○大垣市水道事業等の設置等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第22号
(水道事業等の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するとともに、公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、次の事業(以下「水道事業等」と総称する。)を設置する。
(1) 水道事業
(2) 簡易水道事業
(3) 公共下水道事業
(4) 特定環境保全公共下水道事業
(5) 農業集落排水事業
(6) 小規模集合排水事業
(経営の基本)
第3条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 大垣市(曽根町及び北方町の一部、揖斐川以東の平町、山間高地部並びに旧墨俣町の一部を除く。)、安八郡神戸町大字中沢及び揖斐郡池田町市橋の一部の区域内
(2) 給水人口 16万5,050人
(3) 1日最大給水量 7万4,293立方メートル
3 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 大垣市簡易水道の管理に関する条例(平成10年条例第8号)第2条に規定する区域
(2) 給水人口 5,950人
(3) 1日最大給水量 3,285立方メートル
4 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の区域及び施設は、それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画に定めるものとする。
5 農業集落排水事業の区域及び施設は、大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第62号)第3条第1項に規定するものとする。
6 小規模集合排水事業の区域及び施設は、大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例第3条第2項に規定するものとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、水道事業等に管理者を置かないものとする。
第5条 法第14条の規定により、水道事業等に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
(特別会計)
第6条 農業集落排水事業及び小規模集合排水事業は、同一の特別会計において経理するものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する損害賠償の額)
第9条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第10条 市長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度12月1日から7月31日までの業務の状況を説明する書類を10月1日までに、8月1日から11月30日までの業務の状況を説明する書類を3月1日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業等の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(他条例の改正)
3 大垣市部課設置条例(昭和28年8月26日条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(他条例の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大垣市水道事業に地方公営企業法の規定の一部を適用する日を定める条例(昭和37年3月26日条例第2号)
(2) 大垣市水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和37年3月26日条例第3号)
(3) 大垣市水道事業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和37年3月26日条例第5号)
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
5 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣町において発生した職員の損害賠償責任の免除、負担付の寄附又は贈与の受領及び損害賠償の額の決定に係る議会の議決の要否については、この条例の規定を適用する。
附則(昭和45年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第139号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(大垣市水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 平成25年10月1日までに作成する業務の状況を説明する書類に係る第2条の規定による改正後の大垣市水道事業の設置等に関する条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「12月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
附則(平成29年9月22日条例第18号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正)
2 大垣市下水道条例(平成17年条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和5年9月25日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。