○大垣市私債権管理条例施行規則

平成26年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市私債権管理条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(台帳の整備)

第2条 条例第2条に規定する市の私債権(以下「債権」という。)の管理に関する事務を処理する所属の長(以下「所属長」という。)は、条例第5条に規定する台帳を整備しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(3) 債権の額

(4) 債権の発生年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条に規定する督促は、大垣市公有財産及び債権に関する規則(昭和39年規則第8号)第14条によるほか、原則として書面により行うものとする。

(強制執行等)

第4条 債権に係る令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(債権の放棄)

第5条 所属長は、条例第8条第1項の規定により債権を放棄しようとするときは、当該放棄しようとする債権について、第2条第2項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した調書により、市長が別に定める会議の審査を受けなければならない。

(1) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(2) 債権を放棄しようとする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第8条第1項第4号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(報告)

第6条 条例第8条第2項に規定する議会への報告は、債権放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとし、その報告事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した年月日

(3) 放棄した債権の件数

(4) 放棄した債権の額

(5) 放棄した事由

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大垣市私債権管理条例施行規則

平成26年2月28日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年2月28日 規則第3号