○大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては基本報酬(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬、期末手当並びに勤勉手当をいう。
(給料及び基本報酬)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、その職務の内容及び責任の度に基づき、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料との権衡を考慮して、別表の左欄に掲げる会計年度任用職員が従事する業務の種別に応じ、同表の右欄に定める額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内で市の規則で定める額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、その職務の内容及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員の給料との権衡並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、上限額を超えない範囲内で市の規則で定める額とする。
(給料及び基本報酬の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬の支給は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬は、月の1日から末日までの間における勤務日数又は勤務時間数により計算した全額を、市の規則で定める支給日に支給する。
(通勤手当)
第5条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当を支給する。その種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法については、市の規則で定める。
(宿日直手当及びこれに相当する報酬)
第8条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
(期末手当)
第9条 給与条例第24条から第24条の3までの規定(給与条例第24条第3項及び第5項の規定を除く。)は、任期の定めが6月以上で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の126.25を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市の規則で定める職員に限る。第25条において「特定管理職員」という。)にあっては100分の106.25を乗じて得た額)」とあるのは「給与条例の適用を受ける職員の期末手当との権衡を考慮し、市の規則で定める率を乗じて得た額」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「職員が受けるべき給料の月額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、市の規則で定める報酬の額)」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第9条の2 給与条例第25条の規定(同条第2項後段及び第4項の規定を除く。)は、任期の定めが6月以上で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「この項から第3項まで」とあるのは「この項及び第3項」と、同条第2項中「市長の定める割合」とあるのは「給与条例の適用を受ける職員の勤勉手当との権衡を考慮し、市の規則で定める率」と、同条第3項中「(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「(パートタイム会計年度任用職員にあっては、市の規則で定める報酬の額)」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与算出)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりにおける1日平均所定労働時間数で除して得た額
(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額
(給与の減額)
第12条 会計年度任用職員が勤務しないときは、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は市の規則で定める日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務をしないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(給与からの控除)
第14条 給与条例第16条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の口座振替による支払)
第15条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(通勤に係る費用弁償)
第16条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償は、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して市の規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償は、大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務区分は、同条例別表職務区分3に相当するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会計年度任用職員が従事する業務の種別 | 額 |
給与条例別表第1ア行政職給料表(1)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第1ア行政職給料表(1)の1級の29号給の額 |
給与条例別表第1イ行政職給料表(2)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第1イ行政職給料表(2)の1級の25号給の額 |
給与条例別表第2ア医療職給料表(1)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第2ア医療職給料表(1)の1級の25号給の額 |
給与条例別表第2イ医療職給料表(2)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第2イ医療職給料表(2)の2級の21号給の額 |
給与条例別表第2ウ医療職給料表(3)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第2ウ医療職給料表(3)の2級の21号給の額 |