○大垣市青年の家利用料金規則
昭和39年12月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市青年の家設置条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、青年の家の利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。
(1) 市がその行政目的のため使用するとき。
(2) 大垣市又は大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催する青少年教育活動のため使用するとき。
(3) 教育委員会にあらかじめ登録した青少年団体が使用するとき。
(1) 大垣市若しくは教育委員会が共催する行事に使用するとき又は大垣市に活動拠点がある青少年団体が使用するとき。 利用料金の2分の1の額
(2) 大垣市若しくは教育委員会が後援する行事に使用するとき又は教育委員会が社会教育団体と認めるものが使用するとき。 利用料金の10分の3の額
(1) 使用する者の責に帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 使用する者が使用日の前日までに使用取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 市又は教育委員会が使用すべき特別の必要が生じ、使用許可を取り消されたとき。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後に使用するものから適用する。
附則(平成3年9月25日規則第45号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成10年6月23日規則第42号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成25年12月27日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第66号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属設備利用料金
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
使用区分 | 単位 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
調理台 | 1台につき | 520円 | 520円 | 680円 | 1,720円 |
グランドピアノ | 1台につき | 1,570 | 1,570 | 1,990 | 5,130 |
マイクロホン | 1本につき | 410 | 410 | 520 | 1,340 |
プロジェクター | 1式につき | 620 | 620 | 770 | 2,010 |
ブルーレイディスクプレーヤー(モニター付き) | 1台につき | 620 | 620 | 770 | 2,010 |
洗濯機 (乾燥機付き) | 1台につき | 520 | 520 | 680 | 1,720 |

