○大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則
平成17年3月29日
消防組合規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、組合管理者(以下「管理者」という。)の定める期日までに納付するものとする。
(1) 大垣消防組合公有財産及び債権に関する規則(平成17年消防組合規則第1号)第9条第2号又は第3号に該当するとき。
(2) その他管理者が公益上特に必要と認めたとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日消防組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
