○大垣市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年10月1日

規則第25号

(助成の申請)

第2条 条例第2条の申請書は、第1号様式とする。

(助成の決定)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付、貸付金の貸付け又は普通財産の譲渡若しくは貸付けを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、第2号様式により行うものとする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助金の交付については、決定を受けた申請者の請求に基づいて行うものとする。

2 前項の請求は、第3号様式により行うものとする。

(貸付契約)

第5条 市長は、貸付金の貸付けについては、決定を受けた申請者との間に金銭消費貸借契約書による貸付契約を締結して行うものとする。

2 前項の契約に関し、同項の申請者は、市内に住所を有する連帯保証人2人を付さなければならない。

(普通財産の譲渡又は貸付け)

第6条 市長は、普通財産の譲渡又は貸付けについては、決定を受けた申請者との間に普通財産譲渡契約又は普通財産貸付け契約を締結して行うものとする。

(準用)

第7条 大垣市補助金等交付規則(昭和46年規則第21号)第3条第2項及び第6条の規定は、社会福祉法人に対する助成について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年10月1日 規則第25号

(昭和51年10月1日施行)