○大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項各号(第3号ロ(1)を除く。)の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、規則で定める。
2 法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条各項に規定する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大垣市立幼稚園条例の一部改正)
2 大垣市立幼稚園条例(昭和27年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市立保育所設置条例の一部改正)
4 大垣市立保育所設置条例(昭和48年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
6 市長は、この条例の施行前においても、第3条の規定による利用者負担額の決定、第4条の規定による利用者負担額の減免、附則第4項の規定による改正後の大垣市立保育所設置条例第5条の規定による許可その他必要な行為を行うことができる。