○大垣市奥の細道むすびの地条例
平成23年3月28日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 奥の細道むすびの地記念館(第3条―第16条)
第3章 奥の細道むすびの地公園(第17条―第28条)
第4章 奥の細道むすびの地駐車場(第29条―第37条)
第5章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、松尾芭蕉が奥の細道の紀行を終えたむすびの地に憩いとにぎわいを創出するため、奥の細道むすびの地を整備し、中心市街地の活性化と回遊性の向上を図ることを目的とする。
(施設)
第2条 前条の目的を達成するため、市長は、次に掲げる施設を整備するものとする。
(1) 奥の細道むすびの地記念館
(2) 奥の細道むすびの地公園
(3) 奥の細道むすびの地駐車場
第2章 奥の細道むすびの地記念館
(設置)
第3条 松尾芭蕉ゆかりの文化的な資料を保存し広く展示するとともに、郷土に対する市民の愛着を醸成するため、奥の細道むすびの地記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第4条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市奥の細道むすびの地記念館
位置 大垣市船町2丁目26番地1
(構成)
第5条 記念館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 芭蕉館
(2) 先賢館
(3) 観光・交流館
(4) 無何有荘大醒
(入館料)
第6条 芭蕉館及び先賢館に入館しようとする者は、別表第1に掲げる入館料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別資料を展示する場合の入館料は、市長がその都度別に定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入館する児童等の引率者に係る入館料は、無料とする。
(使用の許可)
第7条 別表第2に掲げる施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 市長は、前2項の許可に、記念館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、記念館に入館しようとする者が前項各号のいずれかに該当するときは、記念館への入館を制限するものとする。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者又は記念館に入館した者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止、原状回復若しくは記念館からの退館を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受け、又は入館したことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(入館料等の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。
(特別設備)
第14条 使用者は、記念館に特別の設備をしようとするとき又は特殊物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、記念館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 使用者及び入館者は、建物又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
第3章 奥の細道むすびの地公園
(設置)
第17条 憩いと交流の場を提供することにより、地域の発展と市民の福祉増進に資するため、奥の細道むすびの地公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第18条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市奥の細道むすびの地公園
位置 大垣市船町2丁目26番地2
(1) 正当な理由なく公園を占拠すること。
(2) 公園又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 許可なく車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) たき火をし、又は火気を使用すること。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第20条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商を行うこと。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会等の催しを行うこと。
(4) 展示即売会等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の一般の利用を妨げる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間、場所その他市長の指示する事項を記載して市長に申請しなければならない。
3 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
(行為の許可の取消し等)
第22条 市長は、行為者又は公園に入園した者(以下「入園者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により行為の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第23条 行為者は、別表第3に掲げる使用料を納入しなければならない。
(使用料の納入等)
第24条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第25条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第26条 行為者は、許可を受けた行為を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第27条 市長は、公園の損壊その他の理由により公園の利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害の賠償)
第28条 行為者及び入園者は、公園又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
第4章 奥の細道むすびの地駐車場
(設置)
第29条 市民、観光客等の利便性の向上を図るため、奥の細道むすびの地駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第30条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市奥の細道むすびの地第1駐車場 | 大垣市船町2丁目8番地1 |
大垣市奥の細道むすびの地第2駐車場 | 大垣市丸の内2丁目47番地2 |
(駐車料)
第31条 駐車場に道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車又は中型自動車を駐車しようとする者は、別表第4に掲げる駐車料を納入しなければならない。
(駐車料の納入等)
第32条 前条の駐車料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の駐車料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車料の減免)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料を減額し、又は免除することができる。
(駐車の拒否)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれがあると認められる自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車
(禁止行為)
第35条 駐車場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(供用の休止)
第36条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の供用を休止することができる。
(損害の賠償)
第37条 駐車場の利用者は、駐車場又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月8日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(大垣城の設置等に関する条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「
大垣城・郷土館・守屋多々志美術館共通入館料 | 400円 | 200円 |
」を「
大垣城・郷土館・守屋多々志美術館・奥の細道むすびの地記念館共通入館料 | 600円 | 300円 |
」に改める。
(3) 大垣市守屋多々志美術館条例(平成13年条例第20号)別表
(大垣市総合福祉会館条例の一部改正)
3 大垣市総合福祉会館条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市都市公園条例の一部改正)
4 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市奥の細道むすびの地条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市奥の細道むすびの地条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市奥の細道むすびの地条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市奥の細道むすびの地条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月17日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
入館料金表
区分 | 一般 1人につき | 団体(20人以上) 1人につき |
奥の細道むすびの地記念館入館料(1回) | 300円 | 150円 |
奥の細道むすびの地記念館入館料(年間) | 1,000円 | ― |
大垣城・郷土館・奥の細道むすびの地記念館共通入館料 | 400円 | 200円 |
別表第2(第7条、第11条関係)
施設使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長1時間につき | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
多目的室1 | 全室使用 | 730円 | 830円 | 1,250円 | 2,090円 | 100円 |
分割使用 | 410円 | 520円 | 730円 | 1,570円 | 100円 | |
多目的室2 | 410円 | 520円 | 730円 | 1,570円 | 100円 | |
備考
1 入場料等を徴収する場合(次号に該当する場合を除く。)の使用料は、この表に掲げる使用料に、入場料等(消費税を除く。)が1,000円未満の場合は100分の130、1,000円以上3,000円未満の場合は100分の150、3,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た額とする。
2 物品等の販売その他これに類する行為で使用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料に100分の500を乗じて得た額とする。
3 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。
4 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
5 附属設備等の使用料は、市長が定める額とする。
別表第3(第23条関係)
公園使用料金表
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商 | 1平方メートルにつき | 1日 | 37円 |
1月 | 370円 | ||
興行 | 〃 | 1日 | 7円 |
競技会、集会、展示会等の催し | 〃 | 1日 | 5円 |
展示即売会等 | 〃 | 1日 | 7円 |
その他 | 市長が定める額 | ||
備考
1 「行商」の期間については、10日以上は1月として計算する。
2 使用面積を算定する場合において1平方メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートルに切り上げるものとする。
3 前号により計算して得た額が100円未満のときは、これを100円とする。
4 使用期間が1月未満の使用料については、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 附属設備等の使用料は、市長が定める額とする。
別表第4(第31条関係)
駐車料金表
区分 | 単位 | 金額 |
大型又は中型自動車 | 1台1回3時間 | 1,000円 |