○大垣市職員の給与に関する規則
昭和30年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴・免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表に用いる用語は、次の定義による。
(1) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数及び本条適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の年数をいう。
(2) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(3) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(4) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
4 級別資格基準表は、職種の区分に応じて適用するものとする。
5 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表(国家公務員に準ずる。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
6 第4項の規定によって適用される級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴・免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴・免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴・免許等の資格の区分とする。
(昇格の場合の号給)
第2条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第2条の4 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(勤務成績の証明)
第2条の5 条例第7条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(行政職給料表(1)の7級以上の職員に相当する職員)
第2条の6 条例第7条第2項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(保健師の主幹の職務又はこれに相当する職務を除く。)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 5
(2) 勤務成績が特に良好である職員 4
(3) 勤務成績が良好である職員 3
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2
(5) 勤務成績が良好でない職員 1
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 1
6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第3条の2第2項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第3条の2第1項若しくは第2項、第5条、第6条若しくは第7条第2項若しくは大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第1号)第7条第2項、大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)附則第5項の規定により読み替えられた平成22年改正条例附則第4項又は大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号。以下この項において「平成23年改正条例」という。)附則第5項の規定により読み替えられた平成23年改正条例附則第3項
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 条例第3条の3
(給料の支給)
第3条 条例第8条に規定する給与期間内における給料の支給定日は、毎月20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情により必要と認めた場合は、この支給日を変更することができる。
3 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、請求の日までの給料をその際支給することができる。
4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「外国等派遣条例」という。)第2条第1項又は大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(6) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
2 前項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の月額は、別表第6の当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じた額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、別表第6の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる管理職手当の月額のうち、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じた額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 第1項の規定による管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には支給できない。ただし、条例第20条第1項の場合及び公務(外国等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務並びに公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び同条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があった場合に該当するときは、この限りでない。
5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当の認定等)
第4条 条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 条例第11条第3項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
5 任命権者は、第3項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
6 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 扶養手当の月額を増額して改定する場合については、第1項ただし書の規定を準用する。
4 前3項に規定するほか、扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
5 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給)
第4条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条の4 条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 条例第13条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの
(3) 第13条の2第4項に該当する職員(法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、第13条の2第4項第4号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であったものから人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(住居手当の支給の始期及び終期)
第4条の6 住居手当の支給の始期及び終期については、第10条の規定を準用する。
(通勤及び通勤距離)
第5条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。ただし、勤務公署の構内に住居をもつ者を除く。
2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第8条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(通勤の用具)
第9条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第13条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当支給後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を、実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
2 前項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にあること又は配偶者が配偶者の父母若しくは同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2項に定めるやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3項に定める基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3項に定める基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるもの含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(7) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3項に定める基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(9) その他単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(単身赴任手当の支給の調整)
第13条の4 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当支給後の確認)
第13条の8 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第13条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるきは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(単身赴任手当の支給)
第13条の9 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
2 日額で定める特殊勤務手当のうち次に掲げるものについては、当該手当の対象となる業務又は作業等の従事時間が1日4時間未満の場合は、当該手当の日額に100分の50を乗じて得た額を支給額とする。
(1) 競輪執務手当
(2) 不快作業手当(へい獣処理に従事する者を除く。)
(3) 火葬場勤務手当
3 前2項の特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(時間外勤務の命令)
第15条 職員が時間外勤務又は休日勤務を命ぜられた場合は、その都度第3号様式による時間外勤務命令簿を作成するものとする。
(時間外勤務手当等)
第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、職員にして毎月一定の給料又は手当を受け、かつ、時間外勤務に服するものに限りこれを支給する。
2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当等のうち、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が勤務を命ぜられて条例第18条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「所定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超える場合においては、所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合については、当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第17条第3項の市の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第17条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50
(2) 前号以外の時間 100分の25
4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
第16条の3 公務による出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間外に勤務することを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
第16条の4 公務により出張中の職員に対する休日勤務手当については、前条の規定を準用する。
(休日勤務手当)
第16条の5 条例第18条前段の市の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第18条後段の市の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で市長が指定する日とする。
3 条例第18条の市の規則で定める割合は、100分の135とする。
(勤務1時間当たりの給与算出)
第16条の6 条例第21条に規定する市の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項
(宿日直手当)
第17条 条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(2) 勤務時間規則第7条第1項第1号に掲げる勤務のうち、年末年始等特に市長が定める日の勤務 13,400円以内
(3) 前項第2号に掲げる勤務 市長の定めた額
(4) 前項第3号に掲げる勤務 24,500円以内
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2 条例第23条の2第3項の市の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第17条の2の2 条例第23条の2第3項第1号の市の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる管理職手当を支給する職務区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
管理職手当を支給する職務区分 | 額 |
技監、部長及びこれらに相当する職務 | 8,500円 |
課長及びこれに相当する職務 | 7,000円 |
参事及びこれに相当する職務 | 6,000円 |
第17条の3 条例第23条の2第3項第2号の市の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる管理職手当を支給する職務区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
管理職手当を支給する職務区分 | 額 |
技監、部長及びこれらに相当する職務 | 4,300円 |
課長及びこれに相当する職務 | 3,500円 |
参事及びこれに相当する職務 | 3,000円 |
2 条例第23条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第17条の4 この規則に定めるもののほか管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(手当の支給日)
第18条 特殊勤務手当、時間外勤務手当等、宿日直及び管理職員特別勤務手当は、条例第8条に規定する給与期間の分を翌月の給料支給定日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
第19条から第21条まで 削除
(期末手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 停職にされている職員
(4) 常勤を要しない職員
(5) 専従許可を受けている職員(専従休職者)
(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
(9) 配偶者同行休業をしている職員
第22条の2 条例第24条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の適用を受ける職員及び大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の適用を受ける職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員又は地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は地方公共団体の職員を除く。
イ 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣をされている者を除く。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされた期間については、その2分の1の期間
(4) 法第26条の2の規定による修学部分休業又は法第26条の3の規定による高齢者部分休業により勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第22条の6 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 大垣市教育長の給与等に関する条例の適用を受ける職員
イ 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。
(一時差止処分の手続)
第22条の8 任命権者は、条例第24条の3第1項(条例第20条第7項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の申立ての手続等)
第22条の9 条例第24条の3第4項(条例第20条第7項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第22条の10 任命権者は、条例第24条の3第5項(条例第20条第7項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第22条の11 条例第24条の3第7項(条例第20条第7項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第22条の12 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第23条 条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第25条第5項において準用する条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている職員。ただし、条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 自己啓発等休業をしている職員
(6) 配偶者同行休業をしている職員
第23条の2 条例第25条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第23条の3 条例第25条第2項後段の「前項の職員」には、第23条各号に規定する職員を含まないものとする。
(1) 基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額
(3) 休職にされている場合には、条例第20条に規定する支給率を乗じない給与月額
(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額
(5) 条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額
(特定管理職員)
第24条の2 条例第24条第2項の規則で定める職員は、第3条の2の規定による管理職手当の支給を受ける職員及びこれらに相当すると市長が認める職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第20条第1項に該当する職員以外の職員及び外国等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員を除く。)とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員及びこれらに相当すると市長が認める職員のうち、職務の級が3級(上石津診療所長の職務にある者に限る。)、4級又は5級の職員
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員及びこれらに相当すると市長が認める職員のうち、職務の級が7級又は8級の職員
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員及びこれらに相当すると市長が認める職員のうち、職務の級が5級(保健師の主幹の職務又はこれに相当する職務を除く。)、6級又は7級の職員
(端数計算)
第24条の4 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
滞在期間 施設の利用区分 | 30日以内の期間 | 30日を超え60日以内の期間 | 60日を超える期間 |
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | 3,970円 | 3,970円 | 3,970円 |
その他の施設(1日につき) | 6,620円 | 5,870円 | 5,140円 |
2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、大垣市に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。
(報告の義務)
第26条 所属長は、毎月所属職員の時間外勤務時間、夜間勤務時間、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当、休暇及び欠勤について、第6号様式により人事課長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前になされた扶養親族の認定、その他の手続は、第4条の規定によりなされたものとみなす。
3 定年前再任用短時間勤務職員について、他の職員との権衡上特に必要があると認められる場合における職務の級及び職務の内容は、市長が別に定めることができるものとする。
8 当分の間、別表第7 10の部オの項の適用を受ける者(調理師及び調理員を除く。)には、同項に規定する手当の額に300円を加算した額を衛生手当として支給するものとする。
9 次の規則、規程は、これを廃止する。
(1) 大垣市職員扶養手当支給規則
(2) 大垣市職員宿日直手当支給規程
(3) 超過勤務手当支給規則
(4) 大垣市職員勤務時間規則
(5) 職員の有給休暇について
附則(昭和30年5月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、支給については、昭和30年6月1日から適用する。
附則(昭和31年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
附則(昭和32年4月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年6月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
附則(昭和32年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日規則第15号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年7月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和36年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年11月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和37年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年4月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年7月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和39年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は昭和39年4月1日から、別表第3の改正規定は昭和39年1月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和39年11月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附則(昭和39年12月11日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月15日規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和41年3月31日以前に職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同日における大垣市職員の給与等に関する規則第6条の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
附則(昭和41年5月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年4月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月26日規則第12号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和42年12月27日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第53号)附則第2項から第6項までの規定による暫定手当が支給される間、改正後の大垣市職員の給与等に関する規則第24条中「給料」とあるのは「給料、暫定手当」と、「給料額」とあるのは「給料及び暫定手当の額」とそれぞれ読み替えて適用する。
附則(昭和43年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月1日規則第14号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和43年7月1日規則第19号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年8月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、昭和43年5月1日から、第21条の2及び第22条第5号の規定並びに第22条の5第2項第1号及び第23条第2号の改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年1月10日規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和44年10月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和44年12月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条及び別表第2から別表第4までの改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年2月5日規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日に在職する職員で、その者の採用の日以後において既に銀婚の年限を経過している者は、昭和47年1月1日銀婚の年限に達したものとみなす。
附則(昭和47年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は昭和48年4月1日から、別表第4及び別表第6の改正規定は昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年10月3日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 第4条の2第1項の改正規定によって、手当の減額となる職員については、昭和49年3月31日まで従前の規定を適用する。
附則(昭和48年11月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年12月15日規則第31号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第4第10の2項の次に1項を加える改正規定は、昭和48年12月1日から、同表第18項の改正規定は、昭和48年8月1日から、同表第27項の次に1項を加える改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第26号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行し、別表第1の2の表イ及びウの改正規定は、同年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第4条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和51年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前になされた休暇の諸手続は、改正後の大垣市職員の給与等に関する規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和51年12月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月20日規則第33号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第4条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和53年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(基準表の経過措置)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の1のアの表については、昭和55年3月31日までの間、同表中「4等級」とあるのは「5等級」とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新規則第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新規則第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際旧規則第4条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新規則第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和55年3月31日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
第2条 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の3第1項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
第3条 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において58歳(行政職給料表(2)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)を超えている職員(施行日においてその者の受ける号給又は給料月額が58歳等に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又は給料月額である職員及び2号給上位の号給又は給料月額を超えている職員を除く。)については、新規則第2条の3第2項の規定にかかわらず、次条の規定により昇給させることができる。施行日後に58歳等を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
第4条 前条前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、行うものとする。
(1) 58歳等に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇給若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 前条後段の規定による昇格は、施行日前から引き続き在職する職員が、58歳等に達した日後において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(58歳等に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の新規則第2条の3の規定による最初の昇給期間が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に初任給を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で市長の定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、昇給させることができる。
附則(昭和56年9月1日規則第17号)
この規則は、昭和56年9月13日から施行する。
附則(昭和56年9月28日規則第18号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新規則第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際旧規則第4条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新規則第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和57年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(大垣市病院事業管理規則の一部改正)
2 大垣市病院事業管理規則(昭和42年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年9月28日規則第27号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月に支給する徴収検査手当から適用する。
附則(昭和58年12月26日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第23条の2及び別表第4の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等の特例)
2 大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第28号。以下この項において「新条例」という。)附則第6項の規定は、大垣市職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第14号)附則第2条の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則中、第20条第1項第1号及び第2号の改正規定及び附則第7項の改正規定は、公布の日から、第20条第1項に1号を加える改正規定及び第21条第1項第11号の改正規定は、昭和60年3月31日から、その他の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する規則第17条並びに別表第4第7号及び第27号の規定は、昭和60年4月1日以後の勤務に係る手当から適用する。
附則(昭和60年9月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2及び別表第6の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する規則第2条、第2条の2、第4条の2及び別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(大垣市職員の定年等に関する規則の一部改正)
3 大垣市職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年4月10日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 出産の日の翌日から起算して6週間を経過する日が昭和61年4月1日前である女子職員については、改正後の大垣市職員の給与等に関する規則第21条第1項第10号の規定は、適用しない。
(大垣市役所赤坂事務所処務規則の一部改正)
3 大垣市役所赤坂事務所処務規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年7月30日規則第21号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。ただし、第4条の次に3条を加える改正規定(第4条の2として加える部分を除く。)は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(他規則の一部改正)
2 大垣市職員職名規則(昭和42年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年7月22日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
(大垣市病院事業管理規則の一部改正)
2 大垣市病院事業管理規則(昭和42年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市立身体障害者小規模授産所設置条例施行規則の一部改正)
3 大垣市立身体障害者小規模授産所設置条例施行規則(昭和54年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年12月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の5の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新規則第4条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新規則第4条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際旧規則第4条の5の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新規則第4条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和63年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年2月に支給する手当から適用する。
附則(昭和63年3月24日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月20日規則第24号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(大垣市職員職名規則の一部改正)
2 大垣市職員職名規則(昭和42年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年5月2日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(大垣市事務分掌規則の一部改正)
2 大垣市事務分掌規則(昭和48年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年12月26日規則第31号)
この規則は、平成2年2月4日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成2年1月1日から、第8条の改正規定及び第17条第1項の改正規定は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月17日規則第25号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第3条の2第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月1日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(適用日)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する規則別表第1の2のイ(作業療法士及び視能訓練士に関する部分を除く。)及びウの規定は、平成3年4月1日から適用する。
(大垣市職員職名規則の一部改正)
3 大垣市職員職名規則(昭和42年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年5月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、新規則第2条の3第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
3 前項若しくは次項の規定又は新規則第2条の3第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項並びに新規則第2条の3の規定の適用がないものとして、当該昇格の直前に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格直前までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては新規則第2条の3の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の直前から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する経過措置)
5 新規則第22条第6号の規定は、新規則施行の日以後に係る在職期間の算定について適用し、同日前に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
6 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年9月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項中「4,500円」を「5,000円」に、「6,750円」を「7,500円」に、「2,250円」を「2,500円」に改める改正規定は、平成5年1月1日から施行し、第17条第1項(同項中「4,500円」を「5,000円」に、「6,750円」を「7,500円」に、「2,250円」を「2,500円」に改める部分を除く。)、第19条第1項、第19条の2及び第19条の3の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の大垣市職員の給与等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新規則第4条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新規則第4条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際旧規則第4条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新規則第4条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧規則第4条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(次に掲げる事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。
(1) 旧規則第4条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 新規則施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 新規則の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則(平成5年3月30日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月27日規則第43号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第3号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
3 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年5月9日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(大垣市公設地方卸売市場処務規則の一部改正)
2 大垣市公設地方卸売市場処務規則(昭和49年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年9月27日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市公設地方卸売市場処務規則の一部改正)
3 大垣市公設地方卸売市場処務規則(昭和49年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年6月19日規則第30号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第47号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第4条の5第2項の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の大垣市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定の適用を受けることとなる者の新たに職員となった日における給料月額は、改正後の規則第2条及び別表第2の備考の規定にかかわらず、切替日前から引き続き在職する職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年4月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定及び第24条の次に1条を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第2条の3第1項第4号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年2月18日規則第5号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年5月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第61号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(新条例附則第9項前段の規定による昇給)
2 大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第36号)附則第9項前段の市の規則で定める職員は、平成11年4月1日において50歳を超える職員とする。
(雑則)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成11年12月27日規則第54号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度に支給する管理職手当に限り、改正後の附則第8項の規定にかかわらず、同項中「100分の10」とあるのは「100分の12」と読み替えて適用する。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
3 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 平成14年度に支給する管理職手当に限り、改正後の附則第3項の規定にかかわらず、一般職の給与規則附則第8項中「100分の10」とあるのは「100分の12」と読み替えて適用する。
附則(平成14年12月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第3条、第3条の2、第5条の2、第22条、第22条の2、第22条の6及び第24条の2の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第22条の6第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年3月12日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条の3から第4条の5までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成16年7月1日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成6年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
3 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 大垣市企業職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年12月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの間に限り、改正後の別表第6の13衛生手当の部ウ及びエの項の適用については、同項中「医療職給料表(3)5級以上の適用を受ける者」とあるのは「医療職給料表(3)5級以上の適用を受ける者又は医療職給料表(3)4級の適用を受ける者で看護師長の職にあるもの」とする。
附則(平成17年3月31日規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
2 平成22年1月1日までの間における第2条の7第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「1」とあるのは「1(条例第7条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、2又は1)」とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日における職務の級の最高の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第12項までに定めるところによる。
(定義)
5 この項から附則第12項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給与規則 大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号)をいう。
(2) 改正前の給与規則 大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)による改正前の給与規則をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない給与規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項又は大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
カ 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 大垣市職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益的法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員)
6 平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合に、改正前の給与規則第2条の4の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第36号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(1)適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正条例附則第16項若しくは第20項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
9 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第7項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(附則第6項第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
10 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第7項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
11 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(附則第4項から前項までの規定により難い場合の措置)
12 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第4項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)
13 大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成17年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
14 大垣市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
15 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成6年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)
16 大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
17 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 大垣市職員の給与に関する条例第10条の2の規定により管理職手当が支給される職員のうち、改正後の大垣市の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の2の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第3条の2第4項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第3条の2の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第3条の2第4項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第36号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当
(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
4 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月20日規則第60号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第6号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 大垣市企業職員の給与に関する規則(昭和42年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第20条第6項又は第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(大垣市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第28号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市長が定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項又は大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第4項若しくは育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間又は大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にある従前の第3号様式及び第6号様式は当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成22年4月30日規則第44号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第62号)
この規則は、平成22年10月1日から施行し、同日以後に開始する勤務に係る手当から適用する。
附則(平成22年11月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第20条第6項又は第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、常勤を要しない職員であった期間、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項又は大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第16条第1項(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第4項又は大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第22条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第9項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
7 改正条例附則第4項の市の規則で定めるものは、平成23年4月1日(以下「調整日」という。)において43歳に満たない職員(同日において当該職員の職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)とする。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における条例第7条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から調整日までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない大垣市職員の給与に関する規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第2号において同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの
(3) 前2号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
8 調整日において43歳に満たない職員(同日において当該職員の職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)で調整対象昇給日に条例第7条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものの調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(1) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き国家公務員、職員以外の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(2) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないもの(市長の定める職員を除く。)
(3) 調整対象昇給日以前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項若しくは大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
9 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第3条の2第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「大垣市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第65号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(端数計算)
10 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
11 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第20条第6項又は第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項又は大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 条例第16条第1項(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)若しくは条例附則第4項又は大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第22条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年4月1日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
3 改正条例附則第3項の特に調整の必要があるものとして市の規則で定める職員は、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
4 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定により読み替えられた大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第21号)による改正前の大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号。以下「給与規則」という。)第2条の7の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない給与規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
ウ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項若しくは大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの
エ アからウまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に次に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
ア 国家公務員
イ 給料表の適用を受けない地方公務員
ウ 地方公社に勤務する者
エ 退職派遣者
オ アからエまでに掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市にその業務が移管される機関に勤務するもの
カ 市長がアからオまでに掲げる者に準ずると認める者
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの(平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
5 第2項及び第3項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において給与規則第2条の7の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に前項第2号アからカまでに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの(平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
6 第2項及び第3項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において給与規則第2条の7の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に附則第4項第2号アからカまでに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの(平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
7 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(附則第2項から前項までの規定により難い場合の措置)
8 特別の事情により附則第2項から前項までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(大垣市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第14条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する規則第3号様式は、当分の間、所要の調整をして、又は「補佐」若しくは「係長」とあるのは「主幹」と読み替えて使用することができる。
附則(平成24年12月28日規則第76号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第7の規定は、施行日以後に開始した勤務に係る手当から適用し、同日前に開始した勤務に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日以後に開始した勤務に係る手当について適用し、同日前に開始した勤務に係る手当については、なお従前の例による。
(管理職手当の特例)
3 第3条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する職を占める職員以外の職員のうち、管理又は監督の地位にある職を占める職員で市長が特に認めるものに対し、市長が定める基準に従い管理職手当を支給することができるものとする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
4 大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の市の規則で定める年齢は、40歳とする。
5 改正条例附則第2項の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況並びに大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第3項及び第4項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市の規則で定める職員は、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員とする。
6 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定により読み替えられた大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第21号)による改正前の大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号。以下「給与規則」という。)第2条の7の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない給与規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
ウ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項若しくは大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの
エ アからウまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に次に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
ア 国家公務員
イ 給料表の適用を受けない地方公務員
ウ 地方公社に勤務する者
エ 退職派遣者
オ アからエまでに掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市にその業務が移管される機関に勤務するもの
カ 市長がアからオまでに掲げる者に準ずると認める者
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの(平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
7 附則第5項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において給与規則第2条の7の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に前項第2号アからカまでに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの(平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
8 附則第5項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において給与規則第2条の7の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に附則第6項第2号アからカまでに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの(平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
9 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(附則第4項から前項までの規定により難い場合の措置)
10 特別の事情により附則第4項から前項までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
11 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年12月26日規則第73号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第7の規定は、施行日以後に開始した勤務に係る手当について適用する。
(平成27年改正条例附則第3項の市の規則で定める職員)
3 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない大垣市職員の給与に関する規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 施行日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 施行日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(4) 施行日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時等における号給の調整(次項第3号において「復職時調整」という。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
オ 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
カ 大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣をされていた期間
キ 地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
ク 地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
(5) 施行日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(6) 施行日以降に再任用職員異動(地公法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員
(7) 施行日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この項から附則第6項までにおいて同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び附則第6項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(次号において「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
6 人事交流等職員(施行日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に附則第4項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、施行日以降に平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
7 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第4項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第4項及び第5項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
8 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
9 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成28年4月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年4月1日における号給の調整)
2 次の各号に掲げる職員の平成28年4月1日における号給は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 平成25年4月1日に採用された職員のうち、この規則による改正前の大垣市職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2行政職初任給基準表1の表及び2の表保育士及び幼稚園教諭の項により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に平成28年4月1日に受けることとなる号給の1号給上位の号給
(2) 平成26年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第2行政職初任給基準表1の表及び2の表保育士及び幼稚園教諭の項により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に平成28年4月1日に受けることとなる号給の2号給上位の号給
(3) 平成27年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第2行政職初任給基準表1の表及び2の表保育士及び幼稚園教諭の項により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に平成28年4月1日に受けることとなる号給の3号給上位の号給
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月22日規則第84号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第4条中第5項を第6項とし、第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、第1項の次に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項において同じ。)又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
4 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項から第5項までの規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第32号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第6項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)
ア 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第20条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 条例附則第4項本文の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
5 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第16条及び大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第22条の規定による給与の減額(第8項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)
6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第19号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第4項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第4項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第32号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。
7 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第8項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
8 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用されるまで間の読替え)
9 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第4条第2項中「条例第12条第1項」とあるのは、「大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第32号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。
(委任)
10 前8項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月27日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項において同じ。)又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
4 大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項から第5項までの規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第27号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第6項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成29年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)
ア 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第20条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 条例附則第4項本文の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
5 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第16条及び大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第22条の規定による給与の減額(第8項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)
6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第19号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第4項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第4項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成29年4月1日から大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第27号)の施行の日の前日までの間であるときは、同条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。
7 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第8項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
8 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。
9 前7項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則に関する規程は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第17条第2項及び別表第7の規定は、平成30年4月1日以後に支給すべき事由が発生する手当について適用し、同日前に支給すべき事由が発生する手当については、なお従前の例による。
4 平成30年4月1日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項において同じ。)又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
5 附則第1項本文の規定による施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
6 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第16条の6の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき事由が発生する給与について適用し、同日前に支給すべき事由が発生する給与については、なお従前の例による。
7 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年12月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項において同じ。)又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において改正前の第4条の5の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第4条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で次項に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第4条の5第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第4条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 前項に定める家賃の月額に変更があった場合の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前の第4条の5第2項により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた前項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃額より低い場合 変更後の家賃の月額
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年5月15日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日から前項本文の規定による施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項において同じ。)又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 附則第1項本文の規定による施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年4月1日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の大垣市職員の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
7 暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第2条の10第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第3条の2第2項及び第3項並びに附則第3項の規定を適用する。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第2条の10第1号、第16条の6第2号、第22条の2第2号及び第3号並びに第22条の4の規定を適用する。
9 暫定再任用職員に対する第5条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する規則第4条の5第1項第3号及び第13条の2第4項第2号の適用については、各号中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項、附則第7条第1項若しくは第2項」とする。
附則(令和5年5月24日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前においてこの規則の規定による改正前の附則第8項及び第9項の規定により支給すべき事由の生じた手当については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項において同じ。)又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の大垣市職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則中附則第8項を附則第9項とし、附則第7項の次に1項を加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
(適用日)
2 改正後の附則第8項の規定は、令和6年2月1日以後の勤務に係る衛生手当について適用する。
附則(令和7年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日に昇格又は降格をした職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第2条の3又は第2条の4の規定を適用する。
(切替日における号給の調整)
3 次の各号に掲げる職員の切替日における号給は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 令和3年4月1日に採用された職員のうち、この規則による改正前の大垣市職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2医療職初任給基準表栄養士の部により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給の2号給上位の号給
(2) 令和4年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第2医療職初任給基準表栄養士の部により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給の4号給上位の号給
(3) 令和5年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第2医療職初任給基準表栄養士の部により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給の6号給上位の号給
(4) 令和6年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第2医療職初任給基準表栄養士の部により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給の8号給上位の号給
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年9月30日規則第102号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 改正後の第17条第2項第1号、第2号及び第4号並びに別表第7 11の部カの項及びキの項の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき事由が発生した宿日直手当及び夜間等業務手当について適用する。
(宿日直手当及び夜間等業務手当の内払)
3 改正後の第17条第2項第1号、第2号及び第4号並びに別表第7 11の部カの項及びキの項の規定を適用する場合においては、改正前の大垣市職員の給与に関する規則第17条第2項第1号、第2号及び第4号の規定に基づいて支給された宿日直手当並びに別表第7 11の部カの項及びキの項の規定により支給された夜間等業務手当は、改正後の大垣市職員の給与に関する規則の規定による宿日直手当及び夜間等業務手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第2条関係)
ア 条例別表第3アの表(行政職給料表(1)の職務)と同程度の職務
級 | 職務の内容 |
5 | 支所長の職務 |
6 | 1 困難な業務を所掌する支所長の職務 2 保育主幹の職務 |
7 | 1 室長の職務 2 館長の職務 3 場長の職務 4 対策官の職務 5 専門官の職務 6 工事検査官の職務 7 所長の職務(8級に掲げるものを除く。) 8 局長の職務(監査委員事務局に限る。) 9 次長の職務(8級に掲げるものを除く。) 10 会計管理者の職務 |
8 | 1 所長の職務(地域事務所に限る。) 2 局長の職務(7級に掲げるものを除く。) 3 次長の職務(部に置く場合に限る。) |
イ 条例別表第3ウの表(医療職給料表(1)の職務)と同程度の職務
級 | 職務の内容 |
3 | 所長の職務 |
ウ 条例別表第3エの表(医療職給料表(2)の職務)と同程度の職務
級 | 職務の内容 |
5 | 主幹の職務 |
6 | 困難な業務を所掌する主幹の職務 |
7 | 次長の職務 |
エ 条例別表第3オの表(医療職給料表(3)の職務)と同程度の職務
別表第2(第2条関係)
行政職初任給基準表
1 一般職員
学歴 | 基準 | 経験年数 | ||
給料表の区分 | 級 | 号給 | ||
大学卒 | 1 | 1 | 29 | 学校卒業後の経験年数は、同種とみなされるもの1年につき4号給上位とすることができる。 |
短大卒 | 1 | 1 | 17 | |
高校卒 | 1 | 1 | 9 | |
2 特殊職員
職種 | 学歴免許 | 基準 | 備考 | ||
給料表の区分 | 級 | 号給 | |||
保育士及び幼稚園教諭 | 大学卒 | 1 | 1 | 29 | 学校卒業後の経験年数は、同種とみなされるもの1年につき4号給上位とすることができる。 |
短大卒 | 1 | 1 | 17 | ||
高校卒 | 1 | 1 | 9 | ||
自動車運転手 機械工務員 汽罐士 下水道工務員 その他の技能労務職員 |
| 2 | 1 | 1~49 |
|
医療職初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 基準 | ||
給料表の区分 | 級 | 号給 | ||
医師 | 医大卒 | 1 | 1 | 25 |
歯科医師 | 歯科医大卒 | 1 | 1 | 25 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 2 | 21 |
大学卒 | 2 | 2 | 13 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
理学療法士 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
作業療法士 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大3卒 | 2 | 1 | 29 | |
栄養士及び管理栄養士 | 大学卒 | 2 | 1 | 33 |
短大卒 | 2 | 1 | 21 | |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 2 | 1 | 17 |
短大卒 | 2 | 1 | 13 | |
高校専攻科卒 | 2 | 1 | 9 | |
歯科技工士 | 短大卒 | 2 | 1 | 13 |
助産師 | 大学卒 | 3 | 2 | 21 |
助産師学校等卒 | 3 | 2 | 17 | |
保健師 | 大学卒 | 3 | 2 | 13 |
保健師学校等卒 | 3 | 2 | 9 | |
看護師 | 大学卒 | 3 | 2 | 21 |
看護師学校等卒 | 3 | 2 | 17 | |
准看護師 | 高等衛生看護科卒 | 3 | 1 | 13 |
高校(定時制を含む。)卒後准看護師養成所等卒 | 3 | 1 | 13 | |
備考 本表を適用する場合経験年数は、1年につき4号給上位とすることができる。ただし、医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に該当する職員に適用する場合におけるその者の経験年数は、同項の定めるところによる。
別表第3(第2条の2関係)
ア 行政職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
自動車運転手 電気工務員 機械工務員 |
| 3 | 5 | 4 |
汽罐士 下水道工務員 その他の技能労務職員 | 0 | 3 | 8 | 12 |
備考 職種の級において学歴は、考慮しないものとする。 | ||||
イ 医療職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
薬剤師 | 大学6卒 大学卒 | 別に定める | ||
0 | ||||
診療放射線技師 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
臨床工学技士 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
理学療法士 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
作業療法士 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
視能訓練士 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
言語聴覚士 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大3卒 |
| 2 | 別に定める | |
0 | 2 | |||
栄養士及び管理栄養士 | 大学卒 |
| 1 | 別に定める |
0 | 1 | |||
短大卒 |
| 3 | 別に定める | |
0 | 3 | |||
歯科衛生士 | 短大3卒 |
| 2 | 別に定める |
0 | 2 | |||
短大卒 |
| 3 | 別に定める | |
0 | 3 | |||
高校専攻科卒 |
| 4 | 別に定める | |
0 | 4 | |||
歯科技工士 | 短大卒 |
| 3 | 別に定める |
0 | 3 | |||
(備考) 本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、栄養士及び管理栄養士、歯科衛生士、歯科技工士の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 | ||||
別表第4(第2条の3関係)
1 行政職昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
22 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
23 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | |
24 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
25 | 8 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | |
26 | 9 | 1 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | |
27 | 10 | 1 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 | |
28 | 11 | 1 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
29 | 12 | 1 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
30 | 12 | 1 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 | |
31 | 13 | 1 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 | |
32 | 13 | 1 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 | |
33 | 13 | 1 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | |
34 | 14 | 2 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 | |
35 | 15 | 3 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 | |
36 | 16 | 4 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 | |
37 | 17 | 5 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 | |
38 | 18 | 6 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 | |
39 | 19 | 7 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 | |
40 | 20 | 8 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 | |
41 | 21 | 9 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 | |
42 | 22 | 10 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
43 | 23 | 11 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 | |
44 | 24 | 12 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 | |
45 | 25 | 13 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 | |
46 | 26 | 14 | 26 | 38 | 31 | 15 | 5 | |
47 | 27 | 15 | 27 | 39 | 32 | 15 | 5 | |
48 | 28 | 16 | 28 | 40 | 32 | 15 | 5 | |
49 | 29 | 17 | 29 | 41 | 33 | 15 | 5 | |
50 | 30 | 18 | 30 | 42 | 33 | 15 | 5 | |
51 | 31 | 19 | 31 | 43 | 34 | 15 | 5 | |
52 | 32 | 20 | 32 | 44 | 34 | 15 | 5 | |
53 | 33 | 21 | 33 | 45 | 35 | 15 | 5 | |
54 | 33 | 22 | 34 | 46 | 35 | 15 | 5 | |
55 | 34 | 23 | 35 | 47 | 36 | 15 | 5 | |
56 | 34 | 24 | 36 | 48 | 36 | 15 | 5 | |
57 | 35 | 25 | 37 | 49 | 37 | 15 | 5 | |
58 | 35 | 26 | 37 | 50 | 37 | 15 | ||
59 | 36 | 27 | 37 | 51 | 38 | 15 | ||
60 | 36 | 28 | 38 | 52 | 38 | 15 | ||
61 | 37 | 29 | 38 | 53 | 38 | 15 | ||
62 | 37 | 30 | 38 | 54 | 38 | 15 | ||
63 | 38 | 31 | 39 | 55 | 38 | 15 | ||
64 | 38 | 32 | 39 | 56 | 38 | 15 | ||
65 | 39 | 33 | 39 | 57 | 38 | 15 | ||
66 | 39 | 33 | 40 | 58 | 38 | 16 | ||
67 | 40 | 34 | 40 | 59 | 38 | 16 | ||
68 | 40 | 34 | 40 | 60 | 38 | 16 | ||
69 | 41 | 35 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
70 | 41 | 35 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
71 | 41 | 36 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
72 | 42 | 36 | 42 | 60 | 39 | 16 | ||
73 | 42 | 37 | 42 | 61 | 39 | 17 | ||
74 | 42 | 38 | 42 | 61 | 39 | 17 | ||
75 | 43 | 39 | 43 | 61 | 39 | 18 | ||
76 | 43 | 40 | 43 | 61 | 39 | 18 | ||
77 | 43 | 41 | 43 | 61 | 39 | 19 | ||
78 | 44 | 41 | 44 | 62 | 39 | |||
79 | 44 | 42 | 44 | 62 | 39 | |||
80 | 44 | 42 | 44 | 62 | 39 | |||
81 | 45 | 43 | 45 | 63 | 40 | |||
82 | 45 | 43 | 45 | 64 | 40 | |||
83 | 45 | 44 | 45 | 65 | 40 | |||
84 | 46 | 44 | 45 | 66 | 40 | |||
85 | 46 | 45 | 46 | 67 | 41 | |||
86 | 46 | 45 | 46 | 41 | ||||
87 | 47 | 45 | 46 | 41 | ||||
88 | 47 | 45 | 46 | 41 | ||||
89 | 47 | 45 | 47 | 42 | ||||
90 | 48 | 46 | 47 | 42 | ||||
91 | 48 | 46 | 47 | 42 | ||||
92 | 48 | 46 | 47 | 42 | ||||
93 | 49 | 46 | 47 | 43 | ||||
94 | 46 | 47 | ||||||
95 | 47 | 47 | ||||||
96 | 47 | 48 | ||||||
97 | 47 | 48 | ||||||
98 | 47 | 48 | ||||||
99 | 47 | 48 | ||||||
100 | 48 | 48 | ||||||
101 | 48 | 48 | ||||||
102 | 48 | 48 | ||||||
103 | 48 | 49 | ||||||
104 | 48 | 49 | ||||||
105 | 49 | 49 | ||||||
106 | 49 | 49 | ||||||
107 | 49 | 49 | ||||||
108 | 49 | 49 | ||||||
109 | 49 | 49 | ||||||
110 | 50 | |||||||
111 | 50 | |||||||
112 | 50 | |||||||
113 | 50 | |||||||
114 | 50 | |||||||
115 | 51 | |||||||
116 | 51 | |||||||
117 | 51 | |||||||
118 | 51 | |||||||
119 | 51 | |||||||
120 | 52 | |||||||
121 | 52 | |||||||
122 | 52 | |||||||
123 | 52 | |||||||
124 | 52 | |||||||
125 | 52 | |||||||
イ 行政職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
26 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
27 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
28 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
29 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
30 | 22 | 6 | 2 | 6 | |
31 | 23 | 7 | 3 | 7 | |
32 | 24 | 8 | 4 | 8 | |
33 | 25 | 9 | 5 | 9 | |
34 | 26 | 10 | 6 | 9 | |
35 | 27 | 11 | 7 | 10 | |
36 | 28 | 12 | 8 | 10 | |
37 | 29 | 13 | 9 | 11 | |
38 | 30 | 13 | 10 | 11 | |
39 | 31 | 14 | 11 | 12 | |
40 | 32 | 14 | 12 | 12 | |
41 | 33 | 15 | 13 | 13 | |
42 | 34 | 15 | 14 | 13 | |
43 | 35 | 16 | 15 | 14 | |
44 | 36 | 16 | 16 | 14 | |
45 | 37 | 17 | 17 | 15 | |
46 | 38 | 18 | 18 | 15 | |
47 | 39 | 19 | 19 | 16 | |
48 | 40 | 20 | 20 | 16 | |
49 | 41 | 21 | 21 | 17 | |
50 | 42 | 22 | 22 | 17 | |
51 | 43 | 23 | 23 | 18 | |
52 | 44 | 24 | 24 | 18 | |
53 | 45 | 25 | 25 | 19 | |
54 | 46 | 26 | 26 | 19 | |
55 | 47 | 27 | 27 | 20 | |
56 | 48 | 28 | 28 | 20 | |
57 | 49 | 29 | 29 | 21 | |
58 | 50 | 29 | 30 | 21 | |
59 | 51 | 30 | 31 | 22 | |
60 | 52 | 30 | 32 | 22 | |
61 | 53 | 31 | 33 | 23 | |
62 | 54 | 31 | 34 | 23 | |
63 | 55 | 32 | 35 | 24 | |
64 | 56 | 32 | 36 | 24 | |
65 | 57 | 33 | 37 | 25 | |
66 | 57 | 34 | 38 | 25 | |
67 | 57 | 35 | 39 | 25 | |
68 | 58 | 36 | 40 | 25 | |
69 | 58 | 37 | 41 | 26 | |
70 | 58 | 38 | 42 | 26 | |
71 | 59 | 39 | 43 | 26 | |
72 | 59 | 40 | 44 | 26 | |
73 | 59 | 41 | 45 | 27 | |
74 | 60 | 42 | 46 | 27 | |
75 | 60 | 43 | 47 | 27 | |
76 | 60 | 44 | 48 | 27 | |
77 | 61 | 45 | 49 | 28 | |
78 | 61 | 45 | 50 | 28 | |
79 | 61 | 46 | 51 | 28 | |
80 | 62 | 46 | 52 | 28 | |
81 | 62 | 47 | 53 | 28 | |
82 | 62 | 47 | 54 | 28 | |
83 | 63 | 48 | 55 | 29 | |
84 | 63 | 48 | 56 | 29 | |
85 | 63 | 49 | 57 | 29 | |
86 | 64 | 49 | 57 | 29 | |
87 | 64 | 49 | 58 | 29 | |
88 | 64 | 50 | 58 | 29 | |
89 | 64 | 50 | 59 | 30 | |
90 | 64 | 50 | 59 | 30 | |
91 | 65 | 51 | 60 | 30 | |
92 | 65 | 51 | 60 | 30 | |
93 | 65 | 51 | 61 | 30 | |
94 | 65 | 52 | 61 | 30 | |
95 | 65 | 52 | 62 | 31 | |
96 | 66 | 52 | 62 | 31 | |
97 | 66 | 53 | 63 | 31 | |
98 | 66 | 53 | 63 | ||
99 | 66 | 53 | 64 | ||
100 | 66 | 54 | 64 | ||
101 | 67 | 54 | 65 | ||
102 | 67 | 54 | 66 | ||
103 | 67 | 55 | 67 | ||
104 | 67 | 55 | 68 | ||
105 | 67 | 55 | 69 | ||
106 | 56 | 69 | |||
107 | 56 | 70 | |||
108 | 56 | 70 | |||
109 | 57 | 71 | |||
110 | 57 | 71 | |||
111 | 57 | 72 | |||
112 | 58 | 72 | |||
113 | 58 | 72 | |||
114 | 58 | 72 | |||
115 | 59 | 72 | |||
116 | 59 | 72 | |||
117 | 59 | 72 | |||
118 | 60 | 72 | |||
119 | 60 | 72 | |||
120 | 60 | 72 | |||
121 | 61 | 72 | |||
122 | 61 | 72 | |||
123 | 61 | 72 | |||
124 | 61 | 72 | |||
125 | 62 | 72 | |||
126 | 62 | 72 | |||
127 | 62 | 72 | |||
128 | 62 | 72 | |||
129 | 63 | 72 | |||
130 | 63 | ||||
131 | 63 | ||||
132 | 63 | ||||
133 | 63 | ||||
134 | 63 | ||||
135 | 63 | ||||
136 | 63 | ||||
137 | 63 | ||||
2 医療職昇格時号給対応表
ア 医療職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
11 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 2 | 1 | ||
23 | 1 | 3 | 1 | ||
24 | 1 | 4 | 2 | ||
25 | 1 | 5 | 2 | ||
26 | 1 | 6 | 2 | ||
27 | 1 | 7 | 3 | ||
28 | 1 | 8 | 3 | ||
29 | 1 | 9 | 3 | ||
30 | 1 | 10 | 3 | ||
31 | 1 | 11 | 4 | ||
32 | 1 | 12 | 4 | ||
33 | 1 | 13 | 4 | ||
34 | 2 | 14 | 5 | ||
35 | 3 | 15 | 5 | ||
36 | 4 | 16 | 5 | ||
37 | 5 | 17 | 5 | ||
38 | 6 | 18 | 5 | ||
39 | 7 | 19 | 5 | ||
40 | 8 | 20 | 5 | ||
41 | 9 | 21 | 5 | ||
42 | 10 | 21 | 5 | ||
43 | 11 | 22 | 5 | ||
44 | 12 | 22 | 5 | ||
45 | 13 | 23 | 5 | ||
46 | 13 | 23 | 5 | ||
47 | 13 | 24 | 5 | ||
48 | 14 | 24 | 5 | ||
49 | 14 | 25 | 5 | ||
50 | 14 | 25 | 5 | ||
51 | 14 | 26 | 5 | ||
52 | 15 | 26 | 5 | ||
53 | 15 | 27 | 5 | ||
54 | 15 | 27 | 5 | ||
55 | 15 | 28 | 5 | ||
56 | 16 | 28 | 5 | ||
57 | 16 | 29 | 5 | ||
58 | 16 | 29 | 5 | ||
59 | 16 | 29 | 5 | ||
60 | 17 | 30 | 5 | ||
61 | 17 | 30 | 5 | ||
62 | 17 | 30 | 5 | ||
63 | 18 | 31 | 5 | ||
64 | 18 | 31 | 5 | ||
65 | 19 | 31 | 5 | ||
66 | 32 | 5 | |||
67 | 32 | 5 | |||
68 | 32 | 5 | |||
69 | 32 | 5 | |||
70 | 32 | 5 | |||
71 | 33 | 5 | |||
72 | 33 | 5 | |||
73 | 33 | 5 | |||
74 | 33 | ||||
75 | 33 | ||||
76 | 34 | ||||
77 | 34 | ||||
78 | 34 | ||||
79 | 34 | ||||
80 | 34 | ||||
81 | 35 | ||||
82 | 35 | ||||
83 | 35 | ||||
84 | 35 | ||||
85 | 35 | ||||
イ 医療職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 | 1 | |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 | 1 | |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 | 1 | |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 | 1 | |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 | 1 | |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 | 1 | |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 | ||
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 | ||
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 | ||
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 | ||
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 | ||
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 | ||
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 | ||
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 | ||
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 | ||
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 | ||
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 | ||
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 | ||
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 | ||
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 | ||
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 | ||
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 | ||
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | 12 | ||
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | 12 | ||
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | 12 | ||
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | 13 | ||
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | 13 | ||
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | 13 | ||
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | 13 | ||
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | 13 | ||
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | 13 | ||
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | 14 | ||
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | 14 | ||
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | 14 | ||
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | |||
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | |||
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | |||
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | |||
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | |||
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |||
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |||
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | |||
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | |||
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |||
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |||
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |||
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | ||||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | ||||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | ||||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | ||||
86 | 56 | 66 | 40 | |||||
87 | 56 | 67 | 40 | |||||
88 | 56 | 68 | 40 | |||||
89 | 56 | 69 | 40 | |||||
90 | 56 | 69 | 40 | |||||
91 | 57 | 70 | 41 | |||||
92 | 57 | 70 | 41 | |||||
93 | 57 | 70 | 41 | |||||
94 | 57 | 70 | 41 | |||||
95 | 57 | 70 | 41 | |||||
96 | 58 | 70 | 42 | |||||
97 | 58 | 70 | 42 | |||||
98 | 58 | 70 | 42 | |||||
99 | 58 | 70 | 42 | |||||
100 | 58 | 70 | 42 | |||||
101 | 59 | 70 | 43 | |||||
102 | 59 | 70 | ||||||
103 | 59 | 70 | ||||||
104 | 59 | 70 | ||||||
105 | 59 | 70 | ||||||
106 | 70 | |||||||
107 | 70 | |||||||
108 | 70 | |||||||
109 | 70 | |||||||
ウ 医療職給料表(3)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7 | |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 | |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 9 | |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 10 | |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 | 11 | |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 | 13 | |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 | 14 | |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 | 15 | |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 | 16 | |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 | 17 | |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 | 18 | |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 | 19 | |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 | 20 | |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 | 20 | |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 | 20 | |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 | 20 | |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 | 20 | |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 | 21 | |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 | 21 | |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 | 21 | |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 | 21 | |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 | 21 | |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 | 22 | |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 | 22 | |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 | 22 | |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 | 22 | |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 | 22 | |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 | 23 | |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 | 23 | |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 | 23 | |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 | ||
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 | ||
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 | ||
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 | ||
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 | ||
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 | ||
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 | ||
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 | ||
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 | ||
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 | ||
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 | ||
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 | ||
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 | ||
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 | ||
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 | ||
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 | ||
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 | ||
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 | ||
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 | ||
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 | ||
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 | ||
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 | ||
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 | ||
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 | ||
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 | ||
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 | ||
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 | ||
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 | ||
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | |||
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | |||
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | |||
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | |||
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | |||
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | |||
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | |||
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | |||
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | |||
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | |||
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | |||
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | |||
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | |||
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | |||
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | |||
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | |||
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | |||
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | |||
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | |||
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | |||
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | |||
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | |||
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | |||
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | |||
110 | 81 | 78 | 90 | 65 | |||
111 | 81 | 79 | 90 | 66 | |||
112 | 81 | 79 | 90 | 66 | |||
113 | 81 | 79 | 91 | 67 | |||
114 | 82 | 80 | 91 | ||||
115 | 82 | 80 | 91 | ||||
116 | 82 | 80 | 92 | ||||
117 | 82 | 81 | 92 | ||||
118 | 82 | 81 | 92 | ||||
119 | 83 | 81 | 93 | ||||
120 | 83 | 81 | 93 | ||||
121 | 83 | 82 | 93 | ||||
122 | 83 | 82 | 94 | ||||
123 | 83 | 82 | 94 | ||||
124 | 84 | 82 | 94 | ||||
125 | 84 | 83 | 95 | ||||
126 | 84 | 83 | |||||
127 | 84 | 83 | |||||
128 | 84 | 83 | |||||
129 | 85 | 84 | |||||
130 | 85 | 84 | |||||
131 | 85 | 84 | |||||
132 | 86 | 84 | |||||
133 | 86 | 85 | |||||
134 | 86 | 85 | |||||
135 | 87 | 85 | |||||
136 | 87 | 86 | |||||
137 | 87 | 86 | |||||
138 | 88 | 86 | |||||
139 | 88 | 86 | |||||
140 | 88 | 86 | |||||
141 | 89 | 87 | |||||
142 | 89 | 87 | |||||
143 | 89 | 87 | |||||
144 | 89 | 87 | |||||
145 | 90 | 87 | |||||
146 | 90 | 88 | |||||
147 | 90 | 88 | |||||
148 | 90 | 88 | |||||
149 | 91 | 88 | |||||
150 | 91 | 88 | |||||
151 | 91 | 89 | |||||
152 | 91 | 89 | |||||
153 | 92 | 89 | |||||
154 | 92 | ||||||
155 | 92 | ||||||
156 | 92 | ||||||
157 | 93 | ||||||
158 | 93 | ||||||
159 | 93 | ||||||
160 | 94 | ||||||
161 | 94 | ||||||
162 | 94 | ||||||
163 | 95 | ||||||
164 | 95 | ||||||
165 | 95 | ||||||
166 | 96 | ||||||
167 | 96 | ||||||
168 | 96 | ||||||
169 | 97 | ||||||
別表第5(第2条の7関係)
昇給号給数表
昇給区分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第2条の6各号に掲げる職員にあっては、3) | 2号給 | 0 |
2号給以上 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
別表第6(第3条の2関係)
1 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 職務 | 管理職手当の月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 8級 | 技監、部長及びこれらに相当する職務 | 76,100円 |
次長(部に置く場合に限る。)及びこれに相当する職務 | 66,600円 | ||
7級 | 課長及びこれに相当する職務 | 54,500円 | |
参事及びこれに相当する職務 | 40,900円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 8級 | 部長及びこれに相当する職務 | 32,000円 |
課長及びこれに相当する職務 | 24,000円 | ||
参事及びこれに相当する職務 | 18,000円 | ||
7級 | 課長及びこれに相当する職務 | 23,400円 | |
参事及びこれに相当する職務 | 17,600円 |
2 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 職務 | 管理職手当の月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 5級 | 病院長の職務 | 97,300円 |
4級 | 副院長、部長及びこれらに相当する職務 | 90,800円 | |
3級 | 上石津診療所長の職務 | 64,700円 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 5級 | 病院長の職務 | 90,200円 |
副院長、部長及びこれらに相当する職務 | 90,200円 | ||
4級 | 副院長、部長及びこれらに相当する職務 | 74,200円 | |
3級 | 上石津診療所長の職務 | 46,900円 |
3 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 職務 | 管理職手当の月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 8級 | 部長及びこれに相当する職務 | 77,000円 |
7級 | 科長及びこれに相当する職務 | 52,600円 | |
参事及びこれに相当する職務 | 39,500円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 8級 | 部長及びこれに相当する職務 | 31,300円 |
科長及びこれに相当する職務 | 23,500円 | ||
参事及びこれに相当する職務 | 17,600円 | ||
7級 | 科長及びこれに相当する職務 | 22,900円 | |
参事及びこれに相当する職務 | 17,200円 |
4 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 職務 | 管理職手当の月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 7級 | 看護部長及びこれに相当する職務 | 73,100円 |
6級 | 副看護部長及びこれに相当する職務 | 51,200円 | |
5級 | 看護師長及びこれに相当する職務(保健師の主幹の職務及びこれに相当する職務を除く) | 38,500円 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 7級 | 看護部長及びこれに相当する職務 | 31,100円 |
副看護部長及びこれに相当する職務 | 23,400円 | ||
看護師長及びこれに相当する職務(保健師の主幹の職務及びこれに相当する職務を除く) | 17,500円 | ||
6級 | 副看護部長及びこれに相当する職務 | 22,300円 | |
看護師長及びこれに相当する職務(保健師の主幹の職務及びこれに相当する職務を除く) | 16,800円 | ||
5級 | 看護師長及びこれに相当する職務(保健師の主幹の職務又はこれに相当する職務を除く) | 16,000円 |
別表第7(第14条関係)
特殊勤務手当の種類 | 手当の額 | 支給要件 |
1 徴収検査手当 | 日額 300円 | 市税の徴収又は滞納整理に従事する者 |
2 競輪執務手当 | 日額 600円 | 大垣競輪開催中その業務に従事する者 |
3 不快作業手当 | ア 日額 1,100円 | (1) し尿等処理業務を職務とする者 (2) 廃棄物処理業務を職務とする者 (3) 排水施設修理に従事する者 |
イ 日額 600円 | (1) 道路舗装の業務を職務とする者 (2) 緑化関係作業に従事する者 | |
ウ 日額 400円 | へい獣処理に従事する者 | |
4 火葬場勤務手当 | 日額 9,000円 | 市営火葬場に勤務する職員で市長の定める者 |
5 社会福祉業務手当 | ア 日額 260円 | 専ら家庭を訪問し、社会福祉のケースワーク業務に従事する者又はこれと同等の業務に従事する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活指導、面接相談又は調査の業務に従事する者 |
イ 1回 1,100円 | (1) 結核患者又は精神障害者を指定場所へ護送した場合 (2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の定めるところにより救護した場合 | |
ウ 1回 3,500円 | 行旅死亡人又は感染症による死亡人を措置した場合 | |
6 消毒手当 | 1回 1,100円 | 感染症が発生し、清潔、消毒作業に従事した場合。ただし、集団発生の場合の額は、その都度市長が定める。 |
7 用地交渉手当 | 日額 300円 | 担当の事業の用地交渉において直接用地の買収に従事する者 |
8 研究手当 | ア 月額 11万円 | 医療職給料表(1)の適用を受ける者で院長の職にあるもの |
イ 月額 9万円 | 医療職給料表(1)の適用を受ける者で副院長及び部長の職にあるもの | |
ウ 月額 7万円 | 医療職給料表(1)の適用を受ける者で医長の職にあるもの | |
エ 月額 4万円 | 医療職給料表(1)の適用を受ける者で2級の職にあるもの | |
オ 月額 3万円 | 医療職給料表(1)の適用を受ける者で1級の職にあるもの | |
カ 月額 4万5,000円 | 医療職給料表(2)の適用を受ける者で部長の職にあるもの | |
キ 月額 2万円 | 医療職給料表(2)の適用を受ける者で次長及び科長の職にあるもの | |
ク 月額 1万5,000円 | 医療職給料表(2)の適用を受ける者で医療技術部の室長の職にあるもの | |
ケ 月額 4万5,000円 | 医療職給料表(3)の適用を受ける者で看護部長の職にあるもの | |
コ 月額 2万円 | 医療職給料表(3)の適用を受ける者で看護部長補佐及び副看護部長の職にあるもの | |
サ 月額 1万5,000円 | 医療職給料表(3)の適用を受ける者で副看護部長心得及び看護師長の職にあるもの | |
9 診療手当 | ア 診療収入月額の100分の3以内 | 病院に勤務する医師及び歯科医師 |
イ 診療収入月額の100分の20以内 | 上石津診療所に勤務する医師 | |
10 衛生手当 | ア 月額 給料月額の5% | 病院に勤務する薬剤師 |
イ 月額 給料月額の4% | 病院に勤務する医療職給料表(2)の適用を受ける者。ただし、薬剤師を除く。 | |
ウ 月額 給料月額の6.5%。ただし、2万3,000円(医療職給料表(3)5級以上の適用を受ける者にあっては、1万8,000円)を上限とする。 | 病院に勤務する看護師及び准看護師 | |
エ 月額 給料月額の7.5%。ただし、2万5,000円(医療職給料表(3)5級以上の適用を受ける者にあっては、2万円)を上限とする。 | 病院に勤務する助産師 | |
オ 日額 400円 | 病院に勤務する看護補助員、調理師及び調理員 | |
カ 月額 6,000円 | 病院に勤務する行政職給料表(1)及び(2)の適用を受ける者。ただし、オ、ケ又はコの衛生手当が支給される者を除く。 | |
キ 月額 6,000円 | 中央手術室に常時勤務する助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。) | |
ク 月額 4,000円 | (1) 結核病患者の看護等に常時従事する看護師等 (2) 放射線診断科、放射線治療科、透析センター、新生児集中治療室、新生児治療回復室、救命救急センター及び集中治療室に常時勤務する看護師等 | |
ケ 日額 200円 | (1) 看護師等が感染症患者の看護に従事する場合 (2) 看護補助員、調理師等が感染症病床、結核病床で汚物の処理に従事する場合 | |
コ 日額 400円 | 看護部に勤務し、中央手術室、中央材料室の補助業務に従事する場合 | |
11 夜間等業務手当 | ア 1回 2,300円 | 看護師等で、正規の勤務時間が夜間(午後7時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この部において同じ。)に割り振られている場合において、その夜間勤務時間が4時間未満のもの |
イ 1回 3,600円 | 看護師等で、正規の勤務時間が夜間に割り振られている場合において、その夜間勤務時間が4時間以上であり、条例第19条に定める時間が4時間未満のもの | |
ウ 1回 7,200円 | 看護師等で、正規の勤務時間が夜間に割り振られている場合において、その夜間勤務時間が4時間以上であり、条例第19条に定める時間が4時間以上のもの | |
エ 1回 16,700円 | 看護師等で、その月の正規の勤務時間のすべてが午後4時30分から翌日の午前8時30分までの間又は午後8時30分から翌日の午前8時30分までの間に割り振られている場合において、その勤務開始が午後8時30分からであるもの | |
オ 1回 22,200円 | 看護師等で、その月の正規の勤務時間のすべてが午後4時30分から翌日の午前8時30分までの間又は午後8時30分から翌日の午前8時30分までの間に割り振られている場合において、その勤務開始が午後4時30分からであるもの | |
カ 1回 24,500円 | 医師及び歯科医師で、正規の勤務時間が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この部において同じ。)に割り振られている場合において、市長の定めるもの | |
キ 1回 6,700円 | 医療職給料表(2)の適用を受ける者で、正規の勤務時間が深夜に割り振られている場合において、市長の定めるもの | |
12 麻酔業務手当 | ア 日額 5,000円 | 病院の麻酔科に勤務する医師(イからオまでに該当する者を除く。)が麻酔業務に従事した場合 |
イ 日額 10,000円 | 病院の麻酔科に勤務する医師で、厚生労働大臣による麻酔科標榜の許可を受けているもの(ウ、エ又はオに該当する者を除く。)が麻酔業務に従事した場合 | |
ウ 日額 11,000円 | 病院の麻酔科に勤務する医師で、公益社団法人日本麻酔科学会による麻酔科認定医の認定を受けているもの(エ又はオに該当する者を除く。)が麻酔業務に従事した場合 | |
エ 日額 13,000円 | 病院の麻酔科に勤務する医師で、公益社団法人日本麻酔科学会による麻酔科専門医の認定を受けているもの(オに該当する者を除く。)が麻酔業務に従事した場合 | |
オ 日額 15,000円 | 病院の麻酔科に勤務する医師で、公益社団法人日本麻酔科学会による麻酔科指導医の認定を受けているものが麻酔業務に従事した場合 |
別表第8(第24条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | ※職務の級8級の職員 | 100分の20 |
100分の15 | ||
職務の級7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級の職員 | 100分の5 | |
職務の級4級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の5 |
医療職給料表(1) | 職務の級5級の職員 | 100分の20 |
職務の級4級の職員 | 100分の20 | |
職務の級3級の職員 | 100分の15 | |
※職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
100分の5 | ||
医療職給料表(2) | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員 | 100分の5 | |
職務の級4級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員 | 100分の15 | |
※職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
100分の5 |
備考
1 職員欄の職務の級のうち、※の級における加算割合の区分については市長の定めるところによる。
2 この表の給料表欄の給料表(医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち、それぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

第2号様式 削除





