○大垣市児童館設置条例

令和7年3月21日

条例第4号

大垣市墨俣児童館設置条例(平成17年条例第43号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市児童館

大垣市外花6丁目45番地

大垣市墨俣児童館

大垣市墨俣町上宿483番地1

(使用者の範囲)

第3条 児童館を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 児童の健全な育成に資する活動を行う個人、団体等

(3) その他市長が特に認めた者

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。

(2) 児童館の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする行為を行うおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 児童館の管理上支障があるとき。

(貸館)

第5条 市長は、別表に掲げる児童館の施設を、同表に掲げる時間において貸館の用に供することができる。

(貸館の使用許可)

第6条 前条に規定する貸館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に児童館の管理上必要な条件を付すことができる。

(貸館の使用不許可)

第7条 市長は、第4条各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(貸館の使用権譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「貸館使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に児童館の施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(貸館の使用許可取消し等)

第9条 市長は、貸館使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 児童館の管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって貸館使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料等)

第10条 児童館の使用料は、第5条に規定する貸館を使用する場合を除き、無料とする。

2 貸館使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

5 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(原状回復義務)

第11条 児童館を使用する者(貸館使用者を含む。以下「児童館使用者」という。)は、児童館及びその設備(以下「施設等」という。)の使用が終わったとき又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 児童館使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、児童館使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 児童館使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(運営委員会)

第13条 児童館の円滑な運営を図るため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより、大垣市児童館運営委員会を設置する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(貸館の特例)

2 当分の間、第5条の規定により貸館の用に供することができる施設及び時間並びに第10条第2項に規定する使用料は、附則別表のとおりとする。

(経過措置)

3 施行日前に、次項の規定による改正前の大垣市子育て総合支援センター条例(平成22年条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(大垣市児童館に係るものに限る。)であって、施行日以後に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(大垣市子育て総合支援センター条例の一部改正)

4 大垣市子育て総合支援センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

施設名

使用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後5時から午後9時まで

大垣市児童館

遊戯室

1,570円

2,090円

会議室(全室)

830円

1,250円

会議室(分割)

410円

620円

集会室(和室)

520円

830円

使用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

調理実習室

(会議等の開催)

520円

520円

830円

1,570円

調理実習室

(調理設備の使用)

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

備考 使用者が冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、市長が定める額を加算する。

別表(第5条、第10条関係)

施設名

使用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後6時から午後9時まで

大垣市児童館

遊戯室

1,570円

1,690円

会議室(全室)

830円

1,040円

会議室(分割)

410円

510円

集会室(和室)

520円

700円

使用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

調理実習室

(会議等の開催)

520円

650円

700円

1,570円

調理実習室

(調理設備の使用)

1,040円

1,170円

1,220円

3,140円

備考 使用者が冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、市長が定める額を加算する。

大垣市児童館設置条例

令和7年3月21日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)