○大垣市立認定こども園設置条例施行規則

令和7年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市立認定こども園設置条例(令和6年条例第19号。以下「条例」という。)第3条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる者をいう。

(2) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる者をいう。

(3) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる者をいう。

(定員)

第3条 条例第3条に定める認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

大垣市立丸の内こども園

130人

大垣市立ゆりかごこども園

185人

大垣市立北こども園

300人

大垣市立日新こども園

180人

大垣市立綾里こども園

96人

大垣市立三城こども園

284人

大垣市立荒崎こども園

220人

大垣市立赤坂こども園

252人

大垣市立青墓こども園

232人

大垣市立牧田こども園

85人

大垣市立墨俣こども園

180人

(開園時間)

第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後19時15分までの間において、市長が別に定める。

(教育時間及び保育時間)

第5条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後2時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 前条に規定する開園時間内において、市長が別に定める時間

(休業日)

第6条 認定こども園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで

(4) その他市長が別に定める日

2 前項に規定するもののほか、1号認定子どもに係る認定こども園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月9日まで

(4) 春季休業日 3月21日から4月9日まで

3 前2項の規定にかかわらず、認定こども園の園長(以下「園長」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(施設の管理)

第7条 園長は、市長の定めるところにより施設及び設備(備品を含む。)の管理を統括する。

(事故等の報告)

第8条 園長は、入園者に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市立認定こども園設置条例施行規則

令和7年3月31日 規則第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 規則第49号