○大垣市職業訓練センター条例施行規則

平成23年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職業訓練センター条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大垣市職業訓練センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、利用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用する日前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 第4条に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

3 指定管理者は、第1項の規定による変更を許可したときは、使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 センターの使用を取り消そうとする使用者は、使用取消届(第5号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(附属設備等利用料金)

第8条 冷房設備及び暖房設備利用料金は、別表第1のとおりとする。

2 附属設備利用料金は、別表第2のとおりとする。

(利用料金の還付)

第9条 条例第12条第3項ただし書の規定により利用料金の一部又は全部の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の還付を決定したときは、利用料金還付決定通知書(第7号様式)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 条例第14条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市、市議会、市の執行機関又は附属機関及び市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)がその行政目的のため使用するとき。

(2) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする使用者は、利用料金減免申請書(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除したときは、利用料金減免決定通知書(第9号様式)を交付するものとする。

(責任者等の設置)

第11条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第12条 使用者その他センターの利用者(以下「使用者等」という。)は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(尊守事項)

第13条 使用者等は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る冷房設備及び暖房設備利用料金について適用し、施行日前の許可に係る冷房設備及び暖房設備利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年10月1日規則第65号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

冷房設備及び暖房設備利用料金

区分

単位

金額(円)

冷暖房設備(教室、和室)

1時間につき

310

冷暖房設備(縫製教室)

410

冷暖房設備(パソコン教室(1)、パソコン教室(2)、研修室)

620

冷暖房設備(講堂)

940

別表第2(第8条関係)

附属設備利用料金

区分

単位

金額(円)

マイク

1台 午前・午後・夜間各1回につき

210

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大垣市職業訓練センター条例施行規則

平成23年3月31日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)