○大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成17年3月29日

消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、組合管理者(以下「管理者」という。)の定める期日までに納付するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第3条 条例第3条の規定に基づき、使用料の減額又は免除をすることができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において使用者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(2) その他管理者が公益上特に必要と認めたとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日消防組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成17年3月29日 消防組合規則第4号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成17年3月29日 消防組合規則第4号
令和4年3月1日 消防組合規則第5号