○大垣市急患医療センター条例施行規則
昭和60年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市急患医療センター条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日)
第2条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、臨時に診療し、又は休診することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日、8月15日及び12月30日、31日
(診療時間)
第3条 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料及び手数料の猶予)
第4条 使用料及び手数料(以下「料金」という。)を即時払いし難い事情があると認めた場合は、条例第4条第1項ただし書の規定により料金の徴収を猶予することができる。
(料金)
第5条 条例第4条第2項第2号の規定による料金は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 診断書 1通につき 1,100円
(2) 検案書 1通につき 1,100円
(3) 証明書 1通につき 540円
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者
(2) その他特別の理由があると認められる者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第43号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する料金から適用する。
附則(平成11年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第64号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。