○大垣市建築基準法施行細則

平成12年3月31日

規則第13号

大垣市建築基準法施行細則(平成6年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び岐阜県建築基準条例(平成8年岐阜県条例第10号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(道路の指定)

第2条 法第42条第2項の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれかに該当する道とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路で幅員が4メートル未満のもの

(2) 前号の道以外の道で幅員が1.8メートル以上4メートル未満のもの

(敷地の指定)

第3条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地

(2) 2つ以上の道路に接する敷地

(3) 公園、広場、川(幅員4メートル未満のものを除く。)の類に接する敷地

(4) 幅員の合計が20メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地

(5) 前各号に準ずる敷地

(確認申請手数料等の減免)

第4条 市長は、大垣市手数料徴収条例(平成12年条例第2号。以下「手数料条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、災害により滅失した住宅をり災後6月(災害により滅失した住宅が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の区域にあるものにあっては、別に定める期間とする。)以内に建築する場合には、り災の状況を考慮して、確認申請手数料等(構造計算適合性審査手数料及び認定プログラム構造計算適合性審査手数料を除く。)を2分の1に減額し、又は免除することができる。

2 手数料条例第2条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、確認申請手数料等(減額・免除)申請書(第1号様式)の正副2通にその減免理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免を認めたときは、副本により申請者に通知するものとする。

(許可申請書に添付する図書等)

第5条 省令第10条の4第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第56条の2第1項ただし書の許可の場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(工作物の許可申請書に添付する図書等)

第6条 省令第10条の4第4項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

(確認申請書等に添付する図書)

第7条 建築主は、建築物の敷地が県条例第6条第1項に規定するがけの上端から下端までの水平距離の中心線からそのがけの高さに相当する水平距離以内にある場合においては、法第6条第1項の規定による確認申請書又は法第18条第2項の規定による計画通知書(以下「確認申請書等」という。)には、省令第1条の3に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

がけの断面図

縮尺、がけの高さ、がけの勾配、がけの地質及びがけの上端から下端までの水平距離の中心線から建築物までの距離並びにがけの上に建築する場合は排水の方法

2 省令第1条の3第1項の表2の(21)項で規定する工場、危険物調書の書面は、第2号様式とする。

3 建築主は、県条例第23条に規定する特殊建築物を建築しようとする場合においては、確認申請書等には、省令第1条の3に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

敷地の断面図

県条例第24条に規定する高低差並びに同条の規定により傾斜路を設ける場合にあっては、当該傾斜路の幅、勾配及び床仕上げ

(工事中の変更手続)

第8条 建築主は、法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により、確認済証の交付(以下「確認済証の交付」という。)を受けた建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築基準関係規定に係る計画の変更(確認申請書及び当該申請書に添付する図書において記載又は明示すべき事項に係る変更に限る。)をする場合は、法第6条第1項後段の規定による変更確認(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第18条第2項の規定による計画変更通知(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)を要する場合を除き、当該変更計画に係る工事に着手する前に、建築物等計画変更届(第3号様式)の正副2通に当該変更に係る図書を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等について、建築主、工事監理者、工事施工者その他の確認申請書の記載事項を変更する場合(法第6条第1項後段の規定による変更確認又は法第18条第2項の規定による計画変更通知を要する場合及び前項の届出を提出する場合を除く。)は、確認申請書記載事項変更届(第4号様式)の正副2通を建築主事に提出しなければならない。

3 建築主事は、前2項の規定による届出を受理したときは、副本により届出者に通知するものとする。

4 第2項の規定により建築主を変更する旨の届出をしようとするときは、新旧の建築主が連名で行わなければならない。

(工事取止届)

第9条 建築主は、法、政令、省令、県条例、手数料条例又はこの規則(以下「法令等」という。)の規定によりその効力を有する市長又は建築主事がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)に係る建築物等の工事を取り止めたときは、工事取止届(第5号様式)に当該処分等に係る書面及び図書を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。

(取下届)

第10条 法令等の規定により市長又は建築主事に申請その他の行為(以下「申請等」という。)をした者は、市長又は建築主事が当該申請等の処分等をする前に当該申請等を取り下げようとするときは、取下届(第6号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(違反建築物の公告)

第11条 法第9条第13項の規定による公示は、標識の設置及び市役所前掲示場への掲示によって行う。

(定期報告)

第12条 法第12条第1項の規定により市長が指定するものは、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が、1,000平方メートルを超え、かつ、階数が5以上であるものとする。

2 省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる建築物について当該各号に定める期間を始期として、3年ごとの4月1日から翌年の3月30日までとする。

(1) 法別表第1(1)の項(い)の欄に掲げる用途に供する建築物 平成28年4月1日から翌年の3月30日まで

(2) 法別表第1(2)の項(い)の欄に掲げる用途(ホテル又は旅館を除く。)に供する建築物 平成30年4月1日から翌年の3月30日まで

(3) 法別表第1(2)の項(い)の欄に掲げる用途(ホテル又は旅館に限る。)に供する建築物 平成29年4月1日から翌年の3月30日まで

(4) 法別表第1(3)の項(い)の欄に掲げる用途に供する建築物 平成29年4月1日から翌年の3月30日まで

(5) 法別表第1(4)の項(い)の欄に掲げる用途(百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗に限る。)に供する建築物 平成28年4月1日から翌年の3月30日まで

(6) 法別表第1(4)の項(い)の欄に掲げる用途(百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗を除く。)に供する建築物 平成30年4月1日から翌年の3月30日まで

(7) 前項に掲げる建築物 平成29年4月1日から翌年の3月30日まで

3 前項の場合において、同項各号に掲げる用途の2以上に該当するときは、主たる用途を当該建築物の用途とみなして、同項の規定を適用する。

4 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)、同表2の(14)項の(ろ)欄に掲げる室内仕上げ表その他市長が必要と認める図書とする。

5 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第7号の書類の保存期間は、10年とする。

6 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号。次項において「告示」という。)第2の規定により市長が付加する調査項目等は、次の表のア欄に掲げる調査項目に応じ、同表イ欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表ウ欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定することとする。


ア 調査項目

イ 調査の方法

ウ 判定基準

建築物の内部

各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)

常閉防火扉の閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていることにより常閉防火扉の閉鎖に支障があること。

常閉防火扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

常閉防火扉の扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能(政令第112条第19項第2号に規定する特定防火設備等に限る。)に支障があること。

常閉防火扉の固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号に規定する基準についての適合の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件第1第1号の規定に適合しないこと。

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

避難施設等

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用エレベーター

昇降路又は乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

7 前項の場合において、告示第2後段の規定により市長が指定する建築物は、法第12条第1項の規定による調査を要する建築物とする。

(定期検査)

第13条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定するものは、防火設備のうち、前条第1項に規定する建築物に設けるもの(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)とする。

2 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月に相当する月の前1月とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 当該昇降機の設置者が法第7条第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた月

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 当該防火設備の設置者が当該設備が設けられた建築物に係る法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた月

3 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた月に相当する月の前1月とする。

4 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第8号及び第9号の書類の保存期間は、5年とする。

(道路の位置の指定の申請)

第14条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定申請書(第8号様式)の正副2通に、それぞれ省令第9条の表に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(私道の変更又は廃止の手続)

第15条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道の(変更・廃止)の認定申請書(第9号様式)の正副2通に、それぞれ次の表に掲げる図書並びに当該私道の土地及び当該私道に接する土地、建築物等について所有権その他の権利を有する者の承諾書を添えて市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

地籍図

縮尺、方位、変更又は廃止しようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその道路に接する土地又はその道路に接する土地にある建築物等の位置

2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を告示し、かつ、副本により申請者に通知するものとする。

3 私道の変更又は廃止が、土地区画整理事業による場合は、第1項の規定は適用しない。

4 私道の全部又は一部が、道路法による道路となった場合にあっては、当該部分は、私道としては廃止されたものとみなし、第1項の規定は適用しない。

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第16条 政令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、大垣市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の公共下水道又は農業集落排水事業の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(垂直積雪量)

第17条 政令第86条第3項に規定する市長が規則で定める垂直積雪量は、次の表の左欄に掲げる区域ごとに右欄に掲げるとおりとする。

上石津町牧田、上石津町乙坂、上石津町一之瀬、上石津町下多良、上石津町上鍛冶屋、上石津町谷畑、上石津町奥、上石津町祢画像上、上石津町宮、上石津町上原、上石津町三ツ里、上石津町上多良、上石津町前ケ瀬、上石津町西山、上石津町下山、上石津町打上、上石津町堂之上、上石津町上、上石津町細野、上石津町時山、上石津町宮祢画像上入会、上石津町営三ツ里入会、上石津町上多良前ケ瀬入会

100センチメートル

墨俣町墨俣、墨俣町上宿、墨俣町下宿、墨俣町二ツ木、墨俣町先入方、墨俣町さい川、墨俣町さい川堤外地

40センチメートル

上記に掲げる区域以外の区域

45センチメートル

(建築物の後退距離の算定の特例)

第18条 政令第130条の12第5号に規定する市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により市長の許可を受けた建築物に接続する渡り廊下その他通行又は運搬の用途に供するものとする。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定の申請書に添付する図書等)

第19条 省令第10条の16第1項第4号に規定する市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地登記事項証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 省令第10条の16第1項第3号の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の16第2項第3号に規定する市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地登記事項証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

3 省令第10条の16第3項第3号に規定する市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地登記事項証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 省令第10条の16第3項第2号の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

4 省令第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 対象区域及びその周辺の公図の写し

(2) 対象区域内の土地登記事項証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(3) 対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有することを証する書面の写し

(4) 省令第10条の21第1項第2号の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書(認定申請日前1月以内に発行されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(概要書等の閲覧)

第20条 省令第11条の3第1項の建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧場所は、建築指導課とする。

2 概要書等の閲覧時間は、大垣市役所の執務時間に関する規則(平成元年規則第30号)第1条に規定する執務時間とする。

3 概要書等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入して、その申込みをしなければならない。

4 閲覧者は、閲覧にあたり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 概要書等を汚染損傷することのないよう注意すること。

(2) 閲覧は、係員の指示に従い、指定の場所で静かに行うこと。

(建築協定の認可の申請)

第21条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第10号様式)の正副2通に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとし、及び建築物に関する当該基準を設定しようとする理由を示す書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(4) 建築協定区域の付近見取図

(5) 建築協定区域の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(6) 建築協定区域に係る土地所有者等が設定した開発計画があるときは、その土地利用計画図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(第11号様式)の正副2通に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更内容及びその理由を示す書類

(2) 現行の建築協定書及び変更後の建築協定書

(3) 現行の建築協定区域内及び変更後の建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する合意を示す書類

(4) 変更後の建築協定区域の付近見取図

(5) 変更後の建築協定区域の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(6) 変更後の建築協定区域に係る当該区域内の土地所有者等が設定した開発計画があるときは、その土地利用計画図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 申請者が建築協定の変更をしようとする者の代表者であることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(第11号様式)の正副2通に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止しようとする理由を示す書類

(2) 建築協定書

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類

(4) 申請者が建築協定の廃止をしようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 市長は、前3項の認可をしたときは、副本により申請者に通知するものとする。

(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る認定の申請書に添付する図書)

第22条 法第55条第2項の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(道路内の建築制限の緩和に係る認定の申請書に添付する図書)

第23条 法第44条第1項第3号の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(保存建築物の指定の申請)

第24条 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、適用除外建築物指定申請書(第12号様式)の正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の指定をしたときは、副本により申請者に通知するものとする。

(保存建築物の認定の申請)

第25条 法第3条第1項第4号の規定による建築物の認定を受けようとする者は、適用除外建築物認定申請書(第13号様式)の正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の認定をしたときは、副本により申請者に通知するものとする。

(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さ制限の緩和に係る認定の申請書に添付する図書)

第26条 法第57条第1項の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図

(4) 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連続して接続する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の現況図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(延焼防止上支障がない旨の認定の申請)

第27条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による建築物の認定を受けようとする者は、延焼防止上支障がない旨の認定申請書(第14号様式)の正副2通に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 外壁及び軒裏の構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の認定をしたときは、副本により申請者に通知するものとする。

(計画道路を前面道路とみなす建築物に係る認定の申請書に添付する図書)

第28条 政令第131条の2第2項及び第3項の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(容積率制限の特例に係る認定の申請書に添付する図書)

第29条 法第52条第6項第3号の規定による認定申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岐阜県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成12年岐阜県規則第98号。)による改正前の岐阜県建築基準法施行細則(昭和26年岐阜県規則第9号。以下「旧県細則」という。)又はこの規則による改正前の大垣市建築基準法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定によりその効力を有する知事、市長又は建築主事がした処分等に係るこの規則による改正後の大垣市建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)の適用については、新細則の相当規定により市長又は建築主事が当該処分等をしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧県細則又は旧細則の規定により知事、市長又は建築主事に対してなされた申請等に係る新細則の適用については、新細則の相当規定により市長又は建築主事に対して当該申請等がなされたものとみなす。

(平成12年12月28日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項、第13条第2項及び第7号様式の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月19日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日規則第145号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年8月1日規則第50号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第43号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年6月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月30日規則第59号)

この規則は、平成21年10月31日から施行する。

(平成28年6月1日規則第68号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正後の大垣市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第12条第2項第1号及び第5号に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定により新たに報告の対象となったものに係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第1項の規定により市長が定める時期は、平成29年5月31日までの間は、新規則第12条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年5月31日までの間とする。

3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機に係る建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する改正省令第1条による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「新省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 施行日から平成30年3月30日まで 施行日から平成30年3月30日までの間

(2) 平成30年3月31日から平成31年5月31日まで 新規則第13条第2項第1号に定める月に相当する月の前1月

4 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る改正省令附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する新省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 施行日から平成31年3月30日まで 施行日から平成31年3月30日までの間

(2) 平成31年3月31日から平成31年5月31日まで 新規則第13条第2項第2号に定める月に相当する月の前1月

(令和元年6月19日規則第4号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告については、なお従前の例による。

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第7号様式 削除

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大垣市建築基準法施行細則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年12月28日 規則第77号
平成16年3月19日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年12月15日 規則第145号
平成18年8月1日 規則第50号
平成19年6月29日 規則第43号
平成20年6月20日 規則第47号
平成21年10月30日 規則第59号
平成28年6月1日 規則第68号の2
令和元年6月19日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月8日 規則第8号
令和5年3月15日 規則第16号
令和7年7月1日 規則第87号