○大垣市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則

令和8年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例(平成30年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法による通知)

第2条 条例第9条第3項に規定する規則で定める方法は、市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(条例第9条第3項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

大垣市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則

令和8年3月25日 規則第17号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和8年3月25日 規則第17号