○大垣市公設地方卸売市場青果水産物を取り扱う付属営業人に関する規則
昭和50年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市公設地方卸売市場業務条例(昭和49年条例第15号。以下「条例」という。)第21条第1項第3号の規定により、大垣市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)内に設置する店舗において、市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目に属する物品を仕分けし、又は調整して販売する業務(以下「青果水産物を取り扱う付属営業」という。)についての必要な事項を定めるものとする。
(青果水産物を取り扱う付属営業を行う者の数)
第2条 青果水産物を取り扱う付属営業を行う者の数の最高限度は6とし、取扱品目は次のとおりとする。
(1) 青果 野菜、果実及びこれらの加工品
(2) 水産物 生鮮水産物及びその加工品
(承認申請)
第3条 青果水産物を取り扱う付属営業を行おうとする者は、取扱品目ごとに市長の承認を受けなければならない。
(承認書の交付)
第4条 市長は、青果水産物を取り扱う付属営業の承認をしたときは、青果水産物を取り扱う付属営業承認書(第2号様式)を交付する。
(保証金)
第5条 青果水産物を取り扱う付属営業の承認を受けた者(以下「青果水産物を取り扱う付属営業人」という。)の預託すべき保証金の額は、市場施設使用料月額(消費税額を除く。)の3倍に相当する金額とする。
(青果水産物を取り扱う付属営業人の標識)
第6条 市長は、青果水産物を取り扱う付属営業人が保証金を預託したときは、青果水産物を取り扱う付属営業人章(第3号様式)及び帽子を交付する。
2 卸売業者が行う卸売に参加するときは、前項の記章及び帽子を着用しなければならない。
3 第1項の記章又は帽子を亡失若しくは損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。これらの場合に当該青果水産物を取り扱う付属営業人は、その実費を弁償しなければならない。
(売上高報告書の提出)
第7条 青果水産物を取り扱う付属営業人は、毎月10日までに前月に販売した物品の月間売上高報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(買入れ物品販売の報告)
第8条 青果水産物を取り扱う付属営業人が直荷引きを行った場合には、毎月10日までに前月に販売したものについて、買入れ物品販売報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 市場使用料は、前条において報告した買い入れた物品の販売額(消費税額を含む。)の1,000分の3.0及び1平方メートルにつき月額660円とする。
(その他)
第10条 この規則において定めのない事項については、条例又は大垣市公設地方卸売市場業務条例施行規則(昭和49年規則第36号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の前に条例第21条の規定により付属営業人として営業の許可を受けた者のうち、青果水産物を取り扱う付属営業人に相当するものについては、この規則の定める手続により許可を受けたものとみなし、この規則を適用する。
附則(昭和53年3月27日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第20号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月12日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第49号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第33号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成17年12月26日規則第158号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成26年2月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月21日規則第63号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。




