○大垣市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)、大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第2号)、大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第31号)及び大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則(平成27年規則第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給要件)
第2条 施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、60時間とする。
(支給認定の通知等)
第4条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(第3号様式)によるものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定不承諾通知書(第4号様式)により行うものとする。
3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、支給認定延期通知書(第5号様式)により行うものとする。
(支給認定の変更)
第5条 法第23条第1項の規定による支給認定の変更の認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請(届出)書兼支給認定証再交付申請書(第6号様式)により行うものとする。
2 前条の規定は、法第23条第2項の規定による支給認定の変更の認定に関する通知について準用する。
(支給認定の取消し)
第6条 法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定終了(取消)通知書(第7号様式)により当該支給認定に係る保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請(届出)書兼支給認定証再交付申請書(第6号様式)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第8条 施行規則第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請(届出)書兼支給認定証再交付申請書(第6号様式)により行うものとする。
(保育所等の利用申込み)
第9条 法第20条第1項に規定する支給認定保護者で、同項に規定する支給認定子どもについて保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等を利用しようとするものは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園申込書(2・3号認定用)(第2号様式)により市長に申し込まなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第48号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第80号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。







