○大垣市児童館設置条例施行規則
令和7年3月31日
規則第60号
大垣市墨俣児童館設置条例施行規則(平成17年規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市児童館設置条例(令和7年条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 児童館の休館日は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
施設名称 | 休館日 |
大垣市児童館 | (1) 火曜日(次号に規定する日以外の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たる日を除く。) (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大垣市墨俣児童館 | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日) (2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日に当たるときはその翌々日、その日が月曜日に当たるときはその翌日、その日が土曜日に当たるときはその翌週の火曜日) (3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
(開館時間等)
第3条 児童館の開館時間及び利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名称 | 開館時間 | 利用時間 | |
一般使用 | 貸館使用 | ||
大垣市児童館 | 午前9時から午後9時まで | 午後1時から午後6時まで | 午前9時から午後9時まで(一般使用に供する施設を除く。) |
大垣市墨俣児童館 | 午前9時から午後6時まで | 午前9時から午後6時まで | ― |
(貸館の連続使用等)
第5条 貸館の連続使用は3日以内とし、定期使用は週1日以内とする。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(貸館の使用許可申請)
第6条 貸館を使用しようとする者は、使用する日の前3月以内に大垣市児童館使用許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、貸館の使用を許可したときは、大垣市児童館使用許可書(第5号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
3 許可を受けた使用時間には、準備及び現状に復する時間を含むものとする。
(貸館の使用許可変更)
第7条 貸館の使用許可を受けた者(以下「貸館使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、大垣市児童館使用許可変更申請書(第6号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸館の使用取消し)
第8条 貸館の使用を取り消そうとする貸館使用者は、大垣市児童館使用取消届(第8号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸館の冷暖房設備使用料)
第9条 貸館の冷暖房設備の使用料は、別表のとおりとする。
(1) 市及び市が構成員である特別地方公共団体がその行政目的のため使用するとき 免除
(2) その他市長が減免することについて特別の理由があると認めたとき 市長がその都度定める率
(貸館の使用開始)
第11条 貸館使用者は、貸館を使用しようとするときは、許可書を係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(特殊物品の持込み等)
第12条 貸館使用者は、特殊物品の持込み又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(施設使用責任者の設置)
第13条 貸館使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 児童館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 許可を受けた使用目的その他許可を受けた使用内容と異なる施設の使用をしないこと。
(3) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(運営委員会)
第15条 条例第13条に規定する大垣市児童館運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童福祉関係機関職員
(2) 児童委員
(3) 社会福祉協議会の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他地域団体職員
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
冷暖房設備使用料
施設名 | 使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
大垣市児童館 | 遊戯室 | 1,040円 | 1,040円 | ||
会議室(全室) | 830円 | 830円 | |||
会議室(分割) | 410円 | 410円 | |||
集会室(和室) | 410円 | 410円 | |||
使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
調理実習室 (会議等の開催) | 520円 | 520円 | 520円 | 1,560円 | |
調理実習室 (調理設備の使用) | 520円 | 520円 | 520円 | 1,560円 | |
別表(第9条関係)
冷暖房設備使用料
施設名 | 使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
大垣市児童館 | 遊戯室 | 1,040円 | 780円 | ||
会議室(全室) | 830円 | 620円 | |||
会議室(分割) | 410円 | 300円 | |||
集会室(和室) | 410円 | 300円 | |||
使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
調理実習室 (会議等の開催) | 520円 | 650円 | 390円 | 1,560円 | |
調理実習室 (調理設備の使用) | 520円 | 650円 | 390円 | 1,560円 | |









