○大垣市公契約条例施行規則

平成28年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市公契約条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適正な労働条件)

第3条 条例に規定する適正な労働条件は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を基準とする。

(報告及び調査)

第4条 市長は、適正な労働条件の確保のため、次に掲げる公契約を締結する事業者に対し、当該公契約の履行に係る労働条件の報告を求めるものとする。

(1) 予定価格が500万円以上の工事請負契約

(2) 予定価格が500万円以上の次に掲げる業務委託契約

 建設工事に係る業務委託契約

 清掃業務委託契約

 警備業務委託契約

2 前項に規定する報告は、同項に規定する公契約の締結後速やかに、同項第1号に掲げる公契約にあっては労働条件チェックシート(工事請負契約用)(第1号様式)により、同項第2号に掲げる公契約にあっては労働条件チェックシート(業務委託契約用)(第2号様式)により行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する報告を求めるほか、適正な労働条件の確保のため必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(指導)

第5条 条例第15条第1項の規定による是正の指導は、是正指導書(第3号様式)により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第4条第1項の規定による報告の求めは、施行日以後に公告する一般競争入札及び施行日以後に参加者を指名する指名競争入札により締結する公契約について適用する。

(平成30年1月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日規則第124号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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大垣市公契約条例施行規則

平成28年3月31日 規則第4号

(令和8年1月1日施行)