○大垣市企業立地促進条例施行規則

平成26年12月22日

規則第71号

大垣市企業立地促進条例施行規則(平成6年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市企業立地促進条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等の設置 市内に工場等を新設し、増設し、又は移設することをいい、それぞれの定義は、次のとおりとする。

 新設 市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を設置すること又は市内に工場等を有する者が当該工場等のほかに市内に工場等を設置すること。

 増設 市内に工場等を有する者が既設の工場等の敷地内又はこれに隣接して既設の工場等を拡充すること。

 移設 市内に工場等を有する者が当該工場等を市内の他の場所に移転すること。

(2) 操業開始 工場等を設置して次条各号に規定する事業を開始することをいう。

(3) 投下固定資産 操業開始に伴い工場等の設置のために新たに取得した土地(操業開始前3年以内に購入したものに限る。)、建物(操業開始前1年以内に取得したものに限る。)及び償却資産(操業開始前1年以内に取得したものに限る。)をいう。

(4) 常時雇用する従業員 工場等において通常の状態のもとに常時雇用する従業員をいう。ただし、時間給の従業員を除く。

(5) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者が営む事業をいう。

(6) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。

(7) 親会社 会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

(8) 関連会社 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。

(9) 関係会社 会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。

(事業)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)に掲げる大分類Eの製造業(以下「製造業」という。)

(2) 日本標準産業分類に掲げる大分類Gのうち小分類391のソフトウェア業又は小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3923及び3929を除く。)(以下「情報通信業」という。)

(3) 日本標準産業分類に掲げる大分類Hのうち中分類44の道路貨物運送業又は中分類47の倉庫業(物流機能を有する保管施設に係る事業に限る。)

(4) バイオテクノロジーを利用する事業のための基礎研究、応用研究又は製品開発研究を行う事業(以下「研究開発事業」という。)

(5) コンピュータと通信回線を利用して、顧客の提供データを集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う事業(以下「データセンター事業」という。)

(奨励金の交付基準及び交付額)

第4条 奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に掲げる奨励金の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工場等設置奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度とし、交付期間は、操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度から5年間とする。

(2) 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用した者(操業開始の日の1年前の日から起算して2年間に雇用した者に限る。)のうち、操業開始後2年を経過した日において、1年以上本市に居住しており、かつ、引き続き1年以上常時雇用されている従業員1人につき50万円とし、5,000万円を限度とする。

(事業者の指定)

第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 操業開始の日において新たに常時雇用している従業員の数が、10人(情報通信業、研究開発事業、データセンター事業及び中小企業にあっては1人)以上であること。

(2) 操業開始の日において投下固定資産の取得価格の総額が、1億円(情報通信業、研究開発事業、データセンター事業及び中小企業にあっては5,000万円)以上であること。

(指定の申請)

第6条 条例第6条に規定する指定の申請は、操業開始の日から90日以内に企業立地奨励措置指定申請書(第1号様式)を提出することにより行わなければならない。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により90日を超えて指定の申請を行った場合の工場等設置奨励金の交付期間は、当該申請を行った後初めて固定資産税を賦課された年度から操業開始後初めて固定資産税を賦課された年度以後5年までとする。

(指定書等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合はこれを審査し、条例第5条第1項の規定により指定することが適当であると認めたときは当該事業者に対し企業立地奨励措置指定書(第2号様式)を交付し、不適当と認めたときは企業立地奨励措置不承認通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第8条 条例第3条に規定する奨励金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる奨励金の種類に応じ、当該各号に定めるところにより申請するものとする。

(1) 工場等設置奨励金 賦課された年度の固定資産税を完納した日から10日以内(第1期の納期中に完納した場合は20日以内)に工場等設置奨励金交付申請書(第4号様式)を提出

(2) 雇用促進奨励金 操業開始後2年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(第5号様式)を提出

(奨励金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の決定又は却下をするものとする。この場合において、市長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定又は却下をしたときは、事業者に対し、工場等設置奨励金交付決定(却下)通知書(第7号様式)又は雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(第8号様式)により、その内容及びこれに付けた条件を通知するものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に企業立地奨励措置指定内容変更届(第10号様式)を提出することにより行わなければならない。

(操業の休止等の届出)

第11条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(第11号様式)を提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第12条 市長は、交付請求書(第12号様式)による請求があったときは、奨励金を交付するものとする。

(事業者の特例)

第13条 条例第10条に規定する事業者と密接に関係する法人として規則で定める者(以下「みなし対象企業」という。)は、次に掲げる者のうち、事業者と共同して事業を行う者として市長が適当と認めるものとする。

(1) 事業者の子会社、親会社、関連会社及び関係会社

(2) その者又は事業者の役員が他方の役員の過半数を占める法人その他外形的かつ実効的な支配関係がある法人

2 条例第10条の規定の適用を受けようとする事業者は、みなし対象企業承認申請書(第13号様式)により申請するものとする。

3 市長は、申請の内容が適当であると認め承認したときは、事業者に対しみなし対象企業承認通知書(第14号様式)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認した内容に変更があり、みなし対象企業としての適格性を失ったと認められる場合は、承認を取り消すことができる。

(指示事項の遵守)

第14条 奨励金の交付を受けた事業者は、市長が当該事業所の操業、雇用、営業状況等についての報告を求める等必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市企業立地促進条例施行規則の規定は、施行日以後に条例第5条第1項の規定により指定を受ける者について適用し、施行日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年7月13日規則第43号)

この規則は、平成27年7月15日から施行し、同日以後に操業開始をする事業者について適用する。

(平成30年5月15日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の大垣市企業立地促進条例施行規則第7条の規定による指定書の交付を受けている事業者に係る設備投資奨励金については、平成30年度に限り、なお従前の例による。

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第6号様式 削除

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第9号様式 削除

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大垣市企業立地促進条例施行規則

平成26年12月22日 規則第71号

(平成30年5月15日施行)