○大垣市行政組織規則

平成18年3月24日

規則第12号

大垣市事務分掌規則(昭和48年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁

第1節 組織(第3条―第5条)

第2節 分掌事務(第6条―第8条)

第3章 出先機関(第9条―第23条)

第4章 職制

第1節 職の設置(第24条―第27条)

第2節 基本的職務(第28条―第45条)

第5章 職務の代行(第46条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な補助機関の組織等を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(補助機関の種別)

第2条 補助機関は、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、大垣市部設置条例(平成16年条例第1号)により設けられた部及び次章第1節に規定する課等をいう。

3 出先機関とは、本庁以外の機関をいう。

第2章 本庁

第1節 組織

(本庁の組織)

第3条 次の表の左欄に掲げる部にそれぞれ右欄に掲げる課及び室(以下「課等」という。)を置く。この場合において、課等のうち市長が必要と認めるものにグループを置くことができる。

課等

企画部

秘書課

人事課

地域創生戦略課

広報・都市プロモーション課

情報企画課

総務部

行政管理課

財政課

契約管財課

課税課

債権管理課

市民活動部

まちづくり推進課

男女共同参画推進室

市民活動推進課

窓口サービス課

人権擁護推進室

生活環境部

環境政策課

危機管理部

危機管理課

健康福祉部

社会福祉課

障がい福祉課

高齢福祉課

介護保険課

国保医療課

こども未来部

子育て支援課

保育課

経済部

商工観光課

産業振興室

農林課

建設部

管理課

道路課

治水課

都市計画部

都市計画課

交通政策課

市街地整備課

公園みどり課

建築課

建築指導課

住宅課

2 建設部に道路施設維持事務所、都市計画部に都市施設維持事務所を置く。

第4条 削除

(会計管理者の補助組織)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該課にグループを置くことができる。

第2節 分掌事務

(総括担当課)

第6条 次の表の右欄に掲げる課は、それぞれ左欄に掲げる部の総括担当課とする。

総括担当課

企画部

地域創生戦略課

総務部

行政管理課

市民活動部

まちづくり推進課

生活環境部

環境政策課

危機管理部

危機管理課

健康福祉部

社会福祉課

こども未来部

子育て支援課

経済部

商工観光課

建設部

管理課

都市計画部

都市計画課

2 総括担当課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の人事及び予算の調整に関すること。

(2) 部内の連絡調整に関すること。

(課等の分掌事務)

第7条 第3条第1項に規定する課等の分掌事務は、次のとおりとする。

企画部

秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 功労者表彰審査委員会に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 渉外に関すること。

(6) 市役所の受付案内に関すること。

(7) その他秘書用務に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

人事課

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 職員の勤務条件に関すること。

(3) 職員の給与及び旅費に関すること。

(4) 職員の児童手当に関すること。

(5) 職員の人事評価に関すること。

(6) 人事行政の運営等の状況の公表に関すること。

(7) 職員の定数及び配置に関すること。

(8) 宿日直勤務の命令に関すること。

(9) 職制に関すること。

(10) 行政機構組織及び事務分掌に関すること。

(11) 事務室の配置に関すること。

(12) 職員団体に関すること。

(13) 特別職報酬等審議会に関すること。

(14) 庁内誌の発行に関すること。

(15) 職員の研修に関すること。

(16) その他人事及び研修に関すること。

(17) 職員の保健衛生及び健康管理に関すること。

(18) 職員の公務災害補償に関すること。

(19) 職員の共済組合及び社会保険に関すること。

(20) 職員の退職金に関すること。

(21) 公務災害補償等審査会及び公務災害補償等認定委員会に関すること。

(22) その他職員の福利厚生に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

地域創生戦略課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 市政の基本的施策の企画に関すること。

(3) 特に命ぜられた重要な施策の総合的な企画立案に関すること。

(4) 地方分権諸制度の研究及び調整に関すること。

(5) 地方創生の推進に関すること。

(6) 庁議に関すること。

(7) 広域的政策の企画及び調査に関すること。

(8) 県際行政(他課等の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(9) SDGsの普及啓発に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

広報・都市プロモーション課

(1) 市広報紙、テレビ放送、ラジオ放送、市ホームページその他広報に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

(3) シティプロモーションに関すること。

(4) 定住促進に関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) その他広報及びシティプロモーションに関する施策の調整に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

情報企画課

(1) 情報化施策の企画及び調整に関すること。

(2) ソフトピアジャパンの地域情報化施策に関すること。

(3) 情報科学芸術大学院大学との連絡調整に関すること。

(4) 電子計算組織の総合利用及びシステム開発並びに管理に関すること。

(5) 情報化推進の広報及び啓発事業に関すること。

(6) 情報工房に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

総務部

行政管理課

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 市議会の議案提出及び連絡に関すること。

(3) 市例規の制定改廃に関すること。

(4) 告示及び公示に関すること。

(5) 住居表示に関すること。

(6) 私学に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(10) 文書の収受及び発送に関すること。

(11) 文書の印刷に関すること。

(12) 書庫の管理に関すること。

(13) 行政情報の公開に関すること。

(14) 情報セキュリティ監査に関すること。

(15) 行政改革の企画及び推進に関すること。

(16) 事務改善に関すること。

(17) 事務管理に関すること。

(18) 指定管理者制度に関すること。

(19) 行政経営システムの構築に関すること。

(20) 行政評価に関すること。

(21) 法令による各種統計調査に関すること。

(22) 統計資料の発行に関すること。

(23) その他統計に関すること。

(24) 公共施設のマネジメントに関すること。

(25) 課の庶務に関すること。

(26) その他他課の主管に属しないこと。

財政課

(1) 財政の調査及び計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 地方交付税、地方譲与税等に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 基金の管理及び処分(他課等の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(7) その他財政に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

契約管財課

(1) 工事の請負及び工事に係る業務の委託等の契約及び書類審査に関すること。

(2) 工事用資材類購入の単価契約に関すること。

(3) 工事等の入札者の資格審査に関すること。

(4) 物品の購入等及び委託等(工事に係る業務の委託等を除く。)の契約及び書類審査に関すること。

(5) 物品の購入等及び委託等(工事に係る業務の委託等を除く。)に係る入札者の資格審査に関すること。

(6) 業者指名審査委員会に関すること。

(7) 指定物品の払出しに関すること。

(8) その他用度について他課に属しないこと。

(9) 工事の検査に関すること。

(10) 工事書類の審査に関すること。

(11) 工事用材料の試験に関すること。

(12) 工事の技術指導に関すること。

(13) 市有財産の管理及び処分(他課等の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(14) 市有財産台帳の調製、整理及び保管に関すること。

(15) 市有財産の登記に関すること。

(16) 電話の管理及び交換事務に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 市民賠償保険、市有財産の損害保険及び公金総合保険に関すること。

(19) 自動車の整備(他課の所管する自動車を除く。)及び管理に関すること。

(20) 自動車の配車及び運転手の配置(他課の所管する自動車を除く。)に関すること。

(21) 市有建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく点検に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

課税課

(1) 軽自動車税種別割、市たばこ税、鉱産税及び特別土地保有税(以下「諸税」という。)の賦課及び調定に関すること。

(2) 軽自動車税環境性能割の調定に関すること。

(3) 諸税の減免に関すること。

(4) 原動機付自転車等の標識交付に関すること。

(5) 市民税、固定資産税及び諸税事務の委託に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(7) 課に属する証明及び納税証明に関すること。

(8) 住民票の謄抄本の交付に関すること。

(9) 課に属する証明、閲覧及び交付手数料の徴収に関すること。

(10) 普通徴収に係る市県民税の賦課及び調定に関すること。

(11) 市県民税の減免に関すること。

(12) 法人市民税の賦課及び調定に関すること。

(13) 法人市民税の減免に関すること。

(14) 特別徴収に係る市県民税の賦課及び調定に関すること。

(15) ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る申告特例通知書の電子的送付に関すること。

(16) 土地の評価に関すること。

(17) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。

(18) 土地に係る固定資産税の減免に関すること。

(19) 納税管理人、代表相続人等に関すること。

(20) 家屋の評価に関すること。

(21) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。

(22) 家屋に係る固定資産税の減免に関すること。

(23) 償却資産の評価に関すること。

(24) 償却資産に係る固定資産税の賦課及び調定に関すること。

(25) 償却資産に係る固定資産税の減免に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

債権管理課

(1) 市税、県民税及び森林環境税(以下「市税等」という。)の収納に関すること。

(2) 市税等徴収金の催告及び徴収に関すること。

(3) 市税等の督促に関すること。

(4) 市税等の徴収猶予に関すること。

(5) 市税等の過誤納金の還付、充当及び委託納付に関すること。

(6) 納税の啓発及び口座振替に関すること。

(7) 市税等の滞納処分の執行及び停止に関すること。

(8) 市税等の不納欠損に関すること。

(9) 市税等を除く市の債権(以下「税外収入」という。)を所管する課等が行う滞納整理事務の総括に関すること。

(10) 別に指定する税外収入に係る未収債権の滞納処分の執行に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

市民活動部

まちづくり推進課

(1) 地域コミュニティの振興に関する企画及び調整に関すること。

(2) 自治会の育成支援及び連絡調整に関すること。

(3) 地区センターに関すること。

(4) 広聴活動の企画及び実施に関すること。

(5) 市民の相談に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 多文化共生に関すること。

(8) 国際交流に関すること。

(9) 大垣国際交流協会の連絡調整に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

男女共同参画推進室

(1) 男女共同参画推進に関すること。

(2) 女性関係団体の育成に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

市民活動推進課

(1) かがやきライフタウン事業の企画及び調整に関すること。

(2) 市民協働による市政推進に関すること。

(3) 特定非営利活動法人に関すること。

(4) 市民団体の育成支援及び連絡調整に関すること。

(5) 青年団体の育成支援及び連絡調整に関すること。(教育委員会の所管に属するものを除く。)

(6) 生涯学習推進に関する総合企画、立案及び調整に関すること。

(7) 生涯学習の情報収集及び啓発に関すること。

(8) 生涯学習講座に関すること。

(9) 生涯学習指導者の育成に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

窓口サービス課

(1) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書その他各種証明書の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳ネットワークによる住民票の交付に関すること。

(3) 郵便による戸籍謄抄本、住民票の写し等各種証明書の請求に係る受付及び証明書の送付に関すること。

(4) 一般旅券の発給申請の受理、交付等に関すること。

(5) 自衛官の募集に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

(7) 個人の所得課税証明書、固定資産評価証明書、納税証明書等(審査を要するものを除く。)の交付に関すること。

(8) 畜犬の死亡届の受付に関すること。

(9) 各種証明の交付等に係る手数料の徴収に関すること。

(10) 市民サービスセンターに関すること。

(11) 身上調査等に関すること。

(12) 人口動態調査に関すること。

(13) 戸籍に係る届出の受付及び審査に関すること。

(14) 戸籍の記録及び整備に関すること。

(15) 戸籍簿及び除籍簿の保管に関すること。

(16) 成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿並びに犯罪人名簿に関すること。

(17) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知に関すること。

(18) 埋火葬及び火葬場使用の許可に関すること。

(19) 住民基本台帳に係る届出の受付及び審査に関すること。

(20) 住民基本台帳及び戸籍の附票の記録、整備及び保管に関すること。

(21) 戸籍の届出又は住民異動に伴う国民健康保険、国民年金、福祉医療、児童手当及び出産祝い金に係る各種届出、申請書等の受付、無料可燃ごみ処理券の配布並びに転入学通知書の交付に関すること。

(22) 印鑑登録に関すること。

(23) 印鑑登録原票の整備及び保管に関すること。

(24) 個人番号カード及び公的個人認証に関すること。

(25) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(26) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく住居地の届出に関すること。

(27) 特別永住事務に関すること。

(28) その他戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(29) 課の庶務に関すること。

人権擁護推進室

(1) 人権教育及び人権擁護の啓発推進に関する企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発地域ネットワークに関すること。

(3) 人権擁護委員に関する法務局との連絡調整に関すること。

(4) 地域改善対策の企画及び調整に関すること。

(5) 地域改善促進審議会に関すること。

(6) その他地域改善に関すること。

(7) 室の庶務に関すること。

生活環境部

環境政策課

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 公害防止に関すること。

(3) 地下水保全に関すること。

(4) 自然環境保護に関すること。

(5) 西濃地区地下水利用対策協議会に関すること。

(6) その他環境保全に関すること。

(7) 新エネルギー及び省エネルギーに関すること。

(8) 地球温暖化対策に関すること。

(9) 生活衛生に関すること。

(10) 畜犬の登録に関すること。

(11) 環境美化推進に関すること。

(12) 市営の斎場、墓地等の維持管理に関すること。

(13) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関すること。

(14) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(15) 廃棄物の減量化及び資源化の企画及び支援に関すること。

(16) 生活排水対策及び処理の計画に関すること。

(17) し尿及び生活雑排水に関する調査及び指導に関すること。

(18) し尿処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに許可業者の指導及び連絡に関すること。

(19) 公衆便所の清掃に関すること。

(20) 大垣衛生施設組合との連絡調整に関すること。

(21) 西濃地域廃棄物処理対策協議会に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

危機管理部

危機管理課

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 防災組織の育成支援及び連絡調整に関すること。

(4) 防災無線に関すること。

(5) 消防に関すること。

(6) 災害対策本部に関すること。

(7) 行政対象暴力対応支援に関すること。

(8) 警察との連絡調整に関すること。

(9) 防犯対策に関すること。

(10) 防犯関係団体の育成支援及び連絡調整に関すること。

(11) 交通安全指導啓発に関すること。

(12) 交通事故相談に関すること。

(13) 交通安全関係団体の育成支援及び連絡調整に関すること。

(14) その他危機管理に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

健康福祉部

社会福祉課

(1) 災害救助に関すること。

(2) 社会事業(助成会)団体との連絡に関すること。

(3) 社会福祉協議会及び社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

(4) 社会福祉法人等への助成に関すること。

(5) 日本赤十字社の事務援助に関すること。

(6) 更生保護事業に関すること。

(7) 引揚者等及びその家族に関すること。

(8) 戦傷病没者等及びその遺族に関すること。

(9) 育英資金に関すること。

(10) 総合福祉会館及び中川ふれあいセンターに関すること。

(11) 福祉施設等奨励助成に関すること。

(12) 部(福祉事務所)の所管に属する総合的企画に関すること。

(13) 地域福祉計画に関すること。

(14) 災害時要援護者台帳に関すること。

(15) 生活保護に関すること。

(16) ホームレス支援、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(17) 救護施設への措置、指導等に関すること。

(18) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(19) 民生・児童委員に関すること。

(20) 女性保護に関すること。

(21) 社会福祉法人の指導監査に関すること。

(22) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(23) 社会福祉法人の定款の変更の認可に関すること。

(24) 社会福祉法人の基本財産の処分及び担保提供承認に関すること。

(25) 社会福祉法人が税額控除対象法人であることの証明事務に関すること。

(26) 社会福祉充実計画の承認に関すること。

(27) 孤独・孤立対策に関すること。

(28) 重層的支援体制整備事業に関すること。

(29) 課の庶務に関すること。

障がい福祉課

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神保健福祉に関すること。

(4) 障害者福祉団体等の育成指導に関すること。

(5) 障害者計画・障害福祉計画に関すること。

(6) 孤独・孤立対策に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

高齢福祉課

(1) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。

(2) 老人福祉施設の管理に関すること。

(3) 西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合及びあすわ苑老人福祉施設事務組合に関すること。

(4) かがやきクラブ大垣に関すること。

(5) シルバー人材センターに関すること。

(6) 敬老祝金及び金婚祝金に関すること。

(7) ひとり暮らし高齢者台帳登録及び管理に関すること。

(8) 孤独・孤立対策に関すること。

(9) 高齢者の生活支援事業に関すること。

(10) 家族介護慰労事業に関すること。

(11) 成年後見制度利用支援事業に関すること。

(12) ひとり暮らし高齢者等見守りほっとライン事業に関すること。

(13) その他高齢者福祉に関すること。

(14) 介護支援専門員に関すること。

(15) 地域包括支援センターに関すること。

(16) 介護予防事業に関すること。

(17) 高齢者の保健指導及び相談に関すること。

(18) 認知症総合支援に関すること。

(19) 在宅医療・介護連携に関すること。

(20) その他介護支援に関すること。

(21) 全国健康福祉祭ぎふ大会に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

介護保険課

(1) 老人福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(2) 地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定、指導及び監査に関すること。

(3) 介護保険の啓発に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 介護サービス計画に関すること。

(6) 介護保険事業者に関すること。

(7) 被保険者の資格に関すること。

(8) 被保険者証の作成、交付等に関すること。

(9) 介護保険の給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(11) 介護保険料の収納管理に関すること。

(12) その他介護保険に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

国保医療課

(1) 老人医療費に関すること。

(2) 心身障害者医療費に関すること。

(3) 子どもの医療費に関すること。

(4) 母子家庭等の医療費に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料の収納管理に関すること。

(8) 後期高齢者医療被保険者の保健事業に関すること。

(9) その他福祉医療費に関すること。

(10) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

(11) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(12) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(13) 国民健康保険資格確認書の作成、交付、更新等に関すること。

(14) 国民健康保険の給付に関すること。

(15) 国民健康保険料の賦課及び徴収に関すること。

(16) 国民健康保険料の収納管理に関すること。

(17) 国民健康保険被保険者の保健事業に関すること。

(18) その他国民健康保険に関すること。

(19) 国民年金第1号被保険者に関すること。

(20) 障害基礎年金に関すること。

(21) 老齢福祉年金に関すること。

(22) 年金生活者支給給付金に関すること。

(23) 年金事務所等との連絡調整に関すること。

(24) その他国民年金に関すること。

(25) 課の庶務に関すること。

こども未来部

子育て支援課

(1) 子育て支援の総合調整及び施策の推進に関すること。

(2) 児童の健全育成に関すること。

(3) 私設児童遊園地の育成指導及び造成助成に関すること。

(4) 子育て支援に関すること。

(5) 家庭児童及び母子自立支援相談に関すること。

(6) 母子家庭等及び寡婦福祉に関すること。

(7) 助産施設及び母子生活支援施設への措置等に関すること。

(8) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等に関すること。

(9) 出産祝金支給に関すること。

(10) こども家庭センターに関すること。

(11) ひまわり学園に関すること

(12) 発達障害児等への相談及び支援に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

保育課

(1) 保育・幼児教育関連施策に関すること。

(2) 市立の保育・幼児教育施設の運営に関すること。

(3) 市立の保育・幼児教育施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 保育・幼児教育施設の利用認定、保育料等に関すること。

(5) 民間の保育・幼児教育施設の認可、運営指導等に関すること。

(6) その他保育・幼児教育事業に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

経済部

商工観光課

(1) 商工行政の企画及び調整に関すること。

(2) 中小企業及び中小企業団体の育成及び振興に関すること。

(3) 中小企業の金融に関すること。

(4) 計量に関すること。

(5) 発明考案に関すること。

(6) その他商工業の振興に関すること。

(7) 観光行政の企画及び調整に関すること。

(8) 観光及び物産の案内及び宣伝に関すること。

(9) 広域観光に関すること。

(10) 観光行事に関すること。

(11) その他観光の振興に関すること。

(12) 労働行政の企画及び調整に関すること。

(13) 労務安定に関すること。

(14) 勤労者福祉に関すること。

(15) その他労働行政の振興に関すること。

(16) 公設地方卸売市場に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

産業振興室

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 大垣市産業振興指針に関すること。

(3) 企業立地支援に関すること。

(4) ソフトピアジャパン(他課等の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(5) 工業団地・工場用地の確保及び適地調査に関すること。

(6) 産業人材の育成に関すること。

(7) 室の庶務に関すること。

農林課

(1) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(2) 農業協同組合及び農業諸団体(畜産関係及び土地改良関係を除く。)との連絡調整に関すること。

(3) 農業関係融資に関すること。

(4) 西部研修センターに関すること。

(5) 中山間地域農林漁業施設に関すること。

(6) その他農政に関すること。

(7) 農産物の生産並びに流通及び消費に関すること。

(8) 主要食糧の需給及び価格の安定に関すること。

(9) 果実、花きその他園芸農産物に関すること。

(10) 農業機械、種苗等に関すること。

(11) 有害鳥獣の捕獲の許可に関すること。

(12) 病虫害防除に関すること。

(13) その他農業生産及び普及に関すること。

(14) 畜産の振興に関すること。

(15) 畜産団体の育成及び指導並びに連絡調整に関すること。

(16) 酪農、肉牛生産、養鶏及び養蜂の育成指導に関すること。

(17) 水産の振興に関すること。

(18) 畜産環境整備に関すること。

(19) 畜産物の消費流通に関すること。

(20) 家畜の登録に関すること。

(21) その他畜産に関すること。

(22) 林業の振興及び指導に関すること。

(23) 森林整備計画に関すること。

(24) 林道に関すること。

(25) 治山事業に関すること。

(26) 市行造林事業に関すること。

(27) 里山振興に関すること。

(28) 西南濃森林組合との連絡調整に関すること。

(29) その他林業に関すること。

(30) 土地改良事業に関すること。

(31) 大垣土地改良区との連絡調整に関すること。

(32) 土地改良事業に属する労力の供給契約、物品及び工事用資材類の購入並びに出納命令に関すること。

(33) 土地改良事業の検査に関すること。

(34) 農地の改良事業施工監督等実施に関すること。

(35) 農業用施設の維持管理に関すること。

(36) 農地改良事業の調査及び企画に関すること。

(37) 農地転用に伴う土地改良事業施設の適否に関すること。

(38) 課の庶務に関すること。

建設部

管理課

(1) 道路、治水等事業に係る労力の供給契約、物品及び工事用資材類の購入並びに出納命令に関すること。

(2) 部に属する用地買収、移転補償等に関すること。

(3) 部内の経理に関すること。

(4) 道路、準用河川等の占用に関すること。

(5) 市道路線の認定、廃止、区域変更、供用開始の手続に関すること。

(6) 道路台帳の管理に関すること。

(7) 道水路敷等の境界確認に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(9) 砂防、急傾斜地、土石流及び地すべりに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 水防に関すること。

(11) 大垣輪中水防事務組合との連絡調整に関すること。

(12) 道路の通行の禁止及び制限に関すること。

(13) 道水路敷等の寄附、帰属及び用途廃止の手続に関すること。

(14) 国有財産の譲与に関すること。

(15) 公共基準点に関すること。

(16) 交通安全灯の設置及び維持管理に関すること。

(17) 交通安全に関する他機関との連絡調整に関すること。

(18) 交通安全対策特別交付金に関すること。

(19) 道路の安全対策に関すること。

(20) 道路及び河川の広域事業推進に関すること。

(21) その他交通対策に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

道路課

(1) 道路、橋梁及び附属施設の維持管理並びに維持修繕工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(2) 側溝整備工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(3) 道路占用等の技術指導に関すること。

(4) 道路、橋梁及び附属施設の設計及び施工を行う機関等に対する協議及び調整に関すること。

(5) 道路、橋梁及び附属施設の新設及び改良に関する調査及び計画に関すること。

(6) 道路、橋梁及び附属施設に関する国、県及び関係機関との協議、調整に関すること。

(7) 受託工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(8) 道路及び橋梁の新設及び改良工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(9) 舗装工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(10) 課に属する用地買収、移転補償等(査定を除く。)に関すること。

(11) 東海環状自動車道建設に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

治水課

(1) 河川、水路、排水機等の治水施設の維持管理に関すること。

(2) 河川、水路、排水機等の治水施設の工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(3) 河川及び水路の占用等技術指導に関すること。

(4) 河川、水路、排水機等の治水施設の調査及び企画に関すること。

(5) 河川、水路、排水機等の治水施設に関する国、県及び関係機関との協議連絡に関すること。

(6) 砂防、急傾斜地等施設の維持管理に関すること。

(7) 砂防、急傾斜地等施設の工事の設計、施工、監督、検査等に関すること。

(8) 砂防、急傾斜地等施設の調査及び企画に関すること。

(9) 砂防、急傾斜地等施設に関する国、県及び関係機関との協議連絡に関すること。

(10) 課に属する用地買収、移転補償等(査定を除く。)に関すること。

(11) 下水道事業(雨水に限る。)に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

都市計画部

都市計画課

(1) 都市環境の整備に関する施策の企画及び調整に関すること。

(2) 市街化区域等及び地域地区等の指定に関すること。

(3) 都市計画景観審議会に関すること。

(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出、勧告等に関すること。

(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく立地適正化計画に関すること。

(6) 地価公示に関すること。

(7) 都市計画施設等の区域内における建築許可に関すること。

(8) 土地開発事業の調整等に関すること。

(9) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による土地を譲渡する場合の届出及び土地の買取り希望の申出の受理等に関すること。

(10) 部内の経理に関すること。

(11) 部に属する労力の供給契約、物品及び工事用資材類の購入並びに出納命令に関すること。

(12) 部に属する事業等の進行調査に関すること。

(13) 部に属する用地買収、移転補償等に関すること。

(14) 景観の形成に関すること。

(15) 景観遺産審議会に関すること。

(16) サインシステムの計画、設置及び管理に関すること。

(17) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び岐阜県屋外広告物条例(昭和39年条例第47号)による許可、命令等に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

交通政策課

(1) 鉄道及びバスに関すること。

(2) 養老線管理機構に関すること。

(3) 自転車駐車場の建設及び維持管理に関すること。

(4) 駐車場の建設及び運営に関すること。

(5) 駐車料金の徴収に関すること。

(6) 定期駐車券及び回数駐車券の発売に関すること。

(7) 駐車車両の安全確保に関すること。

(8) 路外駐車場に関すること。

(9) その他駐車場に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

市街地整備課

(1) 市街地再開発事業、土地区画整理事業及び地区計画の法定手続に関すること。

(2) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業に対する助成及び援助に関すること。

(3) 市街地再開発事業、土地区画整理事業及び地区計画の推進に関すること。

(4) 地区計画道路等に関する企画、設計、施工、監督、検査等に関すること。

(5) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(6) 土地区画整理組合の認可等に関すること。

(7) 地区計画区域内における建築行為等の適合に関すること。

(8) 街路に関する企画、設計、施工、監督、検査等に関すること。

(9) その他市街地整備に関すること。

(10) 大垣駅及びその周辺整備の企画及び推進に関すること。

(11) 大垣駅及びその周辺整備に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 大垣駅南口広場、大垣駅南街区広場、大垣駅北口広場、大垣駅南北自由通路等の維持管理に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

公園みどり課

(1) 都市公園、その他公園等に関する企画、設計、施工、監督、検査等に関すること。

(2) 都市公園、その他公園等の維持管理等に関すること。

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)及び岐阜県立自然公園条例(昭和39年条例第45号)による行為の届出の受理、措置命令、立入り検査等に関すること。

(4) 東海自然歩道、養老山頂ハイキング道等の維持管理等に関すること。

(5) 緑地、緑道等に関する企画、設計、施工、監督、検査等に関すること。

(6) 緑の保全、創出及び活用に関すること。

(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づくみどりの基本計画に関すること。

(8) 緑化審議会に関すること。

(9) 公益社団法人岐阜県緑化推進委員会大垣支部との連絡調整に関すること。

(10) その他都市計画事業に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

建築課

(1) 市有建築物等の新築、増改築、模様替え等に係る建築工事の調査、設計、積算、施工監理及び検査に関すること。

(2) 市有建築物等の新築、増改築、模様替え等に係る電気設備工事の調査、設計、積算、施工監理及び検査に関すること。

(3) 市有建築物等の新築、増改築、模様替え等に係る機械設備工事の調査、設計、積算、施工監理及び検査に関すること。

(4) 市有建築物等の保全に係る支援に関すること。

(5) 建築審査会(審査請求に限る。)に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

建築指導課

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の許可、証明、承認、検査、指導及び助言に関すること。

(2) 開発行為に伴う関係部課との連絡調整に関すること。

(3) 建築基準法による許可、認定、認可、承認、指定、確認、検査、指導及び助言に関すること。

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による認定、指導及び助言に関すること。

(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)による認定、指導及び助言に関すること。

(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)による認定、適合性判定、届出、指導及び助言に関すること。

(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)による認定、指導及び助言に関すること。

(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)による認定、指導及び助言に関すること。

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による届出、指導及び助言に関すること。

(10) 住宅金融支援機構受託事務に関すること。

(11) 岐阜県福祉のまちづくり条例(平成10年条例第8号)による届出等の処理、指導及び助言に関すること。

(12) 建築審査会(審査請求を除く。)に関すること。

(13) 大垣市アーケード等連絡協議会に関すること。

(14) 大垣市モーテル類似旅館規制指導要領に関すること。

(15) 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定に関すること。

(16) 岐阜県建築物・宅地被災対策連絡協議会との連絡調整に関すること。

(17) その他開発相談及び建築相談に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

住宅課

(1) 住宅施策の企画、立案及び推進に関すること。

(2) 市営住宅、特定公共賃貸住宅、職員・教職員住宅及び市単独住宅(以下「市営住宅等」という。)の管理に関すること。

(3) 市営住宅等の使用料に関すること。

(4) 市営住宅等の明渡しに係る法的措置に関すること。

(5) 市営住宅等の建替え及び改修に関すること。

(6) 市営住宅等の維持修繕に関すること。

(7) 空家等対策に係る総合窓口及び調整に関すること。

(8) サービス付き高齢者向け住宅(他課等の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(9) 都市定住促進優良賃貸住宅に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

2 第3条第2項に規定する事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

建設部

道路施設維持事務所

(1) 道路等の維持修繕に関すること。

都市計画部

都市施設維持事務所

(1) 公園緑地緑路等の施設点検、修繕作業等に関すること。

第8条 削除

第3章 出先機関

(地域事務所)

第9条 大垣市地域事務所及び支所設置条例(平成23年条例第2号)に規定する地域事務所に次の課を置く。

地域政策課

市民福祉課

産業建設課

2 前項の課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域政策課

(1) 地域事務所内の庶務及び連絡調整に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) まちづくり協議会に関すること。

(4) 自治会との連絡に関すること。

(5) 庁舎の管理に関すること。

(6) 公用車、事務機器等の管理に関すること。

(7) 公の施設及び市有財産の管理に関すること。

(8) 財産区の管理及び処分に関すること。

(9) 防災行政無線及び緊急告知端末の管理に関すること。

(10) 防災に関すること。

(11) 消防に関すること。

(12) 交通安全に関すること。

(13) 防犯に関すること。

市民福祉課

(1) 原動機付自転車の登録及び廃車事務に関すること。

(2) 税務事務に関すること。

(3) 戸籍事務に関すること。

(4) 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 諸証明交付事務に関すること。

(8) 支所に関すること。

(9) その他窓口事務に関すること。

(10) 環境衛生及び環境保全に関すること。

(11) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(13) 社会福祉に関すること。

(14) 高齢者福祉及び福祉医療に関すること。

(15) 子育て支援に関すること。

(16) 介護保険に関すること。

(17) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

産業建設課

(1) 商工及び観光に関すること。

(2) 農政事務に関すること。

(3) 林政事務に関すること。

(4) 治山、林道及び農道に関すること。

(5) 道水路に関すること。

(6) 公園、緑地、緑道等に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(支所)

第10条 大垣市地域事務所及び支所設置条例に規定する支所は大垣市上石津地域事務所の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 支所庁舎の管理に関すること。

(2) 戸籍事務に関すること。

(3) 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 諸証明交付事務に関すること。

(6) その他窓口事務に関すること。

第11条 削除

(クリーンセンター)

第12条 大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第2号)に規定する大垣市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)は、生活環境部の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 収集作業及び委託に関すること。

(2) 集積所の設置及び指導に関すること。

(3) ごみ収集運搬業等の許可並びに許可業者の指導及び連絡に関すること。

(4) 処理手数料等の徴収に関すること。

(5) クリーンセンター等のごみ処理に係る利用承認許可及び資源物処理に係る確認に関すること。

(6) 西濃環境整備組合及び西南濃粗大廃棄物処理組合との連絡調整に関すること。

(7) その他廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(8) 処理計画及び焼却、処分に関すること。

(9) 施設及び最終処分場の維持管理及び整備に関すること。

(10) 西南濃粗大廃棄物処理組合及び大垣衛生施設組合の清掃施設整備の助言に関すること。

(11) その他整備計画に関すること。

(12) 廃棄物の不法投棄の監視、指導及び処理に関すること。

(13) へい獣、残土等の収集に関すること。

(14) 指定ごみ袋及びごみ処理券に関すること。

(15) 廃棄物の減量化及び資源化の向上に関すること。

(16) 廃棄物等分別の指導に関すること。

(17) クリーンセンター及びリサイクルセンターの庶務に関すること。

(リサイクルセンター)

第12条の2 大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する大垣市リサイクルセンターはクリーンセンターの所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 資源物の選別、保管及び引渡しに関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(火葬場)

第13条 大垣市火葬場条例(昭和54年条例第24号)に規定する火葬場は生活環境部環境衛生課の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 火葬に関すること。

(2) 葬儀及び祭儀に係る施設の使用に関すること。

(3) 分娩に係る汚物その他市長が認めた汚物の焼却に関すること。

(市民サービスセンター)

第13条の2 大垣市市民サービスセンター設置条例(平成18年条例第1号)に規定する大垣市市民サービスセンターは市民活動部窓口サービス課の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 戸籍事務に関すること。

(2) 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 諸証明交付事務に関すること。

(5) 収納事務に関すること。

(6) その他窓口事務に関すること。

(上石津診療所)

第14条 大垣市国民健康保険診療所設置条例(平成17年条例第47号)に規定する上石津診療所は健康福祉部国保医療課の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 国民健康保険その他の社会保険に基づく診療及び一般患者の診療に関すること。

(2) 地域における保健施設として公衆衛生の向上及び増進に関すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究調査に関すること。

(保健センター)

第15条 大垣市保健センター設置条例(昭和52年条例第33号)に規定する大垣市保健センター(以下「保健センター」という。)は、健康福祉部の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 保健業務に係る企画及び立案に関すること。

(2) 献血に関すること。

(3) 急患医療に関すること。

(4) 医療品及び衛生資材の購入及び保管に関すること。

(5) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡調整に関すること。

(6) 保健に関する各種団体等との連絡調整に関すること。

(7) 保健センター施設の維持管理に関すること。

(8) 健康管理及び健康増進に関すること。

(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健事業の実施に関すること。

(10) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業の実施に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 栄養指導及び食育推進に関すること。

(13) 大垣市食生活改善協議会に関すること。

(14) 生活習慣病の予防に関すること。

(15) 感染症予防に関すること。

(16) 精神障害者保健の啓発に関すること。

(17) 食品衛生の普及向上に関すること。

(18) 応急救護に関すること。

(19) その他保健業務の実施に関すること。

(20) 保健センターの庶務に関すること。

2 大垣市保健センター設置条例に規定する大垣市上石津保健センター及び大垣市墨俣保健センターは大垣市保健センターの所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 健康管理及び健康増進に関すること。

(3) 健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 地域保健センター施設の維持管理に関すること。

(6) その他保健業務の実施に関すること。

(認定こども園)

第16条 大垣市立認定こども園設置条例(令和6年条例第19号)に規定する認定こども園はこども未来部保育課の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 乳幼児の教育及び保育の実施に関すること。

(2) 地域の子育て家庭への支援に関すること。

(保育所)

第16条の2 大垣市立保育所設置条例(昭和48年条例第14号)に規定する保育所はこども未来部保育課の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 乳幼児の保育の実施に関すること。

(2) 地域の子育て家庭への支援に関すること。

(キッズピアおおがき子育て支援センター)

第17条 大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター条例(平成22年条例第13号)に規定する大垣市キッズピアおおがき子育て支援センター(以下「キッズピアおおがき子育て支援センター」という。)はこども未来部の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 地域の子育て交流及びその支援並びにそれらの統括に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センター(基本型)に関すること。

(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 幼児保育及び教育の研究及び研修に関すること。

(5) キッズピアおおがき子育て支援センターの維持管理に関すること。

(6) キッズピアおおがき子育て支援センターの庶務に関すること。

(児童館)

第18条 大垣市児童館設置条例(令和7年条例第4号)に規定する大垣市児童館(以下「児童館」という。)はこども未来部の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 地域の子育て交流及びその支援に関すること。

(2) 子育て支援に係る研修に関すること。

(3) 母子父子寡婦福祉連合会の育成及び指導並びに連絡調整に関すること。

(4) 児童館の使用許可に関すること。

(5) 児童館の維持管理に関すること。

(6) 児童館の庶務に関すること。

(公営競技事務所)

第19条 大垣市公営競技事務所設置条例(平成9年条例第30号)に規定する公営競技事務所は、経済部の所管とし、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 競輪の開催計画及び運営に関すること。

(2) 競輪場の警備に関すること。

(3) 従事員団体に関すること。

(4) 競輪場施設の整備及び維持管理に関すること。

(5) その他競輪に関すること。

(6) 投票及び払戻業務に関すること。

(7) 従事員に関すること。

(8) 観客サービスに関すること。

(9) トータリゼータシステムの運用及び保守管理に関すること。

(10) 投票、払戻業務用機器及び備品の整備並びにその維持管理に関すること。

(11) 競輪開催の宣伝及び広告に関すること。

(12) 公営競技事務所の庶務に関すること。

第20条 削除

(大垣市民病院)

第21条 大垣市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第21号)に規定する大垣市民病院の組織及び分掌事務は、別に定める。

(グループの設置)

第22条 第9条から前条までに規定する出先機関のうち市長が必要と認めるものにグループを置くことができる。

(その他の施設等の管理)

第23条 第9条から前条までに規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課等は、同表の右欄に掲げる施設を管理する。

課等

施設

情報企画課

大垣市情報工房

契約管財課

大垣市上石津移動通信用施設甲

大垣市上石津移動通信用施設乙

まちづくり推進課

大垣市地区センター条例(昭和60年条例第3号)に規定する地区センター

男女共同参画推進室

大垣市男女共同参画センター

市民活動推進課

大垣市多目的交流イベントハウス

環境衛生課

大垣市墓地条例(昭和56年条例第17号)に規定する墓地

社会福祉課

大垣市総合福祉会館

大垣市中川ふれあいセンター

大垣市牧野華園

障がい福祉課

大垣市立かわなみ作業所

大垣市柿の木荘

高齢福祉課

大垣市養老華園

ケアハウスお勝山

大垣市デイサービスセンター設置条例(平成3年条例第1号)に規定するデイサービスセンター

大垣市老人福祉センター条例(昭和50年条例第13号)に規定する老人福祉センター

保健センター

大垣市急患医療センター

子育て支援課

大垣市立ひまわり学園

児童館

大垣市墨俣児童館

商工観光課

大垣市勤労者総合福祉センター

大垣市かみいしづ温泉スタンド

大垣市奥の細道むすびの地

大垣市職業訓練センター

大垣市公設地方卸売市場

農林課

大垣市西部研修センター

大垣市上石津就業改善センター

大垣市上石津農村環境改善センター

大垣市上石津農村環境改善サブセンター

大垣市時山文化伝承館

大垣市上石津農林漁家活動促進施設

大垣市えぼしふれあい会館

大垣市多良峡森林公園

大垣市一之瀬ポケットパーク

大垣市市民農園設置条例(平成21年条例第3号)に規定する農園

管理課

大垣市防災センター

交通政策課

大垣市駐車場条例(平成2年条例第25号)に規定する駐車場

大垣市自転車等駐車場条例(平成22年条例第25号)に規定する自転車駐車場

公園みどり課

大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)に規定する公園

大垣市かみいしづ緑の村公園

大垣市山村体験宿泊施設奥養老

住宅課

大垣市営住宅条例(平成9年条例第22号)に規定する市営住宅

大垣市特定公共賃貸住宅条例(平成17年条例第67号)に規定する特定公共賃貸住宅

第4章 職制

第1節 職の設置

第24条 削除

(本庁における職の設置)

第25条 第3条に規定する部に部長を、課(第5条に規定する課を含む。)に課長を、室に室長を置く。

(出先機関における職の設置)

第26条 第9条から第13条まで及び第14条から第19条までに規定する出先機関に所長(支所にあっては支所長、火葬場にあっては場長、認定こども園及び保育所にあっては園長、児童館にあっては館長という。以下同じ。)を置く。ただし、特別の事情がある場合は、これらの出先機関に所長を置かないことができる。

2 第9条に規定する地域事務所の課に課長を、第13条の2に規定する市民サービスセンターに担当課長を置く。

(その他の職の設置)

第27条 市長が必要と認めるときは、前2条に規定する職のほか、技監、危機管理監、次長、対策官、専門官、情報管理官、工事検査官、参事、主幹、主任保育者、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、業務長及び工務長を置くことができる。

2 市長が必要と認めるときは、クリーンセンターに班長及び副班長を置くことができる。この場合において、班長及び副班長は、所長が命ずる。

3 第3条後段第5条後段及び第22条の規定によりグループを置いたときは、当該グループにグループリーダーを置く。この場合においてグループリーダーは、特別の事情がある場合を除き、主幹のうちから所属長が指定する。

第2節 基本的職務

(技監の基本的職務)

第28条 技監の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 特に命ぜられた市の重要な施策に係る事務の処理

(2) 市長及び副市長の代理としての、国、県その他の関係機関又は団体との折衝、儀礼等の業務の処理

(部長の基本的職務)

第29条 部長(地域事務所長を含む。以下同じ。)の職務は、所属職員を指揮監督するほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の総合政策の形成、調整及び推進に関する補佐として次に掲げる職務

 所管業務に関する市の基本方針の決定又は全般的な調整について意見を述べるとともに、他の部長と相互連携して市長及び副市長を補佐すること。

 (地域事務所を含む。以下同じ。)相互間に関係ある事項について、協議、報告等を行い、連携して事務の円滑な執行を図ること。

 市長の決定事項その他の必要な伝達事項を所属長に周知するとともに、必要に応じ所属長の意見を聴取し、部として調整し、市長又は副市長に提案すること。

 所属長から発案された事項について、必要があると認める場合は意見を付して上申すること。

(2) 所管業務の総合調整及び部の目標の樹立等として次に掲げる職務

 所管業務について、部内の総合調整を行い、その処理を図ること。

 他の部と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調をすること。

 部の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮して、その達成に努めること。

 所属長から提案された課等の目標について、協議及び承認をするとともに、必要に応じ課等の目標の達成のために助言及び指導を行うこと。

(3) 部内の人事管理として次に掲げる職務

 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。

 人事課等が実施する職員研修に協力するとともに、自ら適切な研修を行い、所属職員の管理監督能力、事務処理能力その他必要な能力を高めるよう指導すること。

 所属長の人事評価を行うこと。

(4) 部内の事務改善等として部の効率的な運営を図るため、予算、人事、組織等を総合的に管理調整するとともに、常に事務改善について調査研究し、事務の効率化を図ること。

(危機管理監の基本的職務)

第30条 危機管理監の職務は、市長の命を受け、市の危機管理(危機管理部に関する分掌事務に係るものに限る。)を掌握し、職員を指揮監督する。

(次長の基本的職務)

第31条 次長(部に置く場合に限る。)の基本的職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部長の職務の補佐として次に掲げる職務

 部の目標の立案に参画し、部の所管業務について意見を述べること。

 部長を補佐し、部の目標の達成に努めること。

(2) 部の所管業務の総合調整及び部の目標の樹立等として次に掲げる職務

 部の所管業務について、部内の総合調整を行い、その処理を図ること。

 部の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮して、その達成に努めること。

(3) 特に命ぜられた部の重要な施策に係る事務の処理

2 次長(部に置く場合を除く。)の基本的職務については、次条の規定を準用する。

(課長の基本的職務)

第32条 課長の職務は、所属職員を指揮監督するほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 部長の職務の補佐として次に掲げる職務

 部の目標の立案に参画し、所管業務について意見を述べること。

 部長を補佐し、部の目標の達成に努めること。

(2) 所管業務の総合調整及び課の目標の樹立等として次に掲げる職務

 所管業務について、課内の総合調整を行い、その処理を図ること。

 他の課と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調をすること。

 課の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮監督して、その達成に努めること。

(3) 課内の人事管理として次に掲げる職務

 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。

 人事課等が実施する職員研修に協力するとともに、自ら適切な研修を行い、所属職員の管理能力、事務処理能力その他必要な能力を高めるよう指導すること。

 所属職員の人事評価を行うこと。

(4) 課内の事務改善等として次に掲げる職務

 課の効率的な運営を図るため、予算、人事、組織等を総合的に管理調整するとともに、常に事務改善について調査研究し、事務の効率化を図ること。

 所管業務について、絶えず研究及び検討を行い、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

 所属職員が快適に執務できるよう、事務の性質、内容等に最も適した執務環境の維持又は改善に努めること。

(室長及び所長の基本的職務)

第33条 室長及び所長(地域事務所長を除く。)の職務については、前条の規定を準用する。

(対策官の基本的職務)

第34条 対策官の職務は、上司の命を受け、特命業務に関し指示された方針及び基本計画に基づき処理計画を立案し、これを処理するとともに、業務が円滑に推進できるよう調整に努める。

(専門官の基本的職務)

第35条 専門官の職務は、上司の命を受け、専門業務に関し指示された方針及び基本計画に基づき処理計画を立案し、これを処理するとともに、業務が円滑に推進できるよう調整に努める。

(情報管理官の基本的職務)

第36条 情報管理官の職務は、上司の命を受け、行政情報の適正管理について監視及び指導を行う。

(工事検査官の基本的職務)

第37条 工事検査官の職務は、上司の命を受け、技術管理上の専門事項について調査研究するとともに、建設工事の検査及び試験等の事務を処理する。

(参事の基本的職務)

第38条 参事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課等の業務の実施計画への参加として課等の業務の実施計画の立案に参加し、所管業務について意見を述べる。

(2) 特命事項に係る実施計画の決定及び実施として上司の指示による特命事項について実施計画を決定し、実施し、その達成に努める。

(主幹の基本的職務)

第39条 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課長の職務の補佐として次に掲げる職務

 課の目標の立案に参画し、所管事務について意見を述べること。

 課長を補佐し、課の目標の達成に努めること。

 課長に事故があるときは、その職務を代理すること。

(2) 所管事務の調整及び遂行等として次に掲げる職務

 課の目標に対する事務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮して、その達成を図ること。

 課の目標の達成及び事務の処理について、常に把握し、課長に報告し、指示を受けること。

 他の課と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調すること。

(3) 課内の事務分担として次に掲げる職務

 所管事務を能率的、合理的に遂行するため、所属職員に対し、その資質、能力に適合した事務の適正な分担を行うこと。

 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。

(4) 事務改善等として次に掲げる職務

 課の所管業務について、改善に努めるとともに、改善に関し上司に意見を述べること。

 所管業務について、絶えず研究及び検討を行い、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助すること。

 所属職員が快適に執務できるよう、事務の性質、内容等に最も適した執務環境の維持又は改善に努めること。

(主任保育者の基本的職務)

第40条 主任保育者の職務は、園長の命を受け、保育所業務を処理し、園長を補佐する。

(主査の基本的職務)

第41条 主査の職務は、上司の指揮監督の下、所管の事務を処理するほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 主幹の職務を補佐し、他の所属職員の所管する事務について総括し、及び助言指導すること。

(2) 必要に応じて主幹の代理を務めること。

(主任の基本的職務)

第42条 主任の職務は、上司の指揮監督の下、所管する事務を処理するほか、主幹又は主査の職務を補佐し、必要に応じて主幹の代理を務める。

(その他の職員の基本的職務)

第43条 主事、技師、主事補及び技師補の職務は、上司の命を受け、所管の事務に従事する。

2 業務長、工務長、班長及び副班長の職務は、上司の命を受け、所管の事務を処理するとともに、所属内における同職種職員を監督する。

(グループリーダーの基本的職務)

第44条 グループリーダーの職務は、上司の命を受け、グループ内の分掌事務を処理し、かつ、分担事務に従事する。

(職員の流動的配置)

第45条 部長は、次に掲げるときは、所管する部に属する職員を、その担当業務以外の業務に一時的に配置変更することができる。

(1) 新規事業が発生し、当該事業に係る業務が増大するとき。

(2) 人員の不足その他の理由により業務の処理が停滞し、他の職員の応援が必要と認められるとき。

(3) 緊急に、又は一定期限までに業務の処理を完了する必要がある場合で、他の職員の応援がなければ完了しないおそれがあるとき。

(4) その他配置変更することが業務の遂行上適当と認められるとき。

2 前項の規定により、配置変更する場合は、企画部長と協議しなければならない。

第5章 職務の代行

(事務代決の方法及び範囲)

第46条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ施行することができない。ただし、法令及び条例、規則、規程等に定のある事項については、この限りでない。

第47条 市長不在のときは副市長が、市長、副市長共に不在のときは主務部長が、主務部長不在のときは総務部長が、総務部長不在のときは上席部長が、その事務を代決する。

第48条 副市長不在のとき(欠けた場合を含む。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)は主務部長が、副市長、主務部長共に不在のときは総務部長が、総務部長不在のときは上席部長が、副市長の事務を代決する。

第49条 前2条の規定にかかわらず、第7条第1項建設部の部道路課の項第11号に規定する分掌事務においては、第47条中「市長、副市長共に不在のときは主務部長が」とあるのは「市長、副市長共に不在のときは技監が、技監不在のときは主務部長が」と、前条中「副市長不在のとき(欠けた場合を含む。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)は主務部長が、副市長、主務部長共に不在のときは総務部長が」とあるのは「副市長不在のとき(欠けた場合を含む。以下この条において同じ。)は技監が、副市長、技監共に不在のときは主務部長が、主務部長不在のときは総務部長が」とする。

第50条 部長不在のときは主務課長が、部長、主務課長共に不在のときは部内上席課長がその職務を代決する。ただし、部に次長が置かれている場合は、当該部に限り、部長、次長、主務課長、部内上席課長の順序によりその事務を代決するものとする。

第51条 課長、室長、所長、対策官、情報管理官又は工事検査官が不在のときは、参事、主務主幹の順序によりその事務を代決する。

第52条 第47条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例、疑義に属する事件は、代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

第53条 代決した事務で上司の閲覧を必要と認めるものは、代決者において文書に「要後閲」と朱書し、上司の登庁後直ちにこれを閲覧に供さなければならない。

第54条 副市長、技監、部長、課長、室長、所長、対策官、情報管理官及び工事検査官は、別に定める事項を専決することができる。

第55条 2以上の課に関連のある事務でその所属の明らかでないものについては、市長が所属課を指定する。

2 臨時又は特殊な事務については、市長が所属課を指定してその処理を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(大垣市新市移行準備室設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

大垣市新市移行準備室設置規則(平成17年規則第27号)は、廃止する。

大垣市東海環状推進室設置規則(平成6年規則第36号)は、廃止する。

大垣市役所支所処務規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。

大垣市役所赤坂事務所処務規則(昭和42年規則第15号)は、廃止する。

(大垣市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

3 大垣市福祉事務所設置条例施行規則(平成16年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市病院事業管理規則の一部改正)

4 大垣市病院事業管理規則(昭和42年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(大垣市収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 大垣市収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第3号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(大垣市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)

2 大垣市男女共同参画推進審議会規則(平成15年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会運営規則の一部改正)

3 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会運営規則(平成15年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日規則第62号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、平成21年1月26日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第54号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月16日から施行する。

(平成22年9月30日規則第59号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第21条の表生活安全課の項の改正規定は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成24年4月8日から、第7条福祉部の部窓口サービス課の款庶務係の項及び住民登録係の項並びに第9条第2項の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第6号)

この規則は、平成25年3月10日から施行する。

(平成25年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項に規定する時までの間における改正後の第7条福祉部の部窓口サービス課の項第25号の規定の適用については、同号中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード、個人番号カード」とする。

(平成28年4月1日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第81号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第37号)

この規則中第4条及び第8条の改正規定は平成29年10月1日から、第23条の改正規定は平成29年10月11日から施行する。

(平成30年3月30日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第53号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第65号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる部課に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもって同表右欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。

総務部契約課

総務部契約管財課

かがやきライフ推進部まちづくり推進課

市民活動部まちづくり推進課

かがやきライフ推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室

市民活動部まちづくり推進課男女共同参画推進室

かがやきライフ推進部市民活動推進課

市民活動部市民活動推進課

福祉部窓口サービス課

市民活動部窓口サービス課

福祉部人権擁護推進室

市民活動部人権擁護推進室

福祉部社会福祉課

健康福祉部社会福祉課

福祉部障がい福祉課

健康福祉部障がい福祉課

子育て支援部子育て支援課

こども未来部子育て支援課

都市計画部都市施設課

都市計画部公園みどり課

(令和2年5月7日規則第56号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年2月1日規則第4号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる部課に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもって同表右欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。

企画部地域創生戦略課都市プロモーション室

企画部都市プロモーション室

総務部収納課債権回収対策室

総務部債権回収対策室

市民活動部まちづくり推進課男女共同参画推進室

市民活動部男女共同参画推進室

(令和6年4月1日規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる部課に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもって同表右欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。

旧部課

新部課

生活環境部環境衛生課

生活環境部環境政策課

生活環境部危機管理室

危機管理部危機管理課

3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる出先機関に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもって同表右欄に掲げる出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

旧出先機関

新出先機関

子育て総合支援センター

南部子育て支援センター

児童館

保育所

丸の内保育園

認定こども園

丸の内こども園

ゆりかご保育園

ゆりかごこども園

北幼保園

北こども園

日新幼保園

日新こども園

綾里幼保園

綾里こども園

三城幼保園

三城こども園

荒崎幼保園

荒崎こども園

赤坂幼保園

赤坂こども園

青墓幼保園

青墓こども園

牧田保育園

牧田こども園

墨俣保育園

墨俣こども園

(令和7年11月28日規則第110号)

この規則は、令和7年12月2日から施行する。

大垣市行政組織規則

平成18年3月24日 規則第12号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成18年3月24日 規則第12号
平成18年12月28日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月20日 規則第62号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年1月26日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第27号
平成21年9月30日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年9月30日 規則第59号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第46号
平成24年11月30日 規則第74号
平成25年3月1日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年4月1日 規則第60号
平成28年9月30日 規則第81号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年9月29日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第34号
平成30年12月21日 規則第53号
平成31年4月1日 規則第65号
令和元年9月27日 規則第10号
令和元年12月23日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第49号
令和2年5月7日 規則第56号
令和3年2月1日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第39号
令和6年4月1日 規則第44号
令和7年3月31日 規則第72号
令和7年11月28日 規則第110号