○大垣市デイサービスセンター管理規則

平成3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市デイサービスセンター設置条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大垣市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(運営の方針)

第2条 デイサービスセンターの事業(以下「サービス」という。)は、条例第3条の各号に定める者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることに重点を置いて運営するものとする。

2 サービスは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、第4条の2に規定する事業の計画に基づき、その目標を設定し行わなければならない。

(職務内容等)

第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

職名

職務内容

所長

デイサービスセンターの業務を掌理し、デイサービスセンター従業者を指揮監督すること。

生活相談員

1 利用者の生活指導及び相談に関すること。

2 サービス計画の作成、記録及び保存に関すること。

3 サービス提供方法等について利用者又はその家族に対し、説明を行うこと。

4 利用者からの利用申込みに係る調整及び利用者の受給資格等の確認に関すること。

5 他のデイサービスセンター従業者に対する相談、助言及び技術指導に関すること。

看護職員

1 利用者の傷病時の看護に関すること。

2 利用者の保健衛生及び管理に関すること。

3 医療材料及び医薬品の管理に関すること。

介護職員

1 利用者に対する介護及び処遇に関すること。

2 利用者に対する介助及び指導に関すること。

機能訓練指導員

利用者に対する機能訓練及び指導に関すること。

(サービス)

第4条 デイサービスセンターにおいて行うサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 機能訓練

(3) 介護サービス

(4) 介護方法の指導

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎サービス

(7) 食事サービス

(8) 入浴サービス

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたサービス

(サービス計画の作成)

第4条の2 デイサービスセンターの所長(以下「所長」という。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したサービス計画を作成しなければならない。

2 所長は、それぞれの利用者に応じたサービス計画を作成したときは、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。

3 サービス計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

4 職員は、それぞれの利用者について、サービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。

(利用時間)

第5条 デイサービスセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 デイサービスセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(4) 前3号のほか指定管理者が特に必要と認めた日

(利用定員)

第7条 デイサービスセンター1日あたりの利用定員は、市長が別に定める。

(契約)

第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者(介護者を除く。)は、指定管理者とサービスの利用に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第4号に定める者のうち身体障害者の利用については、市長が別に定めるところにより申請の手続を行うものとする。

3 指定管理者は、第1項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の契約及び承認をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) デイサービスセンターの管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に使用を不適当と認めたとき。

(利用料金等)

第9条 条例第9条第1項第3号及び第5号の規定による料金の額は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及びその他の法令によりサービス及び公費の援助を受ける者 当該法令及び契約に定めるところにより算定した額

(2) 法令の規定によらない契約に基づきサービスを受ける者 条例第9条第1項第2号に準じて算定した額及び契約に定めるところにより算定した額

2 条例第9条第1項第6号に定める費用の額は、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第77号)第94条第3項及び岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第78号)第96条第3項並びに契約に定めるところによる。

3 サービスの提供が、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課税の対象となる場合(同法第6条の規定により非課税の対象となる場合を除く。)の利用料金等の額は、条例第9条及び前2項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 所長は、前3項の利用料金等の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び利用料金等について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第3項の規定は、施行日以後のサービスの提供に係る利用料金等について適用し、施行日前のサービスの提供に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第3項の規定は、施行日以後のサービスの提供に係る利用料金等について適用し、施行日前のサービスの提供に係る利用料金等については、なお従前の例による。

大垣市デイサービスセンター管理規則

平成3年3月25日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成3年3月25日 規則第5号
平成7年3月30日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第36号
平成25年3月28日 規則第20号
平成25年12月27日 規則第69号
平成31年3月25日 規則第25号