○大垣市行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

昭和57年11月15日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させることに関し、必要な事項を定める。

(委任)

第2条 市長は、教育長に、教育委員会が管理する財産の使用に係る使用料等の減免及び返還の決定に関する事務を委任する。

2 市長は、農業委員会に、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事務を委任する。

(1) 法第4条第1項の規定により農地を農地以外のものにすることの許可をすること。

(2) 法第4条第7項の規定により前号の許可に条件を付けること。

(3) 法第5条第1項の規定により農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、権利を設定し、又は移転することの許可をすること。

(4) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定により前号の許可に条件を付けること。

(5) 法第49条第1項の規定により立入調査等をすること。

(6) 法第49条第3項の規定により前号の立入調査等の通知又は公示をすること。

(7) 法第49条第5項の規定により第5号の立入調査等により生じた損失を補償すること。

(8) 法第50条の規定により農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第44条第1項に規定する機構から報告を求めること。

(9) 法第51条第1項の規定により第1号又は第3号の許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

(10) 法第51条第3項の規定により公表をすること。

(11) 法第51条第4項の規定により第9号の措置を講じ、及び同項第2号に該当する場合において公告をすること。

(12) 法第51条第5項の規定により第9号の措置に要した費用を徴収すること。

(補助執行)

第3条 市長は、次の各号に掲げる委員会又は委員の事務局及び教育機関の職員に、当該委員会又は委員の所管する事務に係る予算の編成及び執行に関する事務(前条の規定により委任される事務を除く。)を補助執行させる。

(1) 教育委員会

(2) 選挙管理委員会

(3) 監査委員

(4) 農業委員会

2 前項に規定するほか、市長は、その権限に属する事務のうち、総合教育会議(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の総合教育会議をいう。)に関する事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(他規則の一部改正)

2 次に掲げる規則の規定中「部、室、課、事務所等の長」を「部、室、課、事務所等、委員会又は委員の事務局、教育機関及び議会事務局の長」に改める。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第83号)

この規則は、平成28年12月13日から施行する。

(平成29年6月30日規則第26号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第54号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

昭和57年11月15日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和57年11月15日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年12月13日 規則第83号
平成29年6月30日 規則第26号
令和7年3月31日 規則第54号