○大垣市自転車等駐車場条例施行規則
平成22年12月17日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市自転車等駐車場条例(平成22年条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大垣市自転車等駐車場の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(入出場時間)
第3条 有料駐車場において、自転車等を入場させ、又は出場させることができる時間は、午前4時45分から翌日の午前1時までとする。
2 無料駐車場は、常時自転車等を入場させ、又は出場させることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、入出場時間を変更することができる。
2 定期利用券及び許可シールの交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、自転車等の指定された箇所に許可シールを貼り付けるとともに、有料駐車場を利用するときは定期利用券を携行し、市職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 定期利用券の利用期間は、定期利用券の種類ごとに、それぞれ次に掲げる期間とする。
(1) 1か月定期利用券 月の初日から末日まで
(2) 3か月定期利用券 月の初日からその月の2月後の末日まで
(3) 6か月定期利用券 月の初日からその月の5月後の末日まで
4 第1項の規定にかかわらず、定期利用者が、引き続き同一の有料駐車場において定期利用しようとするときは、現に交付を受けている定期利用券の提出をもって、定期利用申請書の提出に代えることができる。
5 定期利用の申請は、定期利用しようとする月の前月の21日から行うことができるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(申請事項の変更)
第5条 定期利用者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なく定期利用変更届(第4号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 利用区分
(定期利用券等の再交付)
第6条 定期利用者は、定期利用券又は許可シールを破損し、又は紛失したときは、定期利用券/定期利用許可シール再交付申請書(第5号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 定期利用者は、利用している自転車等を変更したときは、前項の規定により許可シールの再交付を受けなければならない。
(定期利用の取消し)
第7条 定期利用者が利用期間中に定期利用の取消しを受けようとするときは、定期利用取消し申請書(第6号様式)に定期利用券を添えて市長に提出しなければならない。
(駐車料金の返還)
第9条 条例第9条第3項ただし書の規定により駐車料金を返還する場合は次に掲げる場合とし、返還の額はそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 定期利用者が第7条の取消しを申請した場合 既納の駐車料金の額から当該定期利用に係る車種の1か月駐車料金の額に経過月数(1月に満たないときは1月とする。)を乗じて得た額を減じた額
(2) 条例第11条第1項の規定による供用の休止等の場合 供用の休止等により利用することができなかった日数に応じた日割計算による額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 免除
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 免除
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5の2に規定する療育手帳の交付を受けている者 免除
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者 免除
(5) その他市長が特に必要と認める者 市長がその都度定める率
(遵守事項)
第11条 駐車場の利用者は、駐車場内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 秩序正しく整然と駐車すること。
(3) 駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 火気類を使用しないこと。
(6) 座り込み等他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(7) みだりに騒音を発しないこと。
(8) 広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(9) 物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び駐車場内の安全確保上支障がある行為をしないこと。
2 駐車場の利用者でない者は、みだりに入場してはならない。
2 前項に規定するもののほか、駐車場内の自転車等の放置に対する措置については、大垣市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成22年規則第69号)第7条から第10条までの規定の例による。
(カメラの設置)
第13条 市長は、防犯、防災及び維持管理のため、駐車場内にカメラを設置する。
2 前項のカメラの設置及び運用により収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(大垣市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 大垣市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年規則第49号)は、廃止する。
附則(平成25年12月27日規則第60号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、この規則の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和5年4月1日規則第46号の2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第66号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。










