○大垣市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年1月31日

水道事業等管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大垣市下水道条例(平成17年条例第64号。以下「条例」という。)第8条第2項及び大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第62号)第10条第2項の規定に基づき、大垣市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、改造、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岐阜県下水道協会が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 暴力団排除措置対象者 大垣市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第6条に規定する暴力団員等をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条第1項で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 営業所ごとに責任技術者を1名以上選任していること。ただし、同一の都道府県の区域内におけるほかの営業所について兼任することを妨げない。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 岐阜県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 工事業者が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者が暴力団排除措置対象者である場合

 工事業者が精神の機能の障害により排水設備工事を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し及び経歴書

(2) 法人の場合は、商業登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し

(3) 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(第2号様式)

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(第3号様式)並びに営業所の写真

(5) 責任技術者名簿(第4号様式)

(6) 責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する設備及び機械器具調書(第5号様式)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、大垣市下水道排水設備指定工事店証(第6号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則、規程その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施行しなければならない。

(3) 工事は、条例第7条第1項の規定により市長の承認を受けたものでなければ、着手してはならない。

(4) 工事は、責任技術者の管理の下でなければ、設計及び施行をしてはならない。

(5) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(7) 施行した工事について市長から報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(8) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(9) 所属する責任技術者を管理し、及び指導しなければならない。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定期間満了の1月前までに第1号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(変更等の届出)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 工事店名を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

3 市長は、前項の届出を適当と認めたときは、必要に応じて当該届出を行った工事業者に対し指定工事店証を交付するものとする。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は一定の期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市長は、前項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止の適否を審査するため、大垣市下水道排水設備指定工事店審査委員会を置く。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 市長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則、規程その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、責任技術者としての登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 暴力団排除措置対象者

(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し及び写真

(2) 下水道排水設備工事責任技術者証の写し(岐阜県下水道協会会長発行のものに限る。)

(3) 前条第2項各号のいずれにも該当しない者であることの誓約書(第11号様式)

(責任技術者証)

第15条 市長は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(第12号様式。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要請があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に変更(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者登録事項変更届(第13号様式)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第14号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の1月前までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、第10号様式第14条第2項に規定する書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は一定の期間を定めて、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 第13条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第13条第3項の届出があったとき。

(4) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日水道事業等管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年11月28日水道事業等管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現にある従前の第1号様式及び第4号様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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大垣市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年1月31日 水道事業等管理規程第4号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
令和2年1月31日 水道事業等管理規程第4号
令和6年3月29日 水道事業等管理規程第3号
令和7年11月28日 水道事業等管理規程第1号