○大垣市水道事業等事務専決規程

昭和50年8月25日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務について合理的かつ能率的な処理を確保し、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理者 大垣市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年条例第22号)第1条の規定により設置された水道事業等の管理者の権限を行う市長をいう。

(2) 専決 この規程その他管理者の定めるところにより、常に管理者に代って最終的な意思決定をすることをいう。

(3) 部、課及びセンター 大垣市水道事業等の設置等に関する条例第5条に規定する部並びに大垣市水道事業等事務分掌規則(昭和48年規則第12号)第1条に規定する課及びセンターをいう。

(4) 部長、課長及び所長 前号に規定する部、課及びセンターの長をいう。

(専決の範囲)

第3条 水道部長並びに企画経営課長、水道課長、下水道課長及び浄化センター所長(以下「課長等」という。)は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その所管の事務について専決することができる。ただし、次の各号に掲げるものについては、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認めること。

(2) 先例となること。

(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となると認めること。

(4) この規程の解釈上疑義があると認めること。

(5) その他重要であると認めること。

(水道部長専決事項)

第4条 水道部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 課長等の勤務時間の割振、時間外勤務命令、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 課長等の旅行命令に関すること。

(3) 事業及び工事の企画に関すること。

(4) 文書の編集及び保存に関すること。

(5) 予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付すること。

(6) 決算を調製し、市長に提出すること。

(7) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。

(8) 予算の流用及び配当(課長等専決事項を除く。)並びに執行の調整に関すること。

(9) 予算の範囲内で1件の金額が100万円以上2,000万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。

(10) 1件の金額が1,000万円以上の収入及び支出に関すること。

(11) 財産、物品等の賃貸借で、その賃貸借の価格が月額1万円を超える契約に関すること。

(12) 負担金及び補助金等の申請に関すること。

(13) 義務履行済に係る保証物件の還付に関すること。

(14) 1件の金額が100万円以上の不用物件の処分に関すること。

(15) 1件の金額が100万円以上の過誤納金の還付、充当及び戻入に関すること。

(16) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

(17) 料金等事業収入の減免に関すること。

(18) 受益者負担金等の納期限変更に関すること。

(19) 受益者負担金等の減免、更正及び徴収猶予に関すること。

(20) 工事等の設計に関すること。

(21) 1件の金額が100万円以上の予定価格の決定に関すること。

(22) 1件の金額が100万円以上の事業のしゅん工検査及び検査報告並びに受渡命令に関すること。

(課長等専決事項)

第5条 課長等は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の勤務時間の割振、時間外勤務命令、休暇、欠勤及び旅行命令に関すること。

(2) 職員の扶養親族及び児童手当の認定に関すること。

(3) 宿日直勤務の命令に関すること。

(4) 職員の衛生管理に関すること。

(5) 報酬、給料、手当、退職金、旅費その他既定給与及び給料に対する諸掛金並びに源泉徴収課税の支出に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 所掌事務に係る証明及び公簿の閲覧に関すること。

(8) 定例の調査並びに統計類の作成及び報告に関すること。

(9) 予算の目内流用及び補正配当に関すること。

(10) 償還年次表に基づく企業債の元利金の償還に関すること。

(11) 予算の範囲内で1件の金額が100万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。

(12) 1件の金額が、1,000万円未満の収入及び支出に関すること。

(13) 財産、物品等の賃貸借の価格が月額1万円以内の契約に関すること。

(14) 1件の金額が100万円未満の不用物件の処分に関すること。

(15) 1件の金額が100万円未満の過誤納金還付、充当及び戻入に関すること。

(16) 工事等の監督に関すること。

(17) 1件の金額が100万円未満の予定価格の決定に関すること。

(18) 1件の金額が50万円未満の事業のしゅん工検査及び検査報告並びに受渡命令に関すること。

(19) 収入及び支出科目の更正に関すること。

(20) 料金等事業収入の調定、納入書の発行に関すること。

(21) 水道使用水量の認定に関すること。

(22) 集金及び検針の委託に関すること。

(23) 給水装置及び排水設備の工事の施行及び施行の承認に関すること。

(24) 給水装置及び排水設備の修理に関すること。

(25) 水源施設等の保安及び管理に関すること。

(26) 設計書等の整理及び保管に関すること。

(27) 事業用資材の検収、保管及び支給に関すること。

(28) 車両の配車及び管理に関すること。

(29) 軽易な申請、照会及び復命等に関すること。

(専決事項の委譲)

第6条 前2条の規定により専決する職員は、必要がある場合は、臨時にその専決に属する事務の一部を、あらかじめ管理者の承認を得てその所属の職員に専決させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日水道事業管理規程第1号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和58年8月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日水道事業等管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日水道事業等管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大垣市水道事業等事務専決規程

昭和50年8月25日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
昭和50年8月25日 水道事業管理規程第1号
昭和51年12月24日 水道事業管理規程第1号
昭和58年8月15日 水道事業管理規程第1号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成13年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成16年6月22日 水道事業管理規程第1号
平成22年9月1日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年1月31日 水道事業等管理規程第1号
令和3年3月12日 水道事業等管理規程第1号