○大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第1に定める給料表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その内容及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、任命権者が別に定めるところにより、その者の職務の内容及び責任の度に応じて決定するものとする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に5を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の給料)

第6条 特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の給料の決定について、第3条から前条までの規定による場合には大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると認められるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮して当該会計年度任用職員の給料を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第7条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の任期及び勤務時間がフルタイム会計年度任用職員と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任、経験年数等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項に規定する時間額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その者の基準月額に12を乗じた額を1875.5で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。

4 任期が1年で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上のパートタイム会計年度任用職員については、第5条第2項の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第8条 条例第4条第2項に規定する規則で定める支給日は、同項の計算の基礎となる勤務日又は勤務時間が属する月の翌月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

(期末手当)

第9条 条例第9条に規定する規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間未満の者)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者)のうち、市長が別に定める者を除く。

2 条例第9条に規定する規則で定める率は、100分の71.25とする。

3 条例第9条に規定する規則で定める報酬の額は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該報酬額、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額とする。

(勤勉手当)

第9条の2 条例第9条の2に規定する規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間未満の者)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者)のうち、市長が別に定める者を除く。

2 条例第9条の2に規定する規則で定める率は、100分の51.25とする。

3 条例第9条の2に規定する規則で定める報酬の額は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該報酬額、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額とする。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第10条 条例第10条第1項及び第2項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

2 条例第10条第3項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第11条 条例第12条に規定する規則で定める日は、大垣市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第33号)第6条の規定により代休日を指定されて、祝日法による休日又は年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合における、当該休日の代休日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第12条 条例第16条第2項に規定する規則で定める費用弁償の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、職務の内容及び通勤所要回数等を考慮し、次に定める額によることが適当でないときは、予算の範囲内で任命権者が定める額とすることができる。

(1) 1月当たりの平均通勤所要回数が10回以上のパートタイム会計年度任用職員 給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額

(2) 1月当たりの平均通勤所要回数が10回未満のパートタイム会計年度任用職員 前号の規定により算出した額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 令和6年12月1日(以下「基準日」という。)においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者(次号に掲げる者を除く。) 基準日を含む任期の最初の日

(2) 基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者であって、令和6年4月1日から基準日までの間に日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であった期間がある者 フルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった日

(3) 前2号に掲げる会計年度任用職員以外の者 令和7年1月1日

3 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、前項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後の勤務に係る給与又は報酬について適用する。

(給与又は報酬の内払)

4 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の規則の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和7年12月18日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 令和7年12月1日(以下「基準日」という。)においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者(次号に掲げる者を除く。) 基準日を含む任期の最初の日

(2) 基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者であって、令和7年4月1日から基準日までの間に日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であった期間がある者 フルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった日

(3) 前2号に掲げる会計年度任用職員以外の者 令和8年1月1日

3 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、前項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後の勤務に係る給与又は報酬について適用する。

(給与又は報酬の内払)

4 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の規則の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

143,900

180,400

216,900

2

144,000

180,500

217,000

3

144,100

180,600

217,100

4

144,200

180,700

217,200

5

144,300

180,800

217,300

6

144,400

180,900

217,400

7

144,500

181,000

217,500

8

144,600

181,100

217,600

9

144,700

181,200

217,700

10

144,800

181,300

217,800

11

144,900

181,400

217,900

12

145,000

181,500

218,000

13

145,100

181,600

218,100

14

145,200

181,700

218,200

15

145,300

181,800

218,300

16

145,400

181,900

218,400

17

145,500

182,000

218,500

18

145,600

182,100

218,600

19

145,700

182,200

218,700

20

145,800

182,300

218,800

21

145,900

182,400

218,900

22

146,000

182,500

219,000

23

146,100

182,600

219,100

24

146,200

182,700

219,200

25

146,300

182,800

219,300

26

146,400

182,900

219,400

27

146,500

183,000

219,500

28

146,600

183,100

219,600

29

146,700

183,200

219,700

30

146,800

183,300

219,800

31

146,900

183,400

219,900

32

147,000

183,500

220,000

33

147,100

183,600

220,100

34

147,200

183,700

220,200

35

147,300

183,800

220,300

36

147,400

183,900

220,400

37

147,500

184,000

220,500

38

147,600

184,100

220,600

39

147,700

184,200

220,700

40

147,800

184,300

220,800

41

147,900

184,400

220,900

42

148,000

184,500

221,000

43

148,100

184,600

221,100

44

148,200

184,700

221,200

45

148,300

184,800

221,300

46

148,400

184,900

221,400

47

148,500

185,000

221,500

48

148,600

185,100

221,600

49

148,700

185,200

221,700

50

148,800

185,300

221,800

51

148,900

185,400

221,900

52

149,000

185,500

222,000

53

149,100

185,600

222,100

54

149,200

185,700

222,200

55

149,300

185,800

222,300

56

149,400

185,900

222,400

57

149,500

186,000

222,500

58

149,600

186,100

222,600

59

149,700

186,200

222,700

60

149,800

186,300

222,800

61

149,900

186,400

222,900

62

150,000

186,500

223,000

63

150,100

186,600

223,100

64

150,200

186,700

223,200

65

150,300

186,800

223,300

66

150,400

186,900

223,400

67

150,500

187,000

223,500

68

150,600

187,100

223,600

69

150,700

187,200

223,700

70

150,800

187,300

223,800

71

150,900

187,400

223,900

72

151,000

187,500

224,000

73

151,100

187,600

224,100

74

151,200

187,700

224,200

75

151,300

187,800

224,300

76

151,400

187,900

224,400

77

151,500

188,000

224,500

78

151,600

188,100

224,600

79

151,700

188,200

224,700

80

151,800

188,300

224,800

81

151,900

188,400

224,900

82

152,000

188,500

225,000

83

152,100

188,600

225,100

84

152,200

188,700

225,200

85

152,300

188,800

225,300

86

152,400

188,900

225,400

87

152,500

189,000

225,500

88

152,600

189,100

225,600

89

152,700

189,200

225,700

90

152,800

189,300

225,800

91

152,900

189,400

225,900

92

153,000

189,500

226,000

93

153,100

189,600

226,100

94

153,200

189,700

226,200

95

153,300

189,800

226,300

96

153,400

189,900

226,400

97

153,500

190,000

226,500

98

153,600

190,100

226,600

99

153,700

190,200

226,700

100

153,800

190,300

226,800

101

153,900

190,400

226,900

102

154,000

190,500

227,000

103

154,100

190,600

227,100

104

154,200

190,700

227,200

105

154,300

190,800

227,300

106

154,400

190,900

227,400

107

154,500

191,000

227,500

108

154,600

191,100

227,600

109

154,700

191,200

227,700

110

154,800

191,300

227,800

111

154,900

191,400

227,900

112

155,000

191,500

228,000

113

155,100

191,600

228,100

114

155,200

191,700

228,200

115

155,300

191,800

228,300

116

155,400

191,900

228,400

117

155,500

192,000

228,500

118

155,600

192,100

228,600

119

155,700

192,200

228,700

120

155,800

192,300

228,800

121

155,900

192,400

228,900

122

156,000

192,500

229,000

123

156,100

192,600

229,100

124

156,200

192,700

229,200

125

156,300

192,800

229,300

126

156,400

192,900

229,400

127

156,500

193,000

229,500

128

156,600

193,100

229,600

129

156,700

193,200

229,700

130

156,800

193,300

229,800

131

156,900

193,400

229,900

132

157,000

193,500

230,000

133

157,100

193,600

230,100

134

157,200

193,700

230,200

135

157,300

193,800

230,300

136

157,400

193,900

230,400

137

157,500

194,000

230,500

138

157,600

194,100

230,600

139

157,700

194,200

230,700

140

157,800

194,300

230,800

141

157,900

194,400

230,900

142

158,000

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355

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252,300

356

179,400

215,900

252,400

357

179,500

216,000

252,500

358

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216,100

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359

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360

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216,300

252,800

361

179,900

216,400

252,900

362

180,000

216,500

253,000

363

180,100

216,600

253,100

364

180,200

216,700

253,200

365

180,300

216,800

253,300

別表第2(第4条関係)

職務の内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする職務

大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)