○大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第4号

大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和62年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 大垣市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民公募による者

(審議会の会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

(審議会の庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。

(審議会の運営)

第5条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(処理袋の基準)

第6条 条例別表一般廃棄物の部家庭系(動物の死体を除く。)の款(1)の項及び(3)の項に規定する市長が指定する処理袋(以下「指定袋」という。)は、別表第1のとおりとする。

(事業用大規模建築物)

第7条 条例第6条第1項に規定する事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる建物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する延床面積が、1,000平方メートル以上の建築物とする。

2 事業用大規模建築物の所有者又は占有者は、条例第6条第1項の規定により、一般廃棄物減量計画書(第1号様式)により毎年5月末日までに市長に提出しなければならない。

3 条例第6条第2項に規定する一般廃棄物の保管場所に係る設置基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物が種類別に分別できること。

(2) 一般廃棄物を十分かつ適正に収納できるものであること。

(3) 生活環境の保全上、支障の生じるおそれのないものであること。

(4) 搬入、搬出作業が容易にできるものであること。

(5) 保管場所には、一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

(多量の事業系一般廃棄物の範囲)

第8条 条例第8条第2項に規定する事業系一般廃棄物のうち、市長が指示する場所に直接搬入しなければならないものの範囲は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ 1日平均排出量が10キログラム以上

(2) その他の一般廃棄物 市長が適当と認める量

(手数料等の徴収)

第9条 条例第14条第1項に規定する手数料及び費用(以下「手数料等」という。)は、第13条に規定する場合を除き、搬入の都度徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、別に定める方法により徴収することができる。

2 前項の規定により搬入される廃棄物(埋立処分に係るものを除く。)の計量は、トラックスケールにより行うものとする。

3 手数料等を徴収したときは、第2号様式による承認書に領収日付印を押印し、又は第3号様式による領収書若しくは市長が領収書に代わるものとして適当と認めるものを交付する。

(手数料等の減免)

第10条 条例第14条第3項の規定により、手数料等の減免を受けることのできる者は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者

(3) その他市長が認める者

2 手数料等の減免を受けようとする者は、第4号様式による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定めるもの及び天災その他の理由により市長が認めたときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その内容を第4号様式の2により前項の申請をした者に通知するものとする。

(大型ごみ処理手数料)

第11条 条例別表一般廃棄物の部家庭系(動物の死体を除く。)の款(4)の項に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(ごみ処理券)

第12条 次条に規定する事業用可燃ごみ処理券及び大型ごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)は、第5号様式のとおりとする。

2 前項に規定する大型ごみ処理券の金額の種類は、210円、410円、830円、1,250円、1,670円及び3,140円とする。

3 ごみ処理券は、ごみ袋、大型ごみ又は特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器(以下「特定家電」という。)の見やすいところに張り付けるものとする。

(指定袋等による徴収等)

第13条 市が収集及び運搬する一般廃棄物に係る手数料は、条例別表一般廃棄物の部家庭系(動物の死体を除く。)の款(1)の項及び(3)の項にあっては指定袋、同款(4)の項及び同款(5)の項にあっては大型ごみ処理券、同部事業系の款(7)の項にあっては事業系可燃ごみ処理券の交付と引き換えに徴収するものとする。この場合において、ごみ処理券の手数料の領収書は、ごみ処理券の交付をもって代えることができる。

2 指定袋及びごみ処理券の交付は、市長が指定する指定ごみ袋等取扱所において行うものとする。

3 前項に定める指定ごみ袋等取扱所は、その見やすいところに第6号様式による標札を掲示しなければならない。

4 市長は、交付した指定袋及びごみ処理券の払戻しには応じないものとする。

(インターネット予約による納付等)

第14条 別表第2に規定する大型ごみについては、その収集をウェブサイトを利用して予約したときは、当該ウェブサイトを利用して料金を納付(以下「オンライン決済」という。)することができる。

2 オンライン決済をするときは、前条の規定にかかわらず、大型ごみ処理券の交付を行わないものとする。

(交付の手数料の支払)

第15条 市長は、指定ごみ袋等取扱所の指定を受けた者に対して、交付枚数に応じて交付手数料を支払うものとする。

(無効とするごみ処理券等)

第16条 次の各号のいずれかに該当する指定袋及びごみ処理券は、無効とする。

(1) 正当な使用と認められないもの

(2) 著しく汚損又は損傷したもの

2 前項第2号の指定袋及びごみ処理券で未使用のものについて、市長が特別の事情があると認めた場合は、交換することができる。

(廃棄物の処分承認申請)

第17条 条例第17条第1号及び第3号に規定する処理施設に一般廃棄物(ごみ処理券を張り付けたものを除く。)又は産業廃棄物を直接搬入して処分に関する業務の提供を受けようとする者は、第7号様式又は第8号様式による承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、第9号様式又は第2号様式による承認書を交付する。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第18条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替え場所付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した第11号様式による書類

(7) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(8) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 事業の開始にあたっては、事業に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 処理料金を記載した書類

(11) その他市長が必要と認めるもの

3 廃掃法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、市長が定める書類の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第19条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住所票の写し

(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した第11号様式による書類

(7) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(8) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 事業の開始にあたっては、事業に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 一般廃棄物の処分後(埋立処分を除く。)の処理方法を記載した書類

(11) 処分料金を記載した書類

(12) その他市長が必要と認めるもの

3 廃掃法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、市長が定める書類の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)

第20条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)変更許可申請書(第13号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可申請については、第18条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可申請については、第19条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第21条 市長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき又は当該許可に係る第7条の2第1項の規定による変更の許可をしたときは、第14号様式の一般廃棄物収集運搬業許可証を交付する。

2 市長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき又は当該許可に係る第7条の2第1項の規定による変更の許可をしたときは、第15号様式の一般廃棄物処分業許可証を交付する。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第22条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の廃止については、第16号様式による届出書に許可証を添えて届け出るものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第23条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更については、第17号様式による届出書に許可証を添えて届け出るものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住所票の写し、法人にあってはその法人の登記事項証明書

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 法人の役員にあってはその法人の登記事項証明書及び新たに役員となるものに関し、第11号様式による廃掃法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記事項証明書(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

3 市長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により第21条の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の個別指定申請)

第24条 廃掃法省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する再生利用業の個別指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定申請書(第10号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類

(4) 再生利用の方法を明らかにした書類及び図面

(5) 取引関係を記載した書類

(6) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(7) 再生輸送のみを行おうとする者が申請するときは、再生活用業者との委託関係を証する書類

(8) 再生活用業者が再生輸送を委託する場合には、委託関係を証する書類

(9) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書

(11) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(12) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した第11号様式による書類

(13) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(14) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(再生利用個別指定の事業範囲の変更の許可申請)

第25条 廃掃法省令第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でその事業範囲を変更しようとする者は、再生利用個別指定変更申請書(第10号様式の3)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号中「事業」とあるのは、「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(再生利用業の個別指定証)

第26条 市長は、前2条に規定する申請書を受理した場合において、再生利用個別指定の指定又は事業範囲の変更の指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(第10号様式の4)を交付する。

2 再生利用個別指定業者(以下「指定業者」という。)は、再生利用個別指定業指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(再生利用業の個別指定の取消し)

第27条 市長は、指定業者が、廃掃法省令第2条第2号又は第2条の3第2号に該当しなくなったときは、前条第1項の指定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、再生利用個別指定業指定取消通知書(第10号様式の5)により、指定業者に通知するものとする。

3 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、再生利用個別指定業指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 指定を取り消されたとき。

(2) 指定業を廃止したとき。

(3) 第25条の規定による事業範囲の変更の指定に伴う指定証の交付を受けるとき。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第28条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、第18号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した第19号様式のとおりとする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した第20号様式のとおりとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第29条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、第21号様式の浄化槽清掃業許可証を交付する。

(浄化槽清掃業の変更の届出)

第30条 浄化槽法第37条の規定による変更については、第22号様式による届出書に許可証を添えて届け出るものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記事項証明書

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記事項証明書(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更 登記事項証明書及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した第19号様式による書類

3 市長は、浄化槽法第37条の規定による届出により前条の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(浄化槽清掃業の廃業等の届出)

第31条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、第23号様式による届出書に許可証を添えて届け出るものとする。

(許可の取消し及び停止命令等)

第32条 市長は、廃掃法第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び廃掃法第7条第6項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)が廃掃法又は条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

2 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)が浄化槽法又は条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

3 市長は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(許可証の再交付)

第33条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届出て再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第34条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、その日から7日以内に当該許可証を市長に返納しなければならない。

(実績報告)

第35条 廃掃法第18条第1項又は浄化槽法第53条第1項の規定により報告を求められたときは、一般廃棄物収集運搬業者は第24号様式又は第25号様式による一般廃棄物収集運搬業実績報告書を、一般廃棄物処分業者は第26号様式による一般廃棄物処分業実績報告書を、浄化槽清掃業者は第27号様式による浄化槽清掃業実績報告書を、それぞれ市長に提出しなければならない。またこれに準ずる報告を求められたときも、その都度報告をするものとする。

(クリーンセンターの業務時間及び休日)

第36条 大垣市クリーンセンターの業務時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 業務時間 午前8時30分から午後4時45分まで

(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで並びに市長の定める日

(委任)

第37条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条から第16条までの規定は、平成6年7月1日以後に処理する一般廃棄物について適用する。

3 第7条第2項の規定については、平成6年度に限り、同項中「毎年5月末日」とあるのは「平成6年10月末日」とする。

4 第12条第3項の規定については、平成6年度に限り、同項中「9月と3月の年2回に分けて年間配布枚数の半数ずつを」とあるのは「6月と3月の月数に応じ2回に分けて」とする。

(オンライン決済の特例)

5 令和4年1月4日から令和8年3月31日までに第14条第1項に規定するウェブサイトを利用した予約をした場合について、オンライン決済をするときは、別表第2中「210円」とあるのは「160円」と、「410円」とあるのは「330円」と、「830円」とあるのは「680円」と、「1,250円」とあるのは「1,050円」と、「1,670円」とあるのは「1,470円」とする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

6 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成20年3月26日までの間に限り、編入前の上石津町の区域における下水道取付け工事により排出される残土等(条例第10条に規定する一般廃棄物に限る。)を埋立処分しようとする者については、第10条第1項の規定にかかわらず、減免する。

7 編入日から平成18年3月31日までの間に限り、編入前の上石津町及び墨俣町の区域において上石津町又は墨俣町の例により排出された可燃ごみについては、第11条の無料可燃ごみ処理券が貼付されているものとみなす。

8 編入日から平成18年3月31日までの間に限り、上石津町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年上石津町規則第9号)又は墨俣町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年墨俣町規則第4号)の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証又は浄化槽清掃業許可証は、それぞれこの規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成7年6月19日規則第31号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第72号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成13年1月6日から、第19号様式の改正規定は公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年11月28日規則第48号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年12月12日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日規則第118号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第58号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年4月1日規則第67号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第13条第1項の規定により交付された大型ごみ処理券は、施行日以後においても額面に記載してある金額の大型ごみ処理券として使用することができる。

3 市長は、前項の大型ごみ処理券の金額と改正後の第11条第2項に定める金額との差額を補うため、市長が別に定める大型ごみ処理補助券を交付することができる。

(令和元年12月10日規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月28日規則第58号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年11月30日規則第52号の2)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第9条、第13条及び第14条の改正規定は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第59号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第10号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第3号)

この規則は、令和7年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月1日規則第84号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第103号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年10月24日規則第105号)

この規則は、令和7年11月25日から施行する。

別表第1(第6条関係)

種別

可燃ごみ用処理袋(大)

可燃ごみ用処理袋(小)

可燃ごみ用処理袋(極小)

不燃ごみ用処理袋(大)

不燃ごみ用処理袋(小)

容量

45リットル相当

25リットル相当

10リットル相当

45リットル相当

25リットル相当

別表第2(第11条、第14条関係)

大型ごみ品目別処理手数料

 

品目例

料金

第1分類

(10kg以下のもの)

電話台(長辺が90cm以上のもの)

カラーボックス(長辺が90cm以上のもの)

食卓用椅子・学習机用椅子

座敷用つい立て

毛布(2枚まで)・ふとん・マットレス

じゅうたん・カーペット(8畳以下のもの)

物干し竿(2本まで)

大型照明器具(シャンデリア・フロアライト)

その他家具等(60cm×30cm以上90cm×45cm未満のもの)

上記の品目に準ずるもの

1点 210円

品目制に該当しない「もえないごみ」を袋(透明又は半透明ごみ袋80cm×70cm以下で、45l、10kgまで)に収納して戸別収集を希望する場合

1袋 210円

第2分類

(20kg以下のもの)

ステレオコンポ(長辺80cm未満のもの)

やぐらこたつ(天板含む4人用以下のもの)

食器洗い機

じゅうたん・カーペット(8畳を超えるもの)

台所用ワゴン車(長辺80cm以上のもの)

テレビ台(長辺80cm以上のもの)

座敷机・食卓テーブル(2人用のもの)

応接セットテーブル(長辺が1m未満のもの)

学習机用ひじ掛け椅子

ソファー(1人用のもの)

ベビーベット

スプリングベットマット(スプリングのみ)

大人用自転車

作業用一輪車・乳母車

ゴルフセット・スキーセット(一式までを1点とする。)

脚立(90cm以上のもの)

一連はしご

水槽(長辺が70cm未満のもの)

大型火鉢・大型植木鉢

その他家具等(90cm×45cm以上120cm×60cm未満のもの)

上記の品目に準ずるもの

1点 410円

第3分類

座敷机・食卓テーブル(4人用以上のもの)

応接セットテーブル(長辺が1m以上のもの)

ソファー(2人用のもの)

流し台・調理台・ガスレンジ台(幅1.2m×奥行き1m未満のもの)

げた箱・本棚・戸棚・食器棚・サイドボード(高さ1m×幅1.2m未満のもの)

洋服たんす・整理たんす・たんす(高さ1m×幅1.2m未満のもの)

鏡台・洗面台(高さ1m×幅1.2m未満のもの)

ロッカー(高さ1m×幅1.2m未満のもの)

シングルベット(マットは除く。)

足ふみオルガン・台付ミシン

すべり台・ブランコ(子供用のもの)

二連はしご

水槽(長辺が70cm以上のもの)

物干し台(1組コンクリート台を含む。)

上記の品目に準ずるもの

1点 830円

第4分類

ステレオコンポ(長辺80cm以上のもの)

やぐらこたつ(天板含む6人用以上のもの)

ソファーベット

二段ベット(マットは除く。)

学習机(片袖)

ソファー(3人以上用のもの)

エレクトーン・電子ピアノ・電気オルガン

椅子式あんま機

トレーニングマシン(ランニング・ベンチプレス・サイクリング用等)

上記の品目に準ずるもの

1点 1,250円

第5分類

流し台・調理台・ガスレンジ台(幅1.2m×奥行き1m以上のもの)

げた箱・本棚・戸棚・食器棚・サイドボード(高さ1m×幅1.2m以上のもの)

洋服たんす・整理たんす・たんす(高さ1m×幅1.2m以上のもの)

鏡台・洗面台(高さ1m×幅1.2m以上のもの)

ロッカー(高さ1m×幅1.2m以上のもの)

セミダブルベット・ダブルベット(マットは除く。)

学習机(両袖)

上記の品目に準ずるもの

1点 1,670円

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大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第4号

(令和7年11月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月31日 規則第4号
平成7年6月19日 規則第31号
平成10年3月11日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第36号
平成12年12月28日 規則第72号
平成13年3月28日 規則第9号
平成13年11月28日 規則第48号
平成14年12月12日 規則第48号
平成16年3月19日 規則第9号
平成17年3月1日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年12月15日 規則第118号
平成17年12月26日 規則第158号
平成18年3月24日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月25日 規則第11号
平成22年2月1日 規則第4号
平成23年12月16日 規則第58号
平成24年3月26日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第67号
平成31年3月25日 規則第36号
令和元年12月10日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第58号
令和4年11月30日 規則第52号の2
令和5年10月1日 規則第59号
令和6年3月1日 規則第10号
令和7年3月14日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第23号
令和7年6月1日 規則第84号
令和7年10月1日 規則第103号
令和7年10月24日 規則第105号