○大垣市母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(母子健康手帳の交付)
第2条 市長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が双生児以上の子を出産しようとするときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
2 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を汚損し、又は紛失したときは、その旨を申し出て再交付を受けるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 乳児の氏名、性別、出生の日及び住所
(2) 乳児の世帯主の氏名
(3) 乳児の保護者の氏名及び電話その他の連絡方法
(4) 乳児の帰省予定の場所及び期間
(5) 産婦の妊娠中及び分娩中の状況
(6) 乳児出生時の体重及び身長
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(養育医療の給付の申請)
第4条 省令第9条第1項に規定する養育医療の給付の申請書は、養育医療給付申請書(第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第20条第5項の規定により指定された医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(第2号様式)
(2) 乳児の医療保険の被保険者資格を確認できるものの写し(生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助を受給する被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「被保護等世帯」という。)を除く。)
(3) 世帯調書(第3号様式)及び同調書の記載内容を証明する書類の写し
(4) 被保護等世帯以外の者で、法第21条の4の規定により市長が徴収する費用(以下「徴収費用」という。)について大垣市子ども医療費助成金条例(昭和48年条例第7号)、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和54年条例第23号)又は大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号)による助成金により支払いをしようとするものは、委任状(第4号様式)及び当該助成金に係る受給者証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(養育医療の費用の徴収)
第7条 市長は、徴収費用の額(以下「徴収額」という。)について、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)に定めるところにより決定するものとする。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成29年内閣府・総務省告示第1号)第48号の事務に係る本人同意の取得は、同意書(第11号様式)によるものとする。
(養育医療に要する費用の支給)
第8条 医療券被交付者のうち、法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとするものは、当該養育医療を受託する指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(第12号様式)により市長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の岐阜県母子保健法施行細則(昭和42年岐阜県規則第40号)に基づき、岐阜県西濃保健所長に対して行った養育医療給付の申請については、申請書類を市に提供することに同意した者に係る申請に限り、施行日以後において市長に対して行った申請とみなす。
附則(平成26年6月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第54号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第80号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第27号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第3号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和7年12月2日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。















