○大垣市奥の細道むすびの地条例施行規則

平成24年4月1日

規則第53号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 奥の細道むすびの地記念館(第2条―第16条)

第3章 奥の細道むすびの地公園(第17条―第23条)

第4章 奥の細道むすびの地駐車場(第24条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市奥の細道むすびの地条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、大垣市奥の細道むすびの地記念館(以下「記念館」という。)、大垣市奥の細道むすびの地公園(以下「公園」という。)及び大垣市奥の細道むすびの地駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

第2章 奥の細道むすびの地記念館

(休館日)

第2条 記念館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(入館時間及び使用時間)

第3条 記念館(無何有荘大醒榭を除く。)の入館時間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 芭蕉館及び先賢館 午前9時から午後5時まで

(2) 観光・交流館 午前9時から午後9時まで

2 市長が特別の理由があると認めるときは、前項の入館時間及び使用時間を変更することができる。

(入館券の交付)

第4条 芭蕉館及び先賢館に入館しようとする者が入館料を納入したときは、入館券を交付する。

2 入館券の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般・団体入館券(第1号様式)

(2) 年間入館券(第2号様式)

(3) 共通入館券(第3号様式)

(4) 特別入館券(第5号様式)

(使用期間)

第5条 条例別表第2に掲げる施設(附属設備等を含む。以下「記念館の施設」という。)の連続使用は、3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可等の申請)

第6条 記念館の施設を使用しようとする者は、使用する日前7日以上3月以内の期間に記念館使用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この期間によらないことができる。

2 条例第14条の規定により特別の設備等をしようとする者は、記念館特別設備等許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第7条 市長は、記念館の施設の使用を許可したときは記念館使用許可書(第8号様式。以下「使用許可書」という。)を、特別の設備等を許可したときは記念館特別設備等許可書(第9号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第8条 記念館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、記念館使用許可変更申請書(第10号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 第6条第1項に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

3 市長は、第1項の規定による変更を許可したときは、記念館使用変更許可書(第11号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第9条 使用者が記念館の施設の使用を取り消そうとするときは、記念館使用取消届(第12号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(冷暖房設備等使用料)

第10条 冷房設備及び暖房設備の使用料は、別表第1のとおりとする。

2 記念館の附属設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(入館料等の還付)

第11条 条例第12条第2項ただし書の規定により入館料等の一部又は全部の還付を受けようとする者は、記念館入館料等還付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により入館料等の還付を決定したときは、記念館入館料等還付通知書(第14号様式)を交付するものとする。

(入館料等の減免)

第12条 条例第13条の規定により入館料等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市、市議会、市の執行機関又は附属機関及び市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)がその行政目的のため使用するとき。

(2) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により入館料等の減額又は免除を受けようとする者は、記念館入館料等減免申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、入館料等を減額し、又は免除したときは、記念館入館料等減免通知書(第16号様式)を交付するものとする。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、記念館の施設の使用について、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者の設置)

第14条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第15条 使用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第16条 使用者又は記念館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記念館の施設には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 建物その他工作物を汚損し、又はき損するおそれがある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

第3章 奥の細道むすびの地公園

(行為許可の申請)

第17条 公園において条例第20条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、行為をしようとする前7日以上3月以内の期間に公園内行為許可申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の行為の期間は、連続して1月を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行為許可)

第18条 市長は、公園における行為を許可したときは、公園内行為許可書(第18号様式。以下「行為許可書」という。)を交付するものとする。

(行為許可の変更)

第19条 前条の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、公園内行為許可変更申請書(第19号様式)に行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を許可したときは、公園内行為変更許可書(第20号様式)を交付するものとする。

(行為の取消し)

第20条 行為者が公園内における行為を取り消そうとするときは、公園内行為取消届(第21号様式)に行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(附属設備等使用料)

第21条 公園の附属設備等の使用料は、別表第3のとおりとする。

(使用料の還付)

第22条 条例第24条第2項ただし書の規定により使用料の一部又は全部の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用料の還付を決定したときは、公園使用料還付通知書(第23号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第23条 条例第25条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市等がその行政目的のため使用するとき。

(2) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする行為者は、公園使用料減免申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料を減額し、又は免除したときは、公園使用料減免通知書(第25号様式)を交付するものとする。

第4章 奥の細道むすびの地駐車場

(利用時間)

第24条 駐車場の利用時間は、午前9時から午後9時まで(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車又は中型自動車については、午前0時から午後12時まで)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の方法)

第25条 条例第31条の規定により駐車料を納入しなければならない者は、駐車する日前7日以上3月以内の期間に市長に駐車場の利用を申し込まなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この期間によらないことができる。

(駐車料の還付)

第26条 条例第32条第2項ただし書の規定により駐車料の一部又は全部の還付を受けようとする者は、駐車料還付申請書(第26号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車料の還付を決定したときは、駐車料還付通知書(第27号様式)を交付するものとする。

(駐車料の減免)

第27条 条例第33条の規定により駐車料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市等がその行政目的のため利用するとき。

(2) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため利用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車料の減額又は免除を受けようとする者は、駐車料減免申請書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、駐車料を減額し、又は免除したときは、駐車料減免通知書(第29号様式)を交付するものとする。

(遵守事項)

第28条 駐車場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制等は係員の指示に従うこと。

(2) 自動車を入場させ、又は出場させる場合のほかみだりに駐車場内に立ち入らないこと。

(3) 駐車場内に物品その他のものを置かないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

第5章 雑則

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月8日から施行する。

(平成31年3月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る冷暖房設備使用料及び附属設備等使用料について適用し、施行日前の許可に係る冷暖房設備使用料及び附属設備等使用料については、なお従前の例による。

(令和5年10月1日規則第66号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年6月1日規則第80号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年12月17日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付されたこの規則による改正前の大垣市奥の細道むすびの地条例施行規則第3号様式による共通入館券については、施行日以後も、なお従前の例により使用することができる。

別表第1(第10条関係)

冷暖房設備使用料

単位

金額

1時間につき

210円

別表第2(第10条関係)

記念館附属設備等使用料

区分

単位

金額

音響設備

一式 午前、午後、夜間 各1回につき

210円

映像設備

一式 午前、午後、夜間 各1回につき

210円

持込器具電源使用

1キロワット 午前、午後、夜間 各1回につき

100円

備考 持込器具に1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして計算する。

別表第3(第21条関係)

公園附属設備等使用料

区分

単位

金額

水道

1日につき

100円

投光器

1日につき

310円

持込器具電源使用100ボルト

1キロワット 1日につき

310円

持込器具電源使用200ボルト

1キロワット 1日につき

620円

備考 持込器具に1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして計算する。

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第4号様式 削除

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大垣市奥の細道むすびの地条例施行規則

平成24年4月1日 規則第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 規則第53号
平成31年3月25日 規則第39号
令和5年10月1日 規則第66号
令和7年6月1日 規則第80号
令和7年12月17日 規則第120号