○大垣市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成24年4月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づく職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(4) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(5) 市の特別職としての職(非常勤の消防団員又は水防団員を除く。)を兼ね、その事務に従事する場合
(6) 火水災その他非常災害が発生したときに、非常勤の消防団員又は水防団員として消防団活動又は水防団活動に従事する場合
(7) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務に従事する場合
(8) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事務に従事する場合
(9) 市行政の運営上役員その他の地位に就くことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位に就き、その事務に従事する場合
(10) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から依頼を受け講演、講義等を行う場合
(11) 職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(12) 日本赤十字社の実施する血液事業に協力する場合
(13) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3に規定する免許状更新講習を受ける場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
(免除の申請)
第3条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。
(承認の取消し)
第4条 任命権者は、職務に専念する義務を免除した者について、その免除の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その免除の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第5条 任命権者は、職務に専念する義務を免除した場合において必要があると認めたときは、免除した者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てをする場合における改正後の第2条第2号の規定の適用については、同号中「審査請求」とあるのは、「不服申立て」とする。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
