○大垣市ライフライン保全対策伐採事業分担金徴収条例

令和4年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行うライフライン保全対策伐採事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ライフライン保全対策伐採事業」(以下「事業」という。)とは、台風、大雪等の自然災害による停電及びこれに起因する被害の発生を抑止するため、倒木のおそれがある電線周辺の立木の伐採を行う事業のうち岐阜県が補助対象として認めるものをいう。

2 この条例において「受益者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する一般送配電事業者のうち事業の実施により利益を受ける者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、年度ごとに事業に要する費用の2分の1とする。

(分担金の賦課等)

第4条 市長は、受益者に対し前条に規定する額の分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金の納期は、事業ごとに市長が定めるものとする。

(督促及び延滞金)

第5条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大垣市ライフライン保全対策伐採事業分担金徴収条例

令和4年3月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月28日 条例第2号
令和6年3月22日 条例第6号