○大垣市図書館規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第30号
大垣市立図書館規則(昭和55年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 館内奉仕(第10条―第14条)
第3章 館外貸出(第15条―第27条)
第4章 図書館協議会(第28条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市図書館条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、図書館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館の事業)
第2条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書の貸出しに関すること。
(3) 図書館資料に関する相談及び指導に関すること。
(4) 読書団体等との連絡、協力及び団体活動の促進に関すること。
(5) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び調整に関すること。
(6) 子どもの読書推進に関すること。
(7) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(休館日及び開館時間)
第3条 図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
図書館名 | 休館日 | 開館時間 |
大垣市立図書館 | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日) (2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日) (3) 館内整理日(毎月最終の金曜日) (4) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで | (1) 月曜日及び水曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時まで(午後5時から午後8時までは、図書貸出業務のみ行う。) (2) 日曜日及び土曜日 午前9時から午後6時まで(午後5時から午後6時までは、図書貸出業務のみ行う。) |
大垣市立上石津図書館 | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日) (2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日) (3) 館内整理日(毎月最終の金曜日) (4) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
大垣市立墨俣図書館 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日) (2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは、翌火曜日) (3) 館内整理日(毎月最終の金曜日) (4) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
(遵守事項)
第4条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 館内では、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外では、喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 前3号のほか、係員の指示に従うこと。
(資料の収集)
第5条 図書館に必要な資料の収集は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、図書館が社会教育機関として市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するものであることに留意してこれを行う。
2 資料収集の計画は、教育委員会が別に定める。
(資料の寄贈)
第6条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申し出るものとする。
3 資料の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 前3項に定めるほか、寄贈の手続については、大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)第58条に定めるところによる。
(資料の預託)
第7条 図書館に資料を預託しようとする者は、あらかじめ図書館資料預託申込書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により申込みを受けた資料が図書館の資料として必要であるときは、申込みを受けるものとする。
3 預託の期間は、3年を超えることができない。
4 資料の預託に要する費用は、預託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 預託資料は、図書館所有の資料と同様の扱いにより、市民の利用に供する。
6 預託資料が天災その他の避け難い理由により損失したときは、市はその責めを負わない。
(資料の除籍)
第8条 資料の効率的な運用をはかるため、保存価値の比較的低い資料の除籍を行う。
2 資料除籍の計画は、教育委員会が別に定める。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、図書館の資料等を亡失し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額、賠償方法その他賠償に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第2章 館内奉仕
(閲覧手続)
第10条 図書館の資料を館内で閲覧しようとする者は、開架資料にあっては自由に選択して閲覧し、閉架資料にあっては係員に申し出て、その資料を借り受けて閲覧するものとする。
3 資料の閲覧を終えた者は、開架資料にあっては所定の書架に返納し、閉架資料にあってはその資料を係員に返却しなければならない。
(複写手続)
第11条 図書館は、利用者の求めに応じ所蔵資料の複写を行う。
2 資料の複写について必要な事項は、教育長が別に定める。
第12条 削除
(参考相談)
第13条 図書館は、利用者からの資料及びその利用に関する相談に応じ、又は依頼を受けて軽易な調査を行うことができる。
2 参考相談に必要な事項は、館長が別に定める。
(会議室等の利用)
第14条 市内の社会教育団体、文化団体、読書会その他これに準ずる団体で館長が適当と認めるものは、大垣市立図書館の会議室、ボランティアリーダー室又は研究室(以下「会議室等」という。)を利用することができる。
第3章 館外貸出
(貸出しの要件)
第15条 資料の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、あらかじめ貸出しの登録を受けたものとする。
(1) 大垣市内に居住する者
(2) 大垣市内の事業所に勤務する者
(3) 大垣市内の学校に在学する者
(4) 前3号のほか館長が特に適当と認める者
(貸出しの登録)
第16条 貸出しの登録を受けようとする者は、貸出登録(利用カード再交付)申込書・変更届出書(第3号様式)を館長に提出する方法その他館長が適当と認める方法により館長に申し込まなければならない。
3 貸出しの登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録をした事項に変更があったときは、貸出登録(利用カード再交付)申込書・変更届出書により、直ちに館長に届け出なければならない。
(利用カードの有効期間)
第17条 利用カードの有効期間は、交付の日から5年とする。
2 前項の有効期間満了の後も継続して貸出しを利用しようとする者は、登録の更新をしなければならない。
(利用カードの再交付)
第18条 登録者が利用カードを紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。この場合において、その後も引き続いて貸出しを利用しようとする者は、貸出登録(利用カード再交付)申込書・変更届出書を館長に提出することにより、利用カードの再交付を受けることができる。
(貸出しの手続)
第19条 貸出しを受けようとする者は、利用カードを用いて資料を借り受けるものとする。
(1) 大垣市個人番号カード利用条例(平成27年条例第26号)第3条の規定による利用手続を行った個人番号カード
(2) 非接触型ICカード(市長が別に定めるものに限る。)機能を搭載した携帯電話又はスマートフォン
(3) 大垣市図書館ホームページを介し、利用カードのバーコードを表示することができるスマートフォン又はタブレット端末
3 同時に貸出しを受けることができる資料の数は図書10点、雑誌2点及び視聴覚資料2点の合計14点以内とし、貸出期間は貸出しの日から起算して15日以内とする。
4 前項の貸出期間は、当該期間内に館長に申し出ることにより、1回に限り、当該申出の日から起算して15日を限度として延長することができる。ただし、当該資料に予約がない場合に限るものとする。
5 資料の利用を希望する者は、その資料の貸出しを予約することができる。ただし、貸出期間を経過しても資料を返却していない者を除く。
(郵送貸出し)
第20条 郵送による貸出しを利用できる者は、市内に住所を有する次に掲げる者で、本人又は保護者の申込みにより、図書館に住所、氏名その他館長の定める事項を登録したものとする。
(1) 図書 身体に重度の障害がある者
(2) 聴覚障害者用のビデオテープ 聴覚に障害がある者
2 郵送による貸出しに要する郵便料金その他の費用は、市が負担する。ただし、聴覚障害者用のビデオテープについては、この限りでない。
(資料の利用制限)
第21条 次に掲げる資料は、貸出しをすることができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重な図書
(2) 郷土資料及び特別収集資料(古文書を含む。)で複本がなく、入手困難な資料
(3) 新聞、官報等定期刊行物
(4) 辞典、事典、年鑑、白書及び保存価値の高い資料のうち特に館長が指定した資料
(5) 預託を受けている資料
2 特別貸出しを利用しようとする者は、図書館資料特別貸出願(第6号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(貸出しの停止)
第23条 館長は、貸出期間を経過しても資料を返却していない者に対して、貸出しを一定期間停止することができる。
(予約図書配本サービス)
第24条 館長は、市民が予約した図書を指定の施設に配本し、貸出しを行うサービス(以下「予約図書配本サービス」という。)を実施するものとする。
(予約図書配本サービスの貸出期間等)
第25条 予約図書配本サービスにより同時に貸出しを受けることができる資料の数は図書10点、雑誌2点及び視聴覚資料2点の合計14点以内とし、貸出期間は配本日から起算して1月以内とする。
(配本施設及び配本日)
第26条 配本施設及び配本日については、館長があらかじめ公表する。
第4章 図書館協議会
(協議会の組織)
第28条 大垣市図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) 市民公募による者
2 協議会に会長及び副会長を置く。
(協議会の運営)
第29条 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(協議会の庶務)
第30条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
2 大垣市印鑑登録条例等の一部を改正する等の条例(平成27年条例第29号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による廃止前の大垣市住民基本台帳カード利用条例(平成15年条例第23号)第3条の規定による利用手続を行った住民基本台帳カードについては、この規則による改正前の大垣市図書館規則第16条第2項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年5月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に交付されている改正前の第4号様式の利用カードは、改正後の第4号様式の利用カードとみなす。
附則(令和6年9月25日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第3号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





