○大垣市立認定こども園設置条例
令和6年12月20日
条例第19号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市立丸の内こども園 | 大垣市丸の内2丁目78番地 |
大垣市立ゆりかごこども園 | 大垣市南切石町2丁目67番地 |
大垣市立北こども園 | 大垣市室村町1丁目42番地8 |
大垣市立日新こども園 | 大垣市入方1丁目38番地 |
大垣市立綾里こども園 | 大垣市綾野5丁目87番地 |
大垣市立三城こども園 | 大垣市東町3丁目27番地1 |
大垣市立荒崎こども園 | 大垣市長松町771番地1 |
大垣市立赤坂こども園 | 大垣市赤坂新町1丁目49番地 |
大垣市立青墓こども園 | 大垣市青墓町2丁目228番地 |
大垣市立牧田こども園 | 大垣市上石津町牧田2101番地 |
大垣市立墨俣こども園 | 大垣市墨俣町上宿483番地1 |
(定員)
第3条 認定こども園の定員は、規則で定める。
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園児童)
第5条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、子ども・子育て支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どものうち、市長が適当と認める者
(入園の手続)
第6条 認定こども園に入園しようとする者の保護者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用者負担額)
第7条 前条の規定により許可を受けた者は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の市町村が定める額又は同法第28条第2項第1号の規定により控除する額(当該額について減免があったときは、その減免後の額)を納入しなければならない。
(入園の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入園させないことができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため教育又は保育に堪えない者
(3) その他教育又は保育上支障があると認められる者
(退園)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園した者を退園させることができる。
(1) 入園した者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者がこの条例又はこれに基づく規則に従わないとき。
(3) 保護者が認定こども園の長のする教育又は保育上の指示に従わないとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(大垣市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市立幼稚園条例の一部改正)
4 大垣市立幼稚園条例(昭和27年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市立保育所設置条例の一部改正)
5 大垣市立保育所設置条例(昭和48年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略