○大垣市男女共同参画センター条例施行規則
平成29年8月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市男女共同参画センター条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大垣市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 交流広場及び相談室 午前9時から午後5時まで
(2) 研修室 午前9時から午後9時まで
(行為許可の変更)
第6条 行為の許可を受けたもの(以下「行為者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、行為変更申請書(第3号様式)に行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(行為の取下げ)
第7条 許可を受けた行為を取り下げようとする行為者は、行為取下届(第5号様式)に行為許可書又は行為変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定期的な活動の実績又はその見込みがあり、その活動場所が市内である団体
(2) 活動の全部又は一部が公益的である団体
(3) 代表者及び定款、規約又は会則を定め、組織として活動している団体
(4) 定款、規約又は会則において男女共同参画の推進に関する活動を行うことを規定している団体又は役員に女性が参画している団体
(5) 活動が営利を目的としたもの又は宗教、政党若しくは政治に関するものでない団体
(使用期間)
第9条 研修室の連続使用は3日以内とし、定期使用は週1日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第10条 研修室を使用しようとするものは、使用する日の前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この期間によらないことができる。
(使用許可等)
第11条 市長は、研修室の使用を許可したときは、使用許可書(第7号様式)を交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用許可の変更)
第12条 研修室の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、使用変更申請書(第8号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用の取下げ)
第13条 研修室の使用を取り下げようとする使用者は、使用取下届(第10号様式)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用開始)
第14条 使用者は、研修室を使用しようとするときは、許可書を係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(責任者の設置)
第15条 使用者は、研修室の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第16条 使用者は、管理上の必要のため、研修室に入室する係員を拒むことができない。
(遵守事項)
第17条 使用者その他センターの利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター及びその付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 許可を受けた目的その他許可を受けた内容と異なる行為及び使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 交流広場において食事を取らないこと。
(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
2 係員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月11日から施行する。









