○大垣衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月27日

大垣衛生施設組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、大垣市の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大垣衛生施設組合管理者等給料及び旅費支給条例の一部改正)

2 大垣衛生施設組合管理者等給料及び旅費支給条例(昭和41年大垣市外10カ町衛生施設組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月27日 大垣衛生施設組合条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
令和2年3月27日 大垣衛生施設組合条例第2号