○大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額の決定等)
第4条 市長は、利用者負担額を決定したときは利用料決定通知書(第1号様式)により、変更したときは利用料変更決定通知書(第2号様式)により、その旨を支給認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。ただし、大垣市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第30号)第10条に規定する保育所等の利用決定を同時に行うときは、同条に規定する利用施設決定通知書兼利用料決定通知書によるものとする。
(利用者負担額の日割計算)
第6条 月の中途において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用の決定又は解除が行われた場合における利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の納入期限)
第7条 利用者負担額(市長が徴収するものに限る。次条において同じ。)は、その月の分を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(督促)
第8条 利用者負担額を納入しない者に対する督促は、督促状(第5号様式)により行うものとする。
(徴収吏員の事務の委任)
第9条 市長は、利用者負担額(法附則第6条第4項の規定により徴収する費用に限る。)の徴収について地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を市職員に委任する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行前においても、第4条の規定による利用者負担額の通知その他必要な行為を行うことができる。
附則(平成27年9月29日規則第49号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日規則第76号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利用者負担額の規定は、施行日以後の利用に係る利用者負担額について適用し、施行日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | ||||
階層 | 徴収基準 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | B1 | 0 | 0 | |
C階層 | 市町村民税所得割課税額 | 48,600円未満 | C1 | 12,600 | 11,700 |
48,600円以上57,700円未満 | C2―1 | 18,500 | 17,600 | ||
57,700円以上63,000円未満 | C2―2 | ||||
63,000円以上97,000円未満 | C3 | 20,500 | 19,600 | ||
97,000円以上133,000円未満 | C4 | 27,500 | 26,600 | ||
133,000円以上169,000円未満 | C5 | 30,300 | 29,400 | ||
169,000円以上301,000円未満 | C6 | 35,700 | 34,800 | ||
301,000円以上397,000円未満 | C7 | 37,100 | 36,200 | ||
397,000円以上 | C8 | 38,500 | 37,600 | ||
備考
(1) この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)をいう。
(2) この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分を、「保育短時間」とは同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。
(3) この表における市町村民税については、特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税による。
(4) この表における所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
(5) 児童の属する世帯が次に掲げる世帯でB1階層、C1階層、C2―1階層、C2―2階層又はC3階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)と認定された場合における利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
ア ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
イ 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 県から療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
ウ その他の世帯 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | ||||
階層 | 徴収基準 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | B0 | 0 | 0 | |
C階層 | 市町村民税所得割課税額 | 48,600円未満 | C0 | 6,300 | 5,850 |
48,600円以上63,000円未満 | C0―2 | 9,000 | 8,700 | ||
63,000円以上77,101円未満 | C0―3 | 9,000 | 8,700 | ||
(6) C1階層又はC2―1階層の世帯に2人以上特定被監護者がいる場合の当該特定被監護者等のうち、2番目に年長の特定被監護者等の利用者負担額は、この表に掲げる額の10分の4に相当する額とし、3番目に年長の特定被監護者等以降の利用者負担額は、0円とする。
(7) B1階層、C0階層、C0―2階層又はC0―3階層の世帯に2人以上特定被監護者がいる場合の当該特定被監護者等のうち、2番目に年長の特定被監護者等以降の利用者負担額は、0円とする。
(8) C2―2階層又はC3階層の世帯に3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。(10)において同じ。)がいる場合の当該児童のうち、3番目に年長の児童以降の利用者負担額は、0円とする。
(9) C階層((6)、(7)及び(8)に掲げる階層を除く。)で同一世帯に2人以上小学校就学前の負担額算定基準子どもがいる場合の当該負担額算定基準子どものうち、2番目に年長の負担額算定基準子どもの利用者負担額は、この表に掲げる額の10分の4に相当する額とし、3番目に年長の負担額算定基準子ども以降の利用者負担額は、0円とする。
(10) (9)の規定にかかわらず、C階層((6)、(7)及び(8)に掲げる階層を除く。)の同一世帯で3人以上の児童を養育している場合にあっては、当該児童のうち3番目に年長の児童以降かつ3歳未満の児童に係る利用者負担額は、0円とする。





