○大垣市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成22年12月17日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市自転車等の放置の防止に関する条例(平成22年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 放置禁止区域等の種類
(2) 放置禁止区域等の区域
(3) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の標識のほか、必要と認める箇所に当該放置禁止区域等の範囲を明示した看板を設置するものとする。
(移動した自転車等の保管等の告示)
第8条 条例第15条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 移動年月日
(2) 放置場所
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) 保管期間
(5) 保管期間経過後の措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(保管自転車等の引渡し手続)
第9条 保管自転車等を引き取ろうとする者は、保管自転車等引取申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者が当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(費用徴収の免除)
第10条 条例第17条第1項ただし書の規定により費用の徴収の免除を受けようとする者は、保管料免除申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(協議会の委員)
第11条 大垣市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の代表
(3) 関係鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(4) 地域住民組織の代表
(5) 市民公募による者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(協議会の会長)
第12条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
(協議会の庶務)
第13条 協議会の庶務は、交通政策課において処理する。
(協議会の運営)
第14条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成26年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6号様式から第9号様式までの規定は、施行日以後に保管を開始する自転車等について適用し、施行日前に保管を開始した自転車等については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第54号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第40号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月2日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第6号様式及び第8号様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。










