○大垣市立幼稚園条例
昭和27年3月31日
条例第4号
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、幼稚園を設置する。
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
大垣市立安井幼稚園 大垣市禾森1丁目1番地
大垣市立川並幼稚園 大垣市馬の瀬町1500番地
第3条 幼稚園の定員は、教育委員会の定めるところによる。
第4条 幼稚園の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の市町村が定める額又は同法第28条第2項第1号若しくは第3号の規定により控除する額(当該額について減免があったときは、その減免後の額)とする。
2 1月以上保育料を納付しないものは退園とみなし除籍することがある。
3 休園した場合の保育料は、その休園の日の属する月の翌月からその復園の日の属する月の前月まで徴収しないものとする。
第5条 幼稚園教育の目的に使用する場合を除くほか、幼稚園施設の使用に関しては、大垣市立学校施設使用条例(昭和34年条例第16号)の定めるところによる。
第6条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会がこれを定める。
附則
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和28年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和29年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第9号)
この条例は、市長が定める日から施行する。
附則(昭和44年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和46年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中大垣市立幼稚園条例第4条第1項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第21号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第29号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第32号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第31号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第41号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第39号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第34号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例の一部改正)
2 大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例(昭和53年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月22日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中大垣市立幼稚園条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大垣市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第9条第1項の規定が適用される間における同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る前項の規定による改正後の大垣市立幼稚園条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「第27条第3項第2号の市町村が定める額又は同法第28条第2項第1号若しくは第3号」とあるのは、「附則第9条第1項第1号イ又は第2号イ(1)」とする。
附則(平成27年6月18日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。