○大垣衛生施設組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日

大垣衛生施設組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第2項の規定により事件ごとに設置する大垣衛生施設組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに管理者が委嘱する委員(以下「委員」という。)5人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱に係る事件に関する手続の完了の時までとする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(大垣衛生施設組合議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例の一部改正)

2 大垣衛生施設組合議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例(昭和41年大垣市外10カ町衛生施設組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣衛生施設組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日 大垣衛生施設組合条例第1号

(平成28年4月1日施行)