○大垣市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
令和2年1月31日
水道事業等管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣市公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「公共下水道」という。)の供用開始の公告のあった区域(以下「処理区域」という。)において、くみ取り便所を水洗便所に改造する者等に対する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(金融機関との契約の締結)
第2条 市長は、改造資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とこの規程に基づく改造資金の融資あっせん及び利子補給に関し、契約を締結するものとする。
(融資あっせんの対象工事)
第3条 改造資金の融資あっせんの対象となる工事(家屋の新築に伴うものを除く。以下「改造工事」という。)は、次に定める工事とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器等の設置工事及び排水工事
(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水管を公共下水道等に接続する工事
(3) 汚水を排除するための排水設備の設置又は改造のための工事及びこれらに伴う附帯工事
(融資あっせんの対象者)
第4条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建物の所有者の同意を得た占有者であること。ただし、事業を営む者を除く。
(2) 市税及び公共下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと。
(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定による公示等があってから前条の工事を行う者であること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(融資あっせんの条件)
第5条 改造資金の融資あっせんの条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資資金の額は、改造工事1件につき30万円以上200万円以下で市長が定める額とする。
(2) 融資資金の償還期間は、5年以内とする。ただし、1年以上償還後は繰上償還をすることができる。
(3) 融資資金の利率は、第2条に規定する契約に基づく利率とする。
(4) 融資資金の償還方法は、元利均等償還とし、融資を受けた日の属する翌月から毎月割賦償還とする。
(5) 融資資金に係る保証は、取扱金融機関が認める信用保証会社等の信用保証とする。
(6) 取扱金融機関は、市長が指定する金融機関とする。
(融資あっせんの申込み)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっせん申込書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申込者の市民税及び固定資産税の納税証明書(非課税の場合は、それを証明する書類)
(2) 申込者の所得証明書又は源泉徴収票の写し
(3) 大垣市下水道条例(平成17年条例第64号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「下水道指定工事店」という。)が作成した改造工事の見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 金融機関は、申込者への融資の可否を決定し、市長に通知するものとする。
(改造工事の完了)
第8条 前条の規定による融資あっせんの決定通知を受けた者は、当該決定通知の日から起算して6月以内に第3条各号に規定する改造工事を完了させ、下水道指定工事店が作成した当該工事の精算書に大垣市下水道条例施行規則(平成17年規則第94号)第3条第1項に規定する給・排水設備工事完了届を添えて市長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(融資あっせんの取消し)
第9条 市長は、融資あっせんの決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 前条本文に規定する期間内に改造工事を完了することができなかったとき。
(3) 偽りその他不正な手段で融資あっせんの決定を受けたとき。
(改造資金の借入手続)
第11条 前条の規定による融資あっせん額の決定通知を受けた者は、次に掲げる書類を添えて取扱金融機関に借入れの手続をするものとする。
(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(融資実績報告書)
第12条 取扱金融機関は、改造資金を貸付けたときは、毎月10日までに前月分の貸付実績を一括して水洗便所等改造資金融資実績報告書(第6号様式)により、市長に報告しなければならない。
(利子補給)
第13条 市長は、改造資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、当該融資あっせん額に係る利子の全額を補給するものとする。
2 前項の規定による利子補給は、償還が遅延した場合の延滞利息については、行わないものとする。
(利子補給の期間)
第14条 市長は、毎年1月から12月までの間に支払った利子に対し、翌年3月末日までに利子補給を行うものとする。
(利子補給金の申請、請求及び支払い)
第15条 利子補給を受けようとする借受人は、毎年1月末日までに水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 金融機関は、毎年1月15日までに水洗便所等改造資金利子補給金利子明細書(第8号様式)を市長に提出するものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。









