○大垣市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報及び住登外者宛名情報(住登外者宛名番号管理機能(市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報をいう。以下同じ。)であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報及び住登外者宛名情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、次に掲げるときに行うことができる。
(2) 市長又は教育委員会が、教育委員会又は市長に対し、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を処理するために必要な住登外者宛名情報の提供を求めた場合において、教育委員会又は市長が当該住登外者宛名情報を提供するとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第40号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第15号)
この条例中別表第1及び別表第2の改正規定は令和6年10月1日から、第2条の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 大垣市老人医療費助成金条例(昭和46年条例第2号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 大垣市子ども医療費助成金条例(昭和48年条例第7号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和54年条例第23号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 保護者の経済的負担の軽減を図るための私立幼稚園の設置者に対する補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準ずる保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護(外国人)関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下「被災者台帳情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の使用又は使用料の徴収に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
大垣市心身障害者医療費助成金条例による助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
大垣市老人医療費助成金条例による助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
大垣市子ども医療費助成金条例による助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 被災者台帳情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
16 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)に関する情報であって規則で定めるもの |
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
大垣市心身障害者医療費助成金条例による助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
17 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
18 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
18の2 市長 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
20 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
21 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
22 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
23 市長 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
24 市長 | 大垣市心身障害者医療費助成金条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
25 市長 | 大垣市老人医療費助成金条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
26 市長 | 大垣市子ども医療費助成金条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
27 市長 | 大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの | ||
28 市長 | 保護者の経済的負担の軽減を図るための私立幼稚園の設置者に対する補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
29 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
老人福祉法による福祉の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
30 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。31の項において同じ。)に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第1の1の項から6の項までに規定する事務に関する情報であって規則で定めるもの | ||
31 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 法別表の各項の下欄に掲げる事務に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護(外国人)関係情報であって規則で定めるもの |